Q:日勤のほかに深夜勤務もしているのですか゛、深夜のシフトの時に有給をとった場合の賃金はどうなるのでしょうか?
A:有給休暇をとった場合の賃金について、労基法では、
平均賃金、
通常の賃金(所定労働時間働いた場合に支払われる賃金)
健康保険法に定める標準報酬日額、のいずれかで支払われなければならないとされています。
会社によって就業規則にいずれかで支払うことを規定していると思いますので確かめてみてください
ここでは一般的に通常の賃金で支払われていることが多いと思いますので、通常の賃金で支払われるとしてお話したいと思います。
深夜シフトのときに有給をとった場合の賃金ですが、深夜勤務者には深夜の割増賃金を含めて通常支払われていると思いますので、深夜の割増賃金を含めた通常深夜シフトに入った場合に支払われる賃金が支払われる事になります。
※日勤シフトの場合は日勤分の支給になります。