gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

タイムカード

2018-01-04 04:59:03 | 日記
Q:タイムカードを押してから残業してくれといわれます。
A:労働時間の原則はあくまでも1日8時間、1週40時間です。これをこえる残業は時間外労働に関する労使協定を結んでいないと残業自体させることは違法です。してもらうことはできません。タイムカードは、労働時間できちんと押しましょう。また労働時間の記録をつけておくことも大切です。☀
労働基準監督署に相談もできますし、指導もしてもらえます。

皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
参考
時間外労働の限度に関する基準
1週15時間
2週27時間
4週43時間
1か月45時間
2カ月81時間
3カ月120時間
1年360時間
時間外に関する協定では時間外労働の対象となる業務をきちんと区分し、3カ月、一年で協定しなければなりません。

ある記事にアパレル業界で働いているマネージャー職の話がありました。残業代でないこともある、時給なのに自社の服の自腹購入を強要される、繁忙期には深夜残業当たり前だそうです。あこがれる世界からか次々はいってくるので人材には困らないと会社は考え待遇はよくならないそうです。みんなで変えたいですね。まちがったことにはおかしいといい、人材の大切さわかってもらいましょう。
頑張りがむくわれる世界、労使双方がお互いを思いやれる労働条件のまもられた会社になりますように。☀
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ふぁいと | トップ | 仕事始め »

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事