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賃金カットの限度

2014-06-06 08:16:51 | 日記
暑かったりさむかったり温度変化についていくのが大変ですね

ついついアイスを食べすぎてしまってる私です。

皆さんはどのように自分なりに暑さ和らげてますか?
今日はこんな質問からです。

A:飲食店で働いています。お皿をわったり注文の取り違えがあり、給与を2ヶ月半額カットするといわれました。反省してますが、半額はあまりにもきつくおもえます。

A:制裁としての限度を越えている可能性がありますので、労働基準監督署に相談しましょう。

労働基準法で、制裁としての減給は一回の事案に対して、平均賃金の1日分の半額を越えてはならず、また総額が一賃金支払期の給与総額の10分の一を越えてはならないとしています。

これは限度がないと一度に給与全額カットされることも考えられ、労働者が生活に困るのを防ぐためです。

また限度額は就業規則に記載があっても、就業規則がなくてもかわりません。

これは例え何ヶ月かで複数の事案に対して行われたとしてもおなじです。一賃金支払期に減給の総額が10分の一を越えてはいけません。(例えば複数で15%の事案としても、その月は10%しか引いてはならないということです。翌月に5%引くことになります。)

誰でも長所はあります。責めるだけでは解決になりません。それを伸ばしてあげるのが会社の責務であると私は思います
皆さんが生き生き働けてますように
コメント
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