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いって来ました〓

2013-04-14 22:40:59 | 日記
カラオケ歌って来ました

緊張してスッゴく声が震えたけど、なんとか歌えました

舞台の上って緊張するものだね

でもストレス解消になりました

明日が皆さんにとって良い一日になりますように
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カラオケ〓

2013-04-14 18:16:13 | 日記
公民館でのカラオケ大会に参加してきます

上手く歌えるか不安だぁ

いって来ます
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あきらめないで

2013-04-14 12:10:10 | 日記
頑張ろう

少し強くなってきた気がします。

皆さんのおかげです。いっぱい失敗して後悔したことだらけだけど、少しずつ成長できている気がします。
感謝

更新頑張るね。少しでもよい世の中になりますように



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リーガルハイ

2013-04-14 10:50:18 | 日記
スペシャル版をみていて思います
確かに世の中いろんな考えの人がいて、こみかど弁護士のように依頼を受けた人を勝たすことが全てという考え方も否定するつもりはないけど。

しかし私は人に寄り添うまゆずみ弁護士の考え方でいたい。

困っていたら手を差し伸べれる自分でありたい。

現実は『こみかど』ななのかもしれないけど、『まゆずみ』の考え方が通る世の中であって欲しいな
希望のもてる世の中であってほしいです
現実のはざまで世の中をよくしようともがいてるあなた、けしてあきらめないで理想を追ってね。
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退職願の日付

2013-04-14 08:21:36 | 日記
Q:退職する事にしたのですが、退職願の日付を1ヶ月先の日付にしてくれないかと言われました。自分としては二週間先でやめれるものと思っていたのですが、どちらが優先されるのでしょうか?


A:民法の規定では、期間の定めのない労働契約の場合、原則二週間前までに言えば辞めることができるとされています。(民法第627条)

では、就業規則による退職願の日付とどちらが優先されるかについては、法令である民法が優先されることになります。中にはこの民法第627条の規定は任意で、就業規則の特約(就業規則で決められている期限)が認められるという見方もあるようですが、裁判例では多くが民法の規定を優先させているようです。
ですから、本来は合意がベストですが、どうしても二週間前で辞めたいということであれば、期間の定めのない雇用契約であれば、原則辞めることは可能です。ただし、月給者の場合には賃金計算期間の都合上等、退職できるのが翌月になる場合があります。

円満で次につなげられるようにできれば良いですね。
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