今回は、憲法についての最終稿です。第七章の財政、第八章の地方自治、第九章の改正と、私が憲法に追加して欲しいと思っている事を書きます。
【第七章 財政】 第83条~第91条
第89条 :公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
この規定は、「権力者が自分達に都合の良い宗教団体や学校に、勝手に税金を廻してはいけない」と言う、民主主義の基本の一つを定めたものです。
朝鮮学校の無償化を求める裁判が続いています。第89条の規定を明確にする法律を制定すべきです。裁判所に決めさせるのでは無くて、国会で議論して決めるべきです。(戦後の国会議員達は、「憲法や法律に明記してない事は、判事達が適当に決めてくれる!」とのんびり構えてきた様に思います。)
【持論】
第89条に、「法律によって詳細は定める」と追加して、法律に税金を出してはいけない団体を具体的に規定するのです。
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【第八章 地方自治】 第92条~第95条
第93条の2 :地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
実際は、長と議員の選挙しか有りません。いじめ問題を隠蔽する教育委員会や、不法な取り調べが絶えない警察の長は、選挙で選ばれる様にすべきです。
【持論1 :教育委員会の改革】
公立の学校での教育は、法律の趣旨では地方公共団体に任せる事になっています。その趣旨に沿って、地方公共団体に教育委員会が設けられたのだと思います。
① 教育委員会の統合 :現在は市町村にも教育委員会が有りますが、都道府県毎に設ける事とします。(住民の少ない市町村が教育委員会を運営するのは無理です。公立学校の教員は都道府県の職員ですから、市町村の教育委員会を廃止した方がスッキリします。)
② 教育長は、任期を(現在と同じ)3年として、参議院選挙の時に住民が選ぶ事にしましょう。(現在は、地方公共団体の長が、議会の承認を得て選ぶ事になっています。)
③ 教育委員会は年1回は都道府県議会のチェックを受ける必要があります。教科書の選定などの権限を有しますから、汚職が起こる可能性が有ると思うからです。
【持論2 :警察本部長の選挙】
都道府県毎に警察本部が有りますが、警視正以上の人事は国家公安委員会(実質的には検察庁か?)が掌握しています。(知事は口出し出来ないのです。) 私は、警察本部長は選挙で選ぶ方が良いと考えています。
(警察の階級) ;9階級=警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査
(警察の定員) ;2018年の全国の警察官は25.5万人でした。最多は警視庁で4.3万人、最少は鳥取県警で1,200人、問題をよく起こす大阪府警は2.1万人でした。人数から見ると、中規模から大企業の組織が全国に”47”有るのです。
貴方が、巨大企業の子会社(社員数千人)の社員だったとします。部長以上が親会社から、任期2年程で派遣させれて来るとしたら、やる気が出ますか?貴方は、一生その会社で食べて行かなければならないのに、上層部の連中は短い任期の間だけ、問題が起こらなければ良いのです。
本部長は、必ずしも警察出身者で有る必要はありません。自衛官の経験が無い防衛大臣でも、立派に務められた方もいました。
(余談 :国家公安委員会) 国家公安委員会と公安警察とは全く違うものです。検察を『管理』するのが国家公安委員会の役割と言われていますが、私には”なんのことか?”分かりません。私なりの理解では、『検察が民主主義的に/公正に運営されているか?』を監視/チェックするのが役割だと思います。組閣発表の時に、『国家公安担当』と紹介される大臣が必ずいます。委員長は国務大臣で、あと5人の委員がいますが、任期は5年で、国会の承認を得て総理大臣が任命する事になっています。警察官のOBは委員にはなれません。国家公安委員会は専属の職員がいない様で、事務は検察庁の職員が行っている様です。
【持論3 :地方議会の監視システム】
号泣して話題になった元兵庫県会議員の野々村竜太郎氏を覚えていますか?彼の不正を最初に報道したのは地方紙の神戸新聞でした。彼が号泣してくれたお蔭で、全国的に地方議会の不正が暴かれる事になったのです。(号泣しなかったら、単に兵庫県の問題で終わったと思います。)
地方紙は、地方議会を監視する重要な働きをしているのです。 アメリカでは、地方紙は”絶滅危惧種”に指定しても可笑しく無い様な状況になっています。地方紙が無くなったアメリカの町で、町の議員達が知らない内に、議員報酬を数倍にしていたと言う記事を読んだ事が有ります。
新聞を読む人が少なくなって、発行部数が減っている為に、新聞社の経営は苦しくなって来ています。私の息子達は新聞を取っていませんが、息子達はスマホやパソコンで情報が得られるので、十分だと言っています。私は、昨年、新聞の購読を辞めて見ました。もう1年以上になりますが、インターネットでほぼ十分な情報が得られます。将来、日本でも地方紙は”絶滅危惧種”になるのではと危惧しています。
私の提案 :都道府県や市町村の議場にカメラを設置して、動画と音声をインターネットで流す事を提案します。視聴率が低くても、「見られているかも知れない」と議員達が思ったら、悪い事や無責任な発言は控えてくれるでしょう!
