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出エジプト記 21章 18~32節
・争って、こぶしまた石で打った場合は、彼が死なずに床にふしてもし回復して、杖より歩くならば打った者は罰を免れる。
※仕事を休んだ分を補償し、完全に治療させる
・自分の奴隷(男・女)を棒で打ちこした場合は、必ず罰せられる。
※1両日でも生きている場合は、罰せられない。 自分の財産だから。
・けんかより妊婦を打ち、流産した場合は、女の主人が要求する賠償を払わなければいけない。
・自分の奴隷(男・女)の「目をつぶし」または「歯を折った」場合は、自由に去らさせなければならない。
・牛が人を突いて死なせた場合は、石で打ち殺す。 また、その牛を食べてはならない。 牛の所有者に罪はない。
※牛に、突く癖があり、所有者に警告があった場合は、牛は石で打ち殺され、所有者も死刑になる。 賠償金があれば、命の代償として、要求の金額を支払う。
・牛が子供を突いた場合も同様の規定である。
・牛が奴隷(男・女)を突いた場合は、銀30シェケルを主人に支払い、牛は石で打ち殺される。
出エジプト記 21章 18~32節
・争って、こぶしまた石で打った場合は、彼が死なずに床にふしてもし回復して、杖より歩くならば打った者は罰を免れる。
※仕事を休んだ分を補償し、完全に治療させる
・自分の奴隷(男・女)を棒で打ちこした場合は、必ず罰せられる。
※1両日でも生きている場合は、罰せられない。 自分の財産だから。
・けんかより妊婦を打ち、流産した場合は、女の主人が要求する賠償を払わなければいけない。
・自分の奴隷(男・女)の「目をつぶし」または「歯を折った」場合は、自由に去らさせなければならない。
・牛が人を突いて死なせた場合は、石で打ち殺す。 また、その牛を食べてはならない。 牛の所有者に罪はない。
※牛に、突く癖があり、所有者に警告があった場合は、牛は石で打ち殺され、所有者も死刑になる。 賠償金があれば、命の代償として、要求の金額を支払う。
・牛が子供を突いた場合も同様の規定である。
・牛が奴隷(男・女)を突いた場合は、銀30シェケルを主人に支払い、牛は石で打ち殺される。
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