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会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

人気メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』の公式ブログ。会社と社員のWin-Winな関係作りの答えが満載。

No.628 今週の事件【日本郵便事件】の概要(2024年12月25日号)

2024年12月25日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、N社と期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結している時給制契約社員であるXが、同社と期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結している労働者に寒冷地手当(注:正社員に対して、毎年11月から翌年3月までの各月1日という冬期の基準日に所定の寒冷地域での在勤を条件として支給される手当)を支給する一方でXにこれを支給しないのは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)に違反する旨主張して、N社に対し、不法行為に基づく損害賠償請求金として、2016年11月分から2019年11月分までの寒冷地手当相当額11万2200円などの支払を求めたもの。[東京地裁(2023年7月20日)判決]

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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No.627 今週の事件【倉敷紡績事件】の概要(2024年12月11日号)

2024年12月11日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、K社に勤務していたXが、同社の執行役員でありXの上司であったAから罵声を浴びせられるなどのパワーハラスメント(パワハラ)を受けたことによりK社を退職せざるを得なくなり、精神的苦痛を受けたなどとして、同社らに対し、不法行為(Aに対しては民法709条、K社に対しては同法715条1項)に基づく損害賠償として、660万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[大阪地裁(2023年12月22日)判決]

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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No.626 今週の事件【北海道(同性パートナーの扶養認定不可)事件】の概要(2024年11月27日号)

2024年11月27日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、北海道(以下、)の職員であったXが在職中、同性パートナーであるAが道職員の給与に関する条例(給与条例)9条2項1号の「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として同号の「配偶者」に該当し、また、地方公務員等共済組合法(共済組合法)2条4項の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として同条1項2号イの「配偶者」に該当するとして(以下、給与条例9条2項1号の規定および共済組合法2条4項の規定を併せて「本件各規定」という)、道に対し、Aを扶養親族とする扶養手当に係る届出および寒冷地手当に係る世帯等の区分の変更の届出を行うとともに、共済組合に対し、Aを被扶養者とする届出を行ったが、道知事(道の職員の任命権者)および道の職員である組合員の組合員被扶養者証に係る事項を処理する共済組合の道支部長が、AがXと同性であることを理由に、上記各「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とはいえず、上記各「配偶者」に該当しないとして、上記各届出に係る扶養親族または被扶養者の認定を不可としたことはいずれも違法であると主張して、国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき、道に対して、損害金合計233万2400円およびこれに対する遅延損害金の支払を求め、共済組合に対して、損害金合計234万7760円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[札幌地裁(2023年9月11日)判決]

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No.625 今週の事件【学校法人 関西大学事件】の概要(2024年11月13日号)

2024年11月13日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

XはK大学との間で雇用契約を締結した大学教授であるところ、同大学から2022年4月28日付で研究活動上の不正行為(盗用)を理由に停職3ヵ月の懲戒処分(本件懲戒処分)を受けたほか、同年5月11日付で所属学部の教授会による副学部長解任処分および所属大学院研究科の研究科委員会による科目担当を当分の間認めない処分(本件教授会等処分)を受けた。

今回の事件は、Xが本件懲戒処分および本件教授会等処分は無効であると主張して、K大学に対し、次の各請求を求めたもの。

(1)本件懲戒処分が無効であることの確認

(2)雇用契約に基づき、合計425万1805円の賃金(本件懲戒処分により支給が停止または減額された賃金および期末手当ならびに本件教授会等処分により支給が停止された2022年9月分以前の各手当の合計額)およびこれらに対する遅延損害金の支払

(3)雇用契約に基づき、2022年10月分から2024年3月分までの月額6万5700円の賃金(本件教授会等処分により支給が停止された各手当の合計額)およびこれらに対する遅延損害金の支払

(4)不法行為(無効な本件懲戒処分および本件教授会等処分)による損害賠償請求権に基づき、550万円(慰謝料500万円および弁護士費用50万円)およびこれに対する遅延損害金の支払

[大阪地裁(2024年1月11日)判決]

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No.624 今週の事件【オハラ樹脂工業事件】の概要(2024年10月30日号)

2024年10月30日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、O社の従業員であるXら3名が同社に対し、2020年12月22日付で行った譴責および減給の懲戒処分が懲戒権の濫用で無効であると主張し、同処分が無効であることの確認ならびに雇用契約に基づき減給された賃金の支払として、Xが2370円およびこれに対する遅延損害金、Yが2541円およびこれに対する遅延損害金、Zが2533円およびこれに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求め、O社による違法な懲戒処分により精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償として、それぞれ慰謝料5万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[名古屋地裁(2023年3月17日)判決]

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