Q 副業をしているのですが、労働時間が副業と合わせて8時間を超える場合、時間外労働の割増賃金は支払われるのでしょうか?通常1日8時間を超えると割り増しがつくと聞いたのですが。労働時間が通算されると聞きました。
A: 労働時間は通算されます。(労働基準法第38条)また通算して労働時間の原則である1日8時間、1週40時間を超える場合、後から入社した会社に原則残業代の支払義務があります。残業を行ってもらうための時間外・休日労働に関する協定届も後の会社に締結、届出義務があります。
支払われなかった場合は未払賃金です。労働時間は必ず記録しておきましょう。
参考
割増賃金率
時間外労働(原則1日8時間、1週40時間を超える場合)割増賃金 2割5分増し
休日労働の割増賃金 3割増し
深夜(午後10時から翌朝午前五時)労働割増賃金 2割5分増し
時間外+深夜労働 5割増し
時間外+休日労働 6割増し
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
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