今回の事件は、C社と労働契約を締結し勤務していたXの理由の開示がない欠勤が同社から認められず、試用期間中に留保された解雇権を行使されたこと(本件解雇)について、本件解雇が無効である旨主張して、C社に対し、(1)労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、(2)2022年12月支払分の賃金45万9346円(解雇予告手当を弁済として認め充当した後の金額)およびこれに対する遅延損害金の支払、(3)2023年1月支払分から本判決確定の日までの賃金毎月月額116万6667円およびこれらに対する遅延損害金の支払、(4)不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料200万円と弁護士費用相当額20万円の合計220万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年11月16日)判決]
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