今回の事件は、N社と期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結している時給制契約社員であるXが、同社と期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結している労働者に寒冷地手当(注:正社員に対して、毎年11月から翌年3月までの各月1日という冬期の基準日に所定の寒冷地域での在勤を条件として支給される手当)を支給する一方でXにこれを支給しないのは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)に違反する旨主張して、N社に対し、不法行為に基づく損害賠償請求金として、2016年11月分から2019年11月分までの寒冷地手当相当額11万2200円などの支払を求めたもの。[東京地裁(2023年7月20日)判決]
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