▼ 事実関係等によれば、第1審口頭弁論終結時において、最後の更新後の本件労働契約の契約期間が満了していたことは明らかであるから、第1審はXの請求の当否を判断するに当たり、この事実を斟酌する必要があった。
▼ 原審はこの点について判断を遺脱したものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
▼ 原判決中、地位確認および2015年4月1日以降の賃金支払請求を認容した部分は破棄を免れず、Xが契約期間の満了後も本件労働契約が継続する旨主張していたことを踏まえ、これが更新されたか否か等についてさらに審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻す。
福岡高等裁判所平成29年(ネ)第516号地位確認等請求事件について、同裁判所が平成30年1月25日に言い渡した判決に対し、A社から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
1)原判決中、Xの労働契約上の地位に確認請求および2015年4月1日以降の賃金の支払請求を認容した部分を破棄する。
2)前項の部分につき、本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
3)A社のその余の上告を棄却する。
4)前項に関する上告費用はA社の負担とする。