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産休後出勤したら

2013-01-06 09:29:51 | 日記
Q:産休後に出勤したら仕事はなく、勤務も夜勤に回されました。
昼間勤務と仕事を得るにはどうしたら良いでしょうか?

A:まず昼間勤務ですが、下記の点から申請すれば可能だと思います。深夜業務の制限(育児・介護休業法)
小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者から請求があった場合、午後10時から午前5時まで原則働かせてはならない。

勤務時間の短縮等の措置
(育児・介護休業法)
育児休業を取得していない3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、その申し出に基づき勤務時間短縮等(1日6時間等)の措置をとらなければならない。
また3歳に満たない子を養育費する労働者がその子を養育するために請求した場合には、所定労働時間を超えて労働させてはならない。

次に仕事ですが、上司に相談してみましょう。それでももらえないようであれば、労働基準監督署に相談するのも一つの手です。(会社は産休、育児休業を取得したことを理由に労働者に不利益な取り扱いをすることは禁じられています。)

昼間勤務と仕事得れるよう応援してます。

参考
労働条件や解雇など個人的な(個別の)労働問題については、都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせんなど受けれる場合があります。

また集団紛争や労働組合がある場合には労働委員会があります。

(未払い賃金を請求したい場合は少額訴訟、そのほかにも労働問題解決に訴訟よりも短い間で解決が望める労働審判が良い場合もあります。)
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