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【第九章 改正】
第96条に、憲法の改正は「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。・・・その過半数の賛成を必要とする。」となっています。
この条文を逆に読むと、憲法改正は国民の権利だと思います。国会議員には、時代に合う様に憲法を改正する案を、国民に提示する義務が有るのです。(憲法以外の法律の制定や改正については、多くの議員が自分たちの責務だと考えている様に見受けられますが、何故、憲法改正には義務が無いと考える議員が多いいのでしょうか?)
【持論1 :改正のハードルの見直し】
両院の2/3以上と言うハードルは選挙制度と密接な関係が有ります。現在の参議院は『中選挙区比例代表並立制』ですが、この選挙制度では与党が2/3以上の議席を確保するのが難しいでしょう。両院にこだわるので有れば、参議院も『小選挙区比例代表並立制』に改めるべきです。私は、『小選挙区比例代表並立制を採用した議会の2/3以上』と憲法を改正すべきだと考えます。
金科玉条のごとく”2/3以上”に拘る必要は有りませんが、頻繫に/安易に憲法を改正するのは好ましく有りません。今の選挙制度と両院の賛成に拘るので有れば、”55%”程度にハードルを下げても良いと思います。(決めるのは国民ですから!)
(余談) 中選挙区比例代表並立制の参議院で与党が2/3以上の議席を得たら、民主主義が後退した事を示す赤信号です。そんな状態が長く続くと、独裁者が誕生し、覇権主義を唱える恐れが有ります。そんな時代にならない事を願っています。
【持論2 :憲法改正を期待しています!】
裁判員法には再検討すべき年が明記されていましたので、一部が改正されました。施行後三年と書かれていなかったら、そのままになっていたと思います。 憲法は極めて重要です。制定後70年以上も経過して、日本人の民主主義についての意識も進歩して、国際状勢は大幅に変化しています。憲法は国民の権利と義務を規定し、政府の独断を制限するものですから、時代に合う様に改正すべきです。まず、憲法に『憲法審議会を国会に設け、○○年毎に改正案を国会に提出する』と明記しましょう。
戦後の混乱期にアメリカが半強制的に押し付けた憲法を、何時まで後生大事に守るのでしょうか?日本人は、自分達では何も決められ無いダメな民族なんでしょうか? (私は憲法が公布された1946年の生まれです。死ぬまでに、憲法改正の国民投票を経験したいと考えています。)
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【公務員の守秘義務と怠慢】
憲法には公務員の義務について何も触れていません。国民の権利を守るためには、国家公務員、地方公務員、外郭団体の職員の義務と、職務怠慢につての規定が必要と思います。
松本サリン事件が起こった頃、私は信州の出張が多かったのですが、事件の1週間後に近くのホテルに泊まった記憶が有り、事件の報道を鮮明に覚えています。マスコミ各社が、河野義行氏をあたかも犯人の様に報道したのは、警察が確たる証拠も無いのに、彼が犯人の様な情報を、非公式に流したためです。(リークした警察官は、個人情報保護法で罰せられるべきです。)彼は甚大な被害に遭われましたが、リークした警察官はお咎め無しでした。不合理とは思われませんか?
