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イエス・キリストのブログ
プロテスタント(バプテスト派)

盗みと財産の保管

2008-10-16 09:54:29 | 聖書
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出エジプト記 21章 37節~22章 14節

・人が牛または羊を屠るまたは売るならば、代償は牛5頭、羊4頭を償う
・彼が何も持っていない場合は、身売りをする
・牛または羊が生きている場合は、それぞれ2倍にして償う

・盗人が見つけ、打たれて死んだ場合は、血を流した罪はない
・太陽が昇っている場合は、殺した人に血を流した責任はある

・自分の家畜を他人の畑で食べさせた場合は、自分の畑の最上の産物より償う

・畑などに火を出した者は、必ず償う

・銀または物品の保管を、隣人に託し、それが盗まれた場合は、盗人は2倍で償う
・盗人が見つからない時、その家の主人が手にかけなかったことを、神の御もとで誓う
・牛、ろば、羊、衣服など、紛失物について言い争いが生じ、「それは自分の物です」という時、神が有罪とした者が、2倍を償う

・預けた、牛、羊などが死ぬか、傷つくか、奪われるかした場合に、それを見た物がいない場合は、自分が持ち物に手にかけなかったと、両者の間で主に誓いがなされる
・所有者がこれを受け入れ、預かった人は償う必要はない
・確かに盗まれた場合は、所有者に償う
・野獣にかみ殺された場合は、証拠を持っていく、かみ殺されたものに償う必要はない

・隣人から家畜を借りて、傷つき、死んだならば、所有者が一緒ではない場合は、償う、一緒の場合は償う必要はない。 賃借りした場合は、借り賃を支払う

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