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会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

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No.618 今週の事件【中日新聞社事件】の概要(2024年7月31日号)

2024年07月31日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、C社の従業員であるXが同社に対し、毎年従業員に支給していた錬成費の支給は労使慣行(または黙示の合意)として労働契約の内容となっていると主張して、労働契約に基づき、(1)2020年分の錬成費およびこれに対する遅延損害金の支払、(2)2021年から毎年3月25日かぎり、錬成費およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年8月28日)判決]

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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No.617 今週の事件【学校法人 A学園事件】の概要(2024年7月17日号)

2024年07月17日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、A1法人が設置、運営していた甲中学校・高等学校(本件学校)において数学科教員として勤務していたXが、A1法人から乙中学校・高等学校(乙校)への配転命令を受けたことにつき、同命令は無効であると主張して、A1法人に対し、乙校での就労義務がないことの確認(事件1)を求めるとともに、本件学校の設置者がA1法人から、新設されたA2法人に変更されたことに伴い、Xの労働契約上の権利関係がA1法人からA2法人に承継されたと主張して、A2法人に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認および乙校での就労義務がないことの確認(事件2)を求めたもの。[福岡地裁小倉支部(2023年9月19日)判決]

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No.616 今週の事件【中央労働基準監督署長事件】の概要(2024年7月3日号)

2024年07月03日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、ファミリーレストランの経営等を業とするA社に雇用されていたXが通勤中の電車内において、迷惑行為を行っていた男性に注意したところ、男性から蹴られて左脛骨顆間隆起骨折の傷害を負うという通勤災害に遭遇したとして、C労基署長に対し労働者災害補償保険法に基づき療養給付たる療養の給付、療養給付たる療養の費用ならびに休業給付および休業特別支給金の請求をしたところ、同労基署長から、上記の傷害は通勤に起因する負傷とは認められないとして、2020年7月31日付でこれらをいずれも不支給とする旨の処分を受けたことから、上記の各処分には違法があると主張し、上記の各処分の取消しを求めたもの。[東京地裁(2023年3月30日)判決]

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No.615 今週の事件【明治安田生命保険事件】の概要(2024年6月19日号)

2024年06月19日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、XがM社に対して、同社との間で締結されていた労働契約は、(1)主位的には無期労働契約であり、(2)予備的には有期労働契約であっても、M社の行った雇止めは無効であると主張して、当該労働契約に基づき、次の各請求をする事案である。[東京地裁(2023年2月8日)判決]

1)労働契約の権利を有する地位にあることの確認

2)2020年8月から本判決確定の日まで、毎月24日かぎり、賃金として月額25万円およびこれらに対する遅延損害金 

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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No.614 今週の事件【長門市事件】の概要(2024年6月5日号)

2024年06月05日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、N市の消防職員であったXが部下への暴行、暴言、卑猥な言動およびその家族への誹謗中傷を繰り返し、職場の人間関係および秩序を乱したなどとしてN市消防長から2017年8月22日付で分限免職処分を受けたことについて、処分の基礎となった事実に誤認があり、地方公務員法28条1項1号および3号のいずれにも該当しない上、適正な手続がとられていないとして、同処分の取消しを求めたもの。[山口地裁(2021年4月14日)判決]

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