2018年に起きた船戸結愛ちゃん(5才)の事件(目黒女児虐待事件)を覚えていますか?私には同じ年齢の可愛い孫がいるので、他人事とは思えませんでした。あの子を死なせてしまった公務員は罰せられたのでしょうか?職務怠慢の関係者は懲戒免職になっているべきだと思います。
【持論 :憲法に公務員を罰する規定を織り込む】
河野義行氏も船戸結愛ちゃんも、日本国民です。憲法に、『公務員がその職務に置いて知った情報を不当にリークした場合、職務怠慢によって国民に被害が発生した場合は、別に定める法律によって処罰する』と規定すべきです。憲法に書かないと、公務員の問題は永遠に続きそうです。
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【国歌と国旗について】
十年ほど前に、(初対面の)日教組の先生二人に国歌と国旗について私の考え(下記の①と②)を話しました。一人は、少し意見を言って、最後に「考えてみます」と言ってくれました。もう一人は終始無言で、聞いていました。
① オリンピックやワールドカップで優勝すると、国旗が掲揚され、国歌が演奏されます。国際的な慣例で国歌と国旗は必要です。『君が代』と『日の丸』を否定するのなら、別の国歌と国旗を提案しなければならない。子供に教える立場ですから、単なる反対では無く、代案を提示するのが民主主義の基本だと考えるべきです。私は、「雅楽で演奏する”君が代”が好きです。何よりも、”君が代”は短い曲なのが良い」と思います。(YouTubeに動画付き雅楽の君が代が公開されています。)
② 日本の国歌と国旗を否定する立場でも、学校の先生には、子供達に他国の国歌と国旗に敬意を持つ様に教える義務があります。他国の国旗が掲揚され、その国の人達が起立したら、起立する様に子供達に教えるべきです。他国の国旗を燃やしたり、足で踏んだり、唾を吐き掛けたりするのは、恥ずべき行為で有ると教えるべきです。
(私の提案) 『国旗及び国歌に関する法律』が1999年に制定されましたが、日教組などは未だに反対しています。憲法に明記して、教育の場での恣意的な態度を禁止すべきです。如何に過激な思想の先生でも、子供達の前で憲法違反の行動は出来ないと思います。
【不思議に思うこと】
何故、高校まで憲法を教えないのか不思議に思っていましが、やっと、小学校~高校で取り上げる様になっています。ただ、日教組の先生には教えてもらいたくないです。憲法は、旧仮名遣いですから、子供達にも分かる様に現代仮名遣いに改正すべきです。仮名遣いの変更でも正規の改正手続きが必要なんでしょうか?
憲法が制定されて70年以上になります。こんなににも長く、憲法を改正しなかった国は有るのでしょうか?世の中は、少しずつ変わります。憲法も時代に合う様に改正すべきです。何が何でも第9条の改正に反対と言う人が多いい様ですから、他の個所の改正を期待しています。
(謝辞) 長々と憲法について私の日頃考えている事を書いてしまいました。予想以上の方に読んで頂き、励みになりました。有難う御座いました。
【第七章 財政】 第83条~第91条
第89条 :公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
この規定は、「権力者が自分達に都合の良い宗教団体や学校に、勝手に税金を廻してはいけない」と言う、民主主義の基本の一つを定めたものです。
朝鮮学校の無償化を求める裁判が続いています。第89条の規定を明確にする法律を制定すべきです。裁判所に決めさせるのでは無くて、国会で議論して決めるべきです。(戦後の国会議員達は、「憲法や法律に明記してない事は、判事達が適当に決めてくれる!」とのんびり構えてきた様に思います。)
【持論】
第89条に、「法律によって詳細は定める」と追加して、法律に税金を出してはいけない団体を具体的に規定するのです。
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【第八章 地方自治】 第92条~第95条
第93条の2 :地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
実際は、長と議員の選挙しか有りません。いじめ問題を隠蔽する教育委員会や、不法な取り調べが絶えない警察の長は、選挙で選ばれる様にすべきです。
【持論1 :教育委員会の改革】
公立の学校での教育は、法律の趣旨では地方公共団体に任せる事になっています。その趣旨に沿って、地方公共団体に教育委員会が設けられたのだと思います。
① 教育委員会の統合 :現在は市町村にも教育委員会が有りますが、都道府県毎に設ける事とします。(住民の少ない市町村が教育委員会を運営するのは無理です。公立学校の教員は都道府県の職員ですから、市町村の教育委員会を廃止した方がスッキリします。)
