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会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

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No.639 今週の事件【国(陸上自衛隊)事件】の概要(2025年6月4日号)

2025年06月04日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、陸上自衛隊員であった亡きBがその勤務中、上司であったCから約1年8ヵ月にわたってパワーハラスメントを受けたことなどにより2020年7月19日に自死を余儀なくされたと主張して、国に対し、国家賠償法1条1項または安全配慮義務違反の債務不履行に基づき、Bに生じた損害の各2分の1ずつ相続したBの父母であるA1およびA2がその支払を求め、また、Bの父母ならびにBの弟妹であるA3A4およびA5がそれぞれBの死亡により近親者固有の慰謝料請求権を取得したと主張して、その支払を求めるとともに遅延損害金の支払を求めたもの。[札幌地裁(2024年4月15日)判決]

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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No.638 今週の事件【日本郵便事件】の概要(2025年5月21日号)

2025年05月21日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、N社の従業員であるX1ら44名が同社から着用を義務づけられていた制服の更衣に要する時間は労働基準法上の労働時間に該当するにもかかわらず、N社はこれを労働時間として扱わず、更衣に要する時間に応じた割増賃金を支払っていない旨主張して、同社に対し、(1)主位的に不法行為に基づく損害賠償請求として、2017年12月から2020年11月までの間の未払賃金相当損害金および弁護士費用相当損害金の合計である各原告に係る別紙3(略)の「請求額」欄記載の金員およびこれに対する遅延損害金の支払を求め、予備的に、雇用契約に基づく賃金請求として、2019年7月から2020年11月までの間の未払賃金である各原告に係る別紙1(略)の「請求額」欄記載の金員およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づく付加金請求として、上記各原告に係る別紙1(略)の「請求額」欄記載の金員と同額の付加金およびこれに対する遅延損害金の支払を求め、また、(2)雇用契約に基づく賃金請求として、2020年12月から2022年3月までの間の未払賃金である各原告に係る別紙2(略)の「請求額」欄記載の金員およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[神戸地裁(2023年12月22日)判決]

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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No.637 今週の事件【水産業協同組合A事件】の概要(2025年5月7日号)

2025年05月07日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、XがA組合に対し、同組合による解雇(本件解雇)は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものであって、権利を濫用したものとして無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、2022年3月から判決確定日まで毎月25日かぎり賃金30万6000円およびこれに対する遅延損害金の支払、ならびに、本件解雇以前の2021年の冬季賞与98万6000円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[水戸地裁(2024年4月26日)判決]

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No.636 今週の事件【エスプリ事件】の概要(2025年4月23日号)

2025年04月23日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、E社から普通解雇されたXが退職金の支給額を本来の3分の1に減額され、同社に対し減額された退職金260万5218円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2022年12月2日)判決]

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No.635 今週の事件【警視セクハラ損害賠償事件】の概要(2025年4月9日号)

2025年04月09日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、Xが職場の同僚であるYから執務室や歓送迎会等の場において、卑猥な発言等のセクシュアルハラスメント(セクハラ)を受けたことにより、強い精神的苦痛を受け、身体の不調を生じたために勤務を休まざるを得なくなり、現在も通院治療等を余儀なくされているなどと主張して、Yに対し、不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償金550万円(慰謝料500万円、弁護士費用相当損害金50万円)およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2021年10月19日)判決]

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