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明日

2017-09-05 19:50:36 | 日記
どん底。頑張ってる皆さんめげないで。続けていたらきっといいことあります。

明日の出来立てはガトーショコラ、リンゴ&ブルーベリーのよていです。皆さんが大切な人と最高の一日過ごされていますように。
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昨日、

2017-09-05 12:20:12 | 日記
昨日作り過ぎちゃいました。いちじくのぱうんど、秋のみかくバウンドなどあります.。よろしければぜひ。こころこめてお待ちします✨😆
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パートと契約更新

2017-09-05 05:41:04 | 日記
Q 出勤率が9割に満たないと契約更新しないなどできるのでしょうか?

A まずは労働条件通知書を確認しましょう。
 労働条件通知書の交付は会社の義務です。労働者を雇い入れる際には必ず明示、交付することとされています。
また期間の定めのある契約の場合は、労働条件通知書で契約更新の有無も明示しておく必要があります。契約更新については個々のケースで異なりますが、記載していなかったり社会通念
上認められないようなものだと無効の可能性が高いでしょう。

参考 労働条件の明示と契約更新の有無

1 契約締結時の明示事項等
(1)使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示
しなければなりません。
(2)使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対し
て、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
(3)使用者は、有期労働契約の締結後に(1)又は(2)について変更する場合には、
労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。
※ 6~9ページの労働条件通知書(別紙1)をご確認下さい。
① 更新の有無の明示
明示すべき「更新の有無」の具体的な内容については、例えば下記の例を参考にしてくだ
さい。
・ 自動的に更新する
・ 更新する場合があり得る
・ 契約の更新はしない   等
② 判断の基準の明示
明示すべき「判断の基準」の具体的な内容については、例えば下記の例を参考にしてくだ
さい。
・ 契約期間満了時の業務量により判断する
・ 労働者の勤務成績、態度により判断する
・ 労働者の能力により判断する
・ 会社の経営状況により判断する
・ 従事している業務の進捗状況により判断する   等
③ その他留意すべき事項

※ 更新日の統一
更新日の統一は可能。

契約更新日を統一しておくメリット
・一斉に行うので更新漏れがしにくいこと
・統一的な雇用管理ができること
・重要事項等の通知も併せて更新時にまとめてできること
・パート社員全体の現在の意見収集が取れること

デメリットとしては、
・契約書作成など事務手続に時間が取られること

更新日を統一する場合には、業務の繁閑を考慮して時間が取れる時期に設定することがおすすめです。年次有給休暇の日数についても考慮必要。

更新日を過ぎてしまった方については、双方が異議を申し立てない場合には、更新されたとみなされますので、過去に遡って契約書を交わしておいて、以降は統一した更新日で進めてはいかがでしょうか。

いずれにしても更新のある有期雇用契約はきちっと契約書の準備して手続をしておかないとトラブルの元になりかねないので注意が必要です。

また統一するにあたってはパート社員の方に主旨を説明して理解を求めておくことも必要です。この場合に会社側のメリットだけでなくパート社員側にもメリットがあることを主旨に盛り込むと受け入れやすくなります。


 2 雇止めの予告
使用者は、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて
継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨
明示されているものを除きます。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満
了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
3
○ 対象となる有期労働契約
ここでの対象となる有期労働契約は、
① 有期労働契約が3回以上更新されている場合
② 1 年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結して
から継続して通算 1 年を超える場合
③ 1 年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
です。
── 平成20 年3月1日改正部分
3 雇止めの理由の明示
使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、
遅滞なくこれを交付しなければなりません。
また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。
○ 雇止めの理由の明示
明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。
例えば下記の例を参考にしてください。
・ 前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
・ 契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るものである
ため
・ 担当していた業務が終了・中止したため
・ 事業縮小のため
・ 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
・ 職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため
  等
4 契約期間についての配慮
使用者は、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契
約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じ
て、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。

など
契約期間を反復更新し5年を超える場合には、正社員として雇用などパート従業員、契約社員など契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。
理不尽なことがあっても泣き寝入りしないようにしましょう。必ずかいけつさくはあります。

皆さんが労働条件のまもられた会社で生き生き働かれて
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