② 教育長は、任期を(現在と同じ)3年として、参議院選挙の時に住民が選ぶ事にしましょう。(現在は、地方公共団体の長が、議会の承認を得て選ぶ事になっています。)
③ 教育委員会は年1回は都道府県議会のチェックを受ける必要があります。教科書の選定などの権限を有しますから、汚職が起こる可能性が有ると思うからです。
【持論2 :警察本部長の選挙】
都道府県毎に警察本部が有りますが、警視正以上の人事は国家公安委員会(実質的には検察庁か?)が掌握しています。(知事は口出し出来ないのです。) 私は、警察本部長は選挙で選ぶ方が良いと考えています。
(警察の階級) ;9階級=警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査
(警察の定員) ;2018年の全国の警察官は25.5万人でした。最多は警視庁で4.3万人、最少は鳥取県警で1,200人、問題をよく起こす大阪府警は2.1万人でした。人数から見ると、中規模から大企業の組織が全国に”47”有るのです。
貴方が、巨大企業の子会社(社員数千人)の社員だったとします。部長以上が親会社から、任期2年程で派遣させれて来るとしたら、やる気が出ますか?貴方は、一生その会社で食べて行かなければならないのに、上層部の連中は短い任期の間だけ、問題が起こらなければ良いのです。
本部長は、必ずしも警察出身者で有る必要はありません。自衛官の経験が無い防衛大臣でも、立派に務められた方もいました。
(余談 :国家公安委員会) 国家公安委員会と公安警察とは全く違うものです。検察を『管理』するのが国家公安委員会の役割と言われていますが、私には”なんのことか?”分かりません。私なりの理解では、『検察が民主主義的に/公正に運営されているか?』を監視/チェックするのが役割だと思います。組閣発表の時に、『国家公安担当』と紹介される大臣が必ずいます。委員長は国務大臣で、あと5人の委員がいますが、任期は5年で、国会の承認を得て総理大臣が任命する事になっています。警察官のOBは委員にはなれません。国家公安委員会は専属の職員がいない様で、事務は検察庁の職員が行っている様です。
【持論3 :地方議会の監視システム】
号泣して話題になった元兵庫県会議員の野々村竜太郎氏を覚えていますか?彼の不正を最初に報道したのは地方紙の神戸新聞でした。彼が号泣してくれたお蔭で、全国的に地方議会の不正が暴かれる事になったのです。(号泣しなかったら、単に兵庫県の問題で終わったと思います。)
地方紙は、地方議会を監視する重要な働きをしているのです。 アメリカでは、地方紙は”絶滅危惧種”に指定しても可笑しく無い様な状況になっています。地方紙が無くなったアメリカの町で、町の議員達が知らない内に、議員報酬を数倍にしていたと言う記事を読んだ事が有ります。
新聞を読む人が少なくなって、発行部数が減っている為に、新聞社の経営は苦しくなって来ています。私の息子達は新聞を取っていませんが、息子達はスマホやパソコンで情報が得られるので、十分だと言っています。私は、昨年、新聞の購読を辞めて見ました。もう1年以上になりますが、インターネットでほぼ十分な情報が得られます。将来、日本でも地方紙は”絶滅危惧種”になるのではと危惧しています。
私の提案 :都道府県や市町村の議場にカメラを設置して、動画と音声をインターネットで流す事を提案します。視聴率が低くても、「見られているかも知れない」と議員達が思ったら、悪い事や無責任な発言は控えてくれるでしょう!
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【第九章 改正】
第96条に、憲法の改正は「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。・・・その過半数の賛成を必要とする。」となっています。
この条文を逆に読むと、憲法改正は国民の権利だと思います。国会議員には、時代に合う様に憲法を改正する案を、国民に提示する義務が有るのです。(憲法以外の法律の制定や改正については、多くの議員が自分たちの責務だと考えている様に見受けられますが、何故、憲法改正には義務が無いと考える議員が多いいのでしょうか?)
【持論1 :改正のハードルの見直し】
両院の2/3以上と言うハードルは選挙制度と密接な関係が有ります。現在の参議院は『中選挙区比例代表並立制』ですが、この選挙制度では与党が2/3以上の議席を確保するのが難しいでしょう。両院にこだわるので有れば、参議院も『小選挙区比例代表並立制』に改めるべきです。私は、『小選挙区比例代表並立制を採用した議会の2/3以上』と憲法を改正すべきだと考えます。
金科玉条のごとく”2/3以上”に拘る必要は有りませんが、頻繫に/安易に憲法を改正するのは好ましく有りません。今の選挙制度と両院の賛成に拘るので有れば、”55%”程度にハードルを下げても良いと思います。(決めるのは国民ですから!)
