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宿日直

2012-09-02 08:58:59 | 日記
Q:私の勤めている病院では、通常の日勤勤務のあと、翌朝9時までの宿直があります。一律の手当がつくだけで割増がつきません。

A勤務先が宿日直の許可を得ているかどうかによります。
宿日直とは、原則通常の勤務を行わず、電話対応や巡視、非常事の連絡等にあたらせるものです。本来の業務の延長にあたる業務を行っている場合には労基法上の宿日直として取り扱うことはできません。また宿日直は労働基準監督署長の許可が必要です。

宿日直として労働基準監督署長の許可を得ている場合には、労働時間等の規定が除外されるため(突発的に通常業務を行った等ない限り)割増賃金の支払いはありません。

(参考)
許可をうけるときに宿直は週一回、日直は月一回を限度とし、宿日直手当は、その宿日直につく人の一日平均額の三分の一を下回らないこと等の基準があります。)

まず許可を得ているか確認して、許可を得ていなければ、通常通り割増賃金の支払が必要ですので、宿日直手当しか支払われていなければ、割増賃金を支払ってもらえる可能性が高いです。

また労働者の健康の為にもなるべく宿日直よりも、シフト制や変形労働時間制度を活用する方向がいいと私は思っています。
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