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就業規則の周知

2020-10-19 05:58:04 | 日記
Q:就業規則があることもしらなかったのですが、有効なのでしょうか?
A:就業規則は、常時10人以上雇いいれている会社は必ず作成し、届け出することが義務付けられています。また作成届け出された就業規則は従業員に周知されてなければなりません。周知されてはじめて、職場のルールとして確立するわけです。そのため、周知されていなければ、効力が及ばないとされる可能性が高いでしょう。☀
参考
就業規則は、職場の見やすい場所に掲示する等の方法で従業員に周知されていなければならない。皆さんが労働条件の守られてる会社で☀生き生き働かれていますように。
コメント
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