今回の事件は、C社の従業員であるXが同社に対し、毎年従業員に支給していた錬成費の支給は労使慣行(または黙示の合意)として労働契約の内容となっていると主張して、労働契約に基づき、(1)2020年分の錬成費およびこれに対する遅延損害金の支払、(2)2021年から毎年3月25日かぎり、錬成費およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年8月28日)判決]
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