▼ Bの発言は本件総会に出席した会員らにYが問題行動をする職員であるとの印象を持たせ、その社会的評価を著しく低下させる行為であり、その発言内容は総会における議案の説明または質問に対する答弁として必要かつ相当な範囲を超えているから、違法にYの名誉を毀損していると認められ、名誉毀損行為である。
▼ Xセンターは前訴和解条項に基づく再発防止義務および周知義務の不履行について、債務不履行責任および不法行為責任を負い、理事であるBの名誉毀損行為について、不法行為責任を負い、またAは再発防止義務の不履行について、債務不履行責任および不法行為責任を負うとともに周知義務の不履行およびBの名誉毀損行為について共同不法行為責任を負い、さらにD・Eらは再発防止義務および周知義務の不履行ならびにBの名誉毀損行為について、いずれも共同不法行為責任を負う。
▼ Yの精神的苦痛は多大なものと認められるから、これに対する慰謝料額は300万円を下回るものではないというべきであり、弁護士費用は30万円を下回るものではない。
1)原判決を取り消す。
2)XセンターらはYに対し、連帯して330万円およびこれに対する遅延損害金を支払え。
3)訴訟費用は第1、2審とも、Xセンターらの負担とする。