(余談) 中選挙区比例代表並立制の参議院で与党が2/3以上の議席を得たら、民主主義が後退した事を示す赤信号です。そんな状態が長く続くと、独裁者が誕生し、覇権主義を唱える恐れが有ります。そんな時代にならない事を願っています。
【持論2 :憲法改正を期待しています!】
裁判員法には再検討すべき年が明記されていましたので、一部が改正されました。施行後三年と書かれていなかったら、そのままになっていたと思います。 憲法は極めて重要です。制定後70年以上も経過して、日本人の民主主義についての意識も進歩して、国際状勢は大幅に変化しています。憲法は国民の権利と義務を規定し、政府の独断を制限するものですから、時代に合う様に改正すべきです。まず、憲法に『憲法審議会を国会に設け、○○年毎に改正案を国会に提出する』と明記しましょう。
戦後の混乱期にアメリカが半強制的に押し付けた憲法を、何時まで後生大事に守るのでしょうか?日本人は、自分達では何も決められ無いダメな民族なんでしょうか? (私は憲法が公布された1946年の生まれです。死ぬまでに、憲法改正の国民投票を経験したいと考えています。)
**********
【公務員の守秘義務と怠慢】
憲法には公務員の義務について何も触れていません。国民の権利を守るためには、国家公務員、地方公務員、外郭団体の職員の義務と、職務怠慢につての規定が必要と思います。
松本サリン事件が起こった頃、私は信州の出張が多かったのですが、事件の1週間後に近くのホテルに泊まった記憶が有り、事件の報道を鮮明に覚えています。マスコミ各社が、河野義行氏をあたかも犯人の様に報道したのは、警察が確たる証拠も無いのに、彼が犯人の様な情報を、非公式に流したためです。(リークした警察官は、個人情報保護法で罰せられるべきです。)彼は甚大な被害に遭われましたが、リークした警察官はお咎め無しでした。不合理とは思われませんか?
2018年に起きた船戸結愛ちゃん(5才)の事件(目黒女児虐待事件)を覚えていますか?私には同じ年齢の可愛い孫がいるので、他人事とは思えませんでした。あの子を死なせてしまった公務員は罰せられたのでしょうか?職務怠慢の関係者は懲戒免職になっているべきだと思います。
【持論 :憲法に公務員を罰する規定を織り込む】
河野義行氏も船戸結愛ちゃんも、日本国民です。憲法に、『公務員がその職務に置いて知った情報を不当にリークした場合、職務怠慢によって国民に被害が発生した場合は、別に定める法律によって処罰する』と規定すべきです。憲法に書かないと、公務員の問題は永遠に続きそうです。
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【国歌と国旗について】
十年ほど前に、(初対面の)日教組の先生二人に国歌と国旗について私の考え(下記の①と②)を話しました。一人は、少し意見を言って、最後に「考えてみます」と言ってくれました。もう一人は終始無言で、聞いていました。
① オリンピックやワールドカップで優勝すると、国旗が掲揚され、国歌が演奏されます。国際的な慣例で国歌と国旗は必要です。『君が代』と『日の丸』を否定するのなら、別の国歌と国旗を提案しなければならない。子供に教える立場ですから、単なる反対では無く、代案を提示するのが民主主義の基本だと考えるべきです。私は、「雅楽で演奏する”君が代”が好きです。何よりも、”君が代”は短い曲なのが良い」と思います。(YouTubeに動画付き雅楽の君が代が公開されています。)
② 日本の国歌と国旗を否定する立場でも、学校の先生には、子供達に他国の国歌と国旗に敬意を持つ様に教える義務があります。他国の国旗が掲揚され、その国の人達が起立したら、起立する様に子供達に教えるべきです。他国の国旗を燃やしたり、足で踏んだり、唾を吐き掛けたりするのは、恥ずべき行為で有ると教えるべきです。
(私の提案) 『国旗及び国歌に関する法律』が1999年に制定されましたが、日教組などは未だに反対しています。憲法に明記して、教育の場での恣意的な態度を禁止すべきです。如何に過激な思想の先生でも、子供達の前で憲法違反の行動は出来ないと思います。
【不思議に思うこと】
何故、高校まで憲法を教えないのか不思議に思っていましが、やっと、小学校~高校で取り上げる様になっています。ただ、日教組の先生には教えてもらいたくないです。憲法は、旧仮名遣いですから、子供達にも分かる様に現代仮名遣いに改正すべきです。仮名遣いの変更でも正規の改正手続きが必要なんでしょうか?
憲法が制定されて70年以上になります。こんなににも長く、憲法を改正しなかった国は有るのでしょうか?世の中は、少しずつ変わります。憲法も時代に合う様に改正すべきです。何が何でも第9条の改正に反対と言う人が多いい様ですから、他の個所の改正を期待しています。
(謝辞) 長々と憲法について私の日頃考えている事を書いてしまいました。予想以上の方に読んで頂き、励みになりました。有難う御座いました。