Q:2箇所で働く場合、割増賃金は、それぞれの事業所で1日8時間を越えた場合につくのでしょうか?
A:2箇所で働く場合、労働時間は通算されます。
労働基準法では、2箇所で働く場合、労働時間は原則通算されることとされています。
つまり、A社で6時間、その後B社で4時間(それぞれ所定労働時間)働いた場合には、8時間を超えることになるB社が割増賃金を支払わなければなりません。
参考
(就業規則に兼業禁止の規定が定められてない場合)
会社には安全配慮義務も課されているので兼業の申し出があった場合には、十分労働者の健康面に配慮した上で双方で結論をだす必要があります。
A:2箇所で働く場合、労働時間は通算されます。
労働基準法では、2箇所で働く場合、労働時間は原則通算されることとされています。
つまり、A社で6時間、その後B社で4時間(それぞれ所定労働時間)働いた場合には、8時間を超えることになるB社が割増賃金を支払わなければなりません。
参考
(就業規則に兼業禁止の規定が定められてない場合)
会社には安全配慮義務も課されているので兼業の申し出があった場合には、十分労働者の健康面に配慮した上で双方で結論をだす必要があります。