今年になって逮捕されたオウム信者たちのうち、斉藤・菊地・高橋の3容疑者(被告)は、偽名で生活して労働をしていたわけですが、住民税などの税金ってどうなっていたのでしょうか?
MIFさんにその話をしたところ「アルバイトみたいのだったんじゃねぇの」とのこと。そうなると納税基準を超え、かつ確定申告をしない限り納税をしなくていいわけだ。
でも、斉藤被告・菊地容疑者は、零細規模の企業で働いていたみたいだから、アルバイト・パート扱いとして個人で納税することになるのはなんとなく納得できるのだけれど、菊地容疑者は会社の寮に住んでいたのだから、それなりに労働して収入もそれなりにあると思うのだけれど。
それにしても、偽名で生きていると納税義務は発生しないということでしょうか?
それにしても会社の労務管理として、正社員なら人事部門が納税手続き(いわゆる天引き)をしてくれる訳です。
偽名で働いている場合、通常住民票も存在しないはずなので、納付すべき税金を納めていないことになります。
となると、給与=可処分所得となるわけで、これもかなりの高額になると考えられます。
ということは、偽名で生活していると行政からの納税督促もないわけだし、結果的に行政から資金援助を受けていることになるのでは?
というわけで、偽名で生活している人が逮捕されたときは、行政が納税督促をしてもいいじゃないか、と思ったりします。
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