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労働時間の変更?

2015-02-16 09:41:26 | 日記
Q:派遣先が労働時間を急に変更すると直接いってきました。従わなければなりませんか?

A:労働条件通知書の範囲内でなければ従う必要がありません。

まずは労働条件通知書を確認すること。労働時間の変更は派遣先が派遣元を通じて派遣労働者に行わなければなりません。直接派遣先が労働者に申し込むことはできません。

派遣元から打診があれば、そのときに要望があれば派遣元に伝えましょう。

(派遣先の義務は労働時間の管理などです。)

まだ派遣元が労働条件通知書を交付していなければ、労働者派遣法に反している可能性高いです。早急に交付してもらいましょう。

皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように
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