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休日と年休〓

2013-03-24 08:55:00 | 日記
Q:休日は年に何日と決まっているのでしょうか?また年次有給休暇を取得したら給料から千円ひかれます。納得がいきません。

A:労基法では休日は毎週少なくとも一回、または4週を通じて4日以上とされています。

その最低限の休日を法定休日といいます。その最低限の休日が取得できていれば、年間については特に決められていません。
(休日が不定期であれば、変形労働時間制度を取り入れているかもしれませんので就業規則を確認しておくことが大切です)

また年次有給休暇を取得したことを理由に、その日を欠勤として精皆勤手当を支給しないとか、賞与を減額するなどの不利益な取り扱いは禁止されています。(労基法第136条)

この千円の減額も年次有給休暇を取得したことを理由とするものであれば、年休の趣旨に反し認められないと考えられます労働基準監督署に指導を求めてみましょう。
(※判例等個々のケースによって異なる場合があります。)

年次有給休暇は労働者の権利です。
上手に利用しリフレッシュにつかったりして気持ちよく仕事に望めるよう使いたいですね

年休が気持ちよく取得でき、労働者使用者共に発展出来る社会がくること望みます。
コメント
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