言語空間+備忘録

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原子力損害賠償法の免責規定

2011-04-29 | 日記
日本経済新聞」の「東電社長、賠償免責規定「該当可能性も」」( 2011/4/28 19:38 )

 東京電力の清水正孝社長は28日、賠償範囲の第1次指針が出たことについて「指針を分析、精査しながら公正に進めていく」と述べ、補償手続きを急ぐ姿勢を示した。東電は補償負担に上限を設けるよう求めているとされるが「具体的にどういうレベルかというのはない」と明言を避けた。

 原子力損害賠償法には、異常に巨大な天災などの場合は電力会社は免責になるとの例外規定がある。政府は同法の原則通り、補償責任は東電にあると判断している。これに対して清水社長は「(免責理由に当たるという)理解もあり得ると考えている」と政府に再考を求める考えを示した。


 東京電力の清水社長は「(原子力損害賠償法の免責理由に当たるという) 理解もあり得ると考えている」と述べた、と報じられています。



 これは東京電力としては当然の主張だと思います。この主張をしなければ、株主から訴えられるでしょう。

 そこで重要になってくるのは政府の対応です。政府の対応は下記のように報じられています。



時事ドットコム」の「東電の賠償免責なし=細野補佐官」( 2011/04/28-22:30 )

 細野豪志首相補佐官は28日、「政府は震災、津波の事由をもって、事業者としての東京電力の責任が免れるという考え方は採っていない」と述べ、福島第1原子力発電所の事故に伴う損害賠償で東電が免責されることはないとの見解を示した。政府と東電による対策統合本部事務局長としての記者会見で語った。細野氏は「一義的な責任は東京電力にあり、当然、賠償の責任は負うべきだ」と強調した。


 細野豪志首相補佐官は「政府は震災、津波の事由をもって、事業者としての東京電力の責任が免れるという考え方は採っていない」「一義的な責任は東京電力にあり、当然、賠償の責任は負うべきだ」と述べた、と報じられています。



日本経済新聞」の「首相、原発賠償「国が最後まで面倒みる」 衆院予算委 東電免責は否定 東北の高速無料化「復興へ有力な選択肢」」( 2011/4/29 12:12 )

 衆院予算委員会は29日午前、東日本大震災の復旧に向けた2011年度第1次補正予算案の基本的質疑を行った。首相は東京電力福島第1原子力発電所の事故について「一義的には東電に責任があるが、原発を推進する立場で取り組んできた国の責任は免れない」として国の責任を認めた。避難住民や事業者らへの損害賠償は「最後の最後まで国が面倒を見る」と表明した。

 東電の清水正孝社長が大津波は賠償責任の免責理由に該当する可能性があるとの認識を示したことに関しては「免責となると東電には賠償責任は無く、国がすべての賠償責任を負う。それは少し違うのではないか」と否定した。

 復興財源の確保に関しては「日本が国際的にもマーケットからも信任を得る中で復興を進めるためにはどう進めていくかを考えなければならない」と述べ、財政再建との両立を強調した。同時並行で進めている社会保障と税の一体改革を巡る議論については「復興と社会保障の問題は考え方を区分し、それぞれをしっかり進めていく必要がある」と表明し、消費税増税と復興財源の確保は区別する考えを示した。

 東北地方の高速道路無料化を復興の起爆剤とする案には「極めて有力な選択肢ととらえ、検討していきたい」と前向きな姿勢を示した。今後の震災対応については「政府としてできることは何でもやる、金のことは心配するなというつもりで取り組む」と強調した。

 民主党の渡部恒三氏、橋本清仁氏、畑浩治氏、自民党の石破茂氏の質問への答弁。29日から大型連休が始まったが、衆院予算委は復旧予算の早期執行のため、異例の休日返上で審議を開いた。


 菅首相は「一義的には東電に責任があるが、原発を推進する立場で取り組んできた国の責任は免れない」として国の責任を認めつつも、東電の清水社長の発言については「免責となると東電には賠償責任は無く、国がすべての賠償責任を負う。それは少し違うのではないか」と否定した、と報じられています。



 ここで問題になっている原子力損害賠償法の免責規定とは、次の規定です。



法令データ提供システム」の「原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)」( 最終改正:平成二一年四月一七日法律第一九号 )

(無過失責任、責任の集中等)
第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
2  前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。




 常識的に考えれば、今回の原発事故が「その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるとき」( 原子力損害賠償法第3条第1項 ) にあたることは明白です。

 そして政府の言っていることは、要するに「異常に巨大な天災地変」によって損害が生じた場合には、「当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる」という規定が適用されなくなるのは「おかしい」ということです。「普通の天災地変」であれば東京電力は損害を賠償しなければならないのに、「異常に巨大な天災地変」の場合には「まったく賠償しなくてよい」というのは「おかしい」ということだと思います。

 政府の主張も当然といえば当然の主張です。

 とすると、おそらく、「普通の天災地変」であったなら生じたであろう損害を東京電力は負担し、それを越えた部分、すなわち今回の震災が「異常に巨大な天災地変」であったために生じた「特別の損害」は政府が負担する、ということになるのではないかと考えられます。

 このように考えれば、東京電力の負担する賠償額は、意外と少なくなる可能性があることになります。



 もっとも、東京電力に「原発の安全管理上の過失」があれば、話は変わってくる可能性があると思います。「異常に巨大な天災地変」であったなら「やむを得ない」ので電力会社は損害を賠償しなくてよい、というのが法の趣旨であると考えられるところ、

 東京電力に過失がなければ (今回の震災であっても) 発生しなかったはずの損害が、東京電力の過失によって発生した、ということになれば、

 「やむを得ない」とは「いえない」ことになるからです。



 「過去に発生した津波の規模を、東京電力も原子力安全・保安院も知っていた」以上、東京電力に過失がなかったとはいえないのではないかと個人的には思いますが、

 政府側 (原子力安全・保安院) にも過失がなかったとはいえないわけで、全額東京電力が負担すべきだということにもならないでしょう。

 とすると、「普通の天災地変」であったなら生じたであろう損害を越える部分をも東京電力は賠償するが、損害の全額は賠償しなくともよい (=越える部分の一部は政府、一部は東京電力が負担する) といったあたりが適切なのではないかと思います。



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■追記
 予測可能であったなら「異常に巨大な天災地変」とはいえないのではないか、という主張も考えられます。

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