今回の事件は、陸上自衛隊員であった亡きBがその勤務中、上司であったCから約1年8ヵ月にわたってパワーハラスメントを受けたことなどにより2020年7月19日に自死を余儀なくされたと主張して、国に対し、国家賠償法1条1項または安全配慮義務違反の債務不履行に基づき、Bに生じた損害の各2分の1ずつ相続したBの父母であるA1およびA2がその支払を求め、また、Bの父母ならびにBの弟妹であるA3、A4およびA5がそれぞれBの死亡により近親者固有の慰謝料請求権を取得したと主張して、その支払を求めるとともに遅延損害金の支払を求めたもの。[札幌地裁(2024年4月15日)判決]
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