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給料明細の有給休暇〓

2013-11-10 16:57:02 | 日記
寒くなってきましたが、風邪など引かれてませんか?あったかくして素敵な冬すごしましょ
今日はこんな質問です。

Q:給料明細に有給残日数が10日とかかれてあるのに、有給を申請すると6ヶ月働いていないと請求できないといわれました。なぜ給料明細につかない有給がかかれているのでしょう。

A:有給休暇は次の2つの要件を満たした場合に請求できる労働者の権利です
6ヶ月以上継続勤務していること、全労働日の8割以上出勤していること
また支給日数は次のようになります。

6ヶ月継続勤務で、次の1年間に10日、一年6ヶ月経過で次の一年間に11日、二年6ヶ月経過で次の一年間に12日、三年6ヶ月経過で次の一年間に14日、四年6ヶ月経過で次の一年間に16日、五年6ヶ月経過で次の一年間に18日、六年6ヶ月経過で次の一年間に20日
六年6ヶ月以上は全て20日になります。

給料明細で知らせること自体はよいことですが、支給要件をまだ満たしていないのに残日数を記載するのはこのような誤解を招き訂正すべきだと思います。きちんとした日数を知らせるべきだと思います。
その事を会社に話してみましょう。
また仮に就業規則で、法律よりも多く支給するように規定されており、6ヶ月以上経過していなくても10日与えるようにしているならば、きちんと有給は与えられるべきです。

なかなか思っていても労働条件の改善をいいにくいものかもしれませんが、アクションを起こさないと変わりません。

話してお互いに気持ち良く働きたいものですね
コメント
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