4月1日から「改正パートタイム労働法」が施行される。
構成組織ではすでにセミナーなどを開催し法律の周知徹底を図っているため、連合静岡では未組織労働者に対して“パート労働法セミナー”を計画した。
3月25日静岡市ペガサート、3月26日島田の歩歩路(ぽぽろ)で開催する。
労働局では国民の注目度が高いため、全国規模で「改正パートタイム労働法施行本部」を設置するという。
事業主やパート労働者からの相談、調停申請が急増する可能性が高いと踏んだからだ。
改正パート法は、社員の働きや貢献に見合った公正な待遇を実施するための決定ルールを明らかにしているが、実際の適用には難しい面もある。
例えば、「差別禁止」(第8条)の項目。
正社員と同視すべきパートタイム労働者については、すべての待遇で正社員と異なる扱いをしない・・・としているが、具体的にはどんな判断基準によるのかということだ。
法律本文には「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」と書かれているが、詳細までは規定されていない。
厚生労働省のパンフレットには、ステップに沿って判断ができるような事例が紹介されているので参考にしていただきたい。
単組においても法律条文を正確に読み取り、労働協約をチェック・改訂しよう。
旧法のままだと法律違反に問われるよ。