今回の事件は、N社との間で労働契約を締結していたXが管理監督者に該当せず、時間外労働、深夜労働および休日労働を行ったとして、同社に対し、(1)労働契約に基づく割増賃金請求として、2018年9月から2020年7月分の計1182万0751円および遅延損害金、(2)労働基準法114条に基づく付加金請求として730万2680円および遅延損害金の各支払を求めたもの。[東京地裁(2023年3月3日)判決]
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