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休暇

2013-03-17 09:08:12 | 日記
Q 私の会社では、週1回の公休日のほかに不定期で休みが入ってます。これは、なにか規定があるのでしょうか?また年次有給休暇を申請して、その日休む代わりに次の休みの日に変わりに出てくれないかと言われた場合、年次有給休暇を申請したのでその休みの分は給料として支払われるのでしょうか?

A 休日は毎週少なくとも一回、または四週を通じて4日以上与えなければならないとされています。この最低限の休日を法定休日といいます。

相談者さんの場合週一回の公休日がこの法定休日に該当すると思います。
不定期の休みは会社の定めた所定休日になります。

就業規則には、この休日について規定があると思いますので、先ずは見てみてください。

就業規則を実際に見てみないとはっきりとは言えませんが、4週8休にしていたり、変形労働時間制度を取り入れているかもしれません。

また、年次有給休暇を申請して、その日休む代わりに次の休みの日に変わりに出てくれないかと言われた場合ですが、きちんとその申請した日の分と、変わりに出勤した日の給料(もちろん出勤したことで割増賃金が発生する場合割増賃金も)が支払われないと年次有給休暇を取得する意味あいにはなりません。

休んだ日の分が支払われない意味であれば、休日の振替です。その点を確認しておくことが大切です。
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