Q:退職する事にしたのですが、退職願の日付を1ヶ月先の日付にしてくれないかと言われました。自分としては二週間先でやめれるものと思っていたのですが、どちらが優先されるのでしょうか?
A:民法の規定では、期間の定めのない労働契約の場合、原則二週間前までに言えば辞めることができるとされています。(民法第627条)
では、就業規則による退職願の日付とどちらが優先されるかについては、法令である民法が優先されることになります。中にはこの民法第627条の規定は任意で、就業規則の特約(就業規則で決められている期限)が認められるという見方もあるようですが、裁判例では多くが民法の規定を優先させているようです。
ですから、本来は合意がベストですが、どうしても二週間前で辞めたいということであれば、期間の定めのない雇用契約であれば、原則辞めることは可能です。ただし、月給者の場合には賃金計算期間の都合上等、退職できるのが翌月になる場合があります。
円満で次につなげられるようにできれば良いですね。
A:民法の規定では、期間の定めのない労働契約の場合、原則二週間前までに言えば辞めることができるとされています。(民法第627条)
では、就業規則による退職願の日付とどちらが優先されるかについては、法令である民法が優先されることになります。中にはこの民法第627条の規定は任意で、就業規則の特約(就業規則で決められている期限)が認められるという見方もあるようですが、裁判例では多くが民法の規定を優先させているようです。
ですから、本来は合意がベストですが、どうしても二週間前で辞めたいということであれば、期間の定めのない雇用契約であれば、原則辞めることは可能です。ただし、月給者の場合には賃金計算期間の都合上等、退職できるのが翌月になる場合があります。
円満で次につなげられるようにできれば良いですね。
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