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嬉しい😆✨

2018-06-11 16:47:29 | 日記

今日はあめだからと思ってたら、お客様が。嬉しい😆☀☀本当に優しさに救われます☀😆こころをこめて頑張ります☀皆さんが大切な人と最高の一日過ごされますように。☀😆

大切な人へのバースデーケーキやエディブルフラワーのパウンドなどのご予約はこちら。

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頑張る。

2018-06-11 10:50:23 | 日記

今日は生ハムのパウンドなどいろいろあります。ぜひいらしてください。☀

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残業時間

2018-06-11 07:22:22 | 日記

Q 残業が月80時間は超えています。このままだと健康が心配です。

A 労働基準法で労働時間の原則は1日8時間、1週40時間とされています。残業は最低限であるべきです。

36協定があれば、残業もやむを得ないですが、限度があります。

仕事内容の見直し、分担や、繁忙期には多く働いて、ゆとりのある時期には休みトータルで労働時間を変短くする形労働時間制の活用など労働時間の見直しが必要でしょう。

残業時間についても限度基準があります。1ヶ月45時間以内です。労働時間についても記録しておいてください。

参考 延長時間の限度 厚生労働省HPより

 36 協定の締結に当たっては、容易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう、 業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければなりません。
⑴一般の労働者の場合  

  36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。
1日を超えて3か月以内の期間 1年間の双方について協定しなければなりません。}

1 週 間 15時間

2 週 間 27時間

4 週 間 43時間

1カ月 45時間

2カ月 81時間

3カ月 120時間

1年間 360時間

定期健康診断の実施(健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期)

事業者に実施が義務づけられている健康診断には、以下のものがあります。
一般健康診断
雇入時の健康診断(安衛則第43条)

常時使用する労働者 雇入れの際 定期健康診断 (安衛則第44条) 常時使用する労働者(次項の特定業務従事者を除く) 1年以内ごとに1回 特定業務従事者の健康診断 (安衛則第45条) 労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に 掲げる業務に常時従事する労働者 左記業務への配置替えの際、 6月以内ごとに1回 海外派遣労働者の健康診断 (安衛則第45条の2) 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 海外に6月以上派遣する際、 帰国後国内業務に就かせる際 給食従業員の検便 (安衛則第47条) 事業に附属する食堂または炊事場における 給食の業務に従事する労働者 雇入れの際、配置替えの際
産業医(医師)の選任
事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の 健康管理等を行わせなければなりません。  (1)労働者数 50 人以上 3,000 人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任 (2)労働者数 3,001 人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任 による

健康が一番です。ワーク&バランスで皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。

皆さんが最高の一日過ごされていますように。

 

    

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