2017年12月24日
北海道機船漁業協同組合連合会内 原口聖二
[国連 北朝鮮水域操業制裁 中国漁船独占漁獲認めない]
北の外貨稼ぎ操業権取引の禁止 対北朝鮮制裁決議案2397号採択
中国漁船操業処罰が可能となり東海イカの漁獲量の回復見通し
国連安全保障理事会の対北朝鮮制裁に”操業権取引禁止”が明文化され、中国漁船が北朝鮮水域でイカなどの水産資源を対象とした操業を行うことができなくなった。
今年2017年だけで中国漁船1,700隻が北朝鮮東海で韓国水域に南下するイカを独占したせいで、韓国の漁獲量が大幅に減少したが、来年2018年からは回復することが期待される。
韓国一般紙(WEB)が伝えた。
国連安全保障理事会は2017年12月23日(韓国時間)、米ニューヨークの国連本部で油類供給の制限、北朝鮮の海外労働者の送還などの内容を盛り込んだ対北朝鮮制裁決議2397号を全会一致で採択した。
今回の決議案の9項には”操業権”を直接または間接的な取引や譲渡することを禁止する内容が明文化された。
北朝鮮は2004年から統治資金確保の外貨獲得を目的とし、韓国漁船より倍以上大きい中国漁船に自国水域操業権を1隻当たり5,000万ウォン前後で販売してきた。
水域が隣接している韓・中・日3カ国の内、韓国と日本は、漁獲量が減少したものの、中国の漁獲量だけ大幅に増加している。
特に、韓国のイカの漁獲量は、中国漁船が北朝鮮水域で着業する直前の2003年は23万トンだったが、昨年2016年12万トンに急減、同期間、日本も25万トンから6万トンに減った。
一方、同期間、中国は26万トンから39万トンに急増した。
今年2017年、韓国のイカの漁獲量は8万トンレベルにとどまるとみられ、中国は昨年2016年(1,200隻)より操業漁船を大きく増やして1,700隻が北朝鮮東海水域で着業しており、相当した漁獲量になると予想される。
今年2017年8月に採択された対北朝鮮制裁決議2317号には、”水産物の輸出禁止”という条項が盛りこまれたが、これに操業権取引を含むかどうかについては、解釈の議論の余地があり、中国漁船を取締り、処罰することができなかった。
このことから、KMI(韓国海洋水産開発院)は、操業権取引禁止の明文化を求めてきた。
KMI漁業資源研究室長イジョンサムは、今回の決議案通過により、来年2018年には、韓国の東海、西海の漁業者の負担を軽減することができるとし、過去の曖昧な規定とは異なり、今回は”操業権取引禁止”が明文化されただけに、韓国海洋警察、漁業管理団等は、韓国を通過して、北朝鮮水域に入域する中国漁船の集中取締りと処罰を開始すべきだと述べた。
(関連過去情報)
2016年08月11日
韓国発【ソウル聯合ニュース】
[北朝鮮 中国に東海NLLの漁業権も販売=代金は統治資金に]
北朝鮮が黄海に続き、東海の軍事境界線にあたる北方限界線(NLL)付近の漁業権も中国に販売したことが2016年8月11日分かった。
年間約7,500万ドル(約76億円)に達する販売代金は全額が金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長の統治資金に流れているという。韓国政府と情報当局の消息筋が明らかにした。
消息筋は「北が東海の漁業権も中国に販売し、外貨稼ぎをしていることが確認された」として、「東海のNLL北側の漁業権を販売した」と伝えた。北朝鮮が黄海のNLL北側の漁業権を中国に売却したことは明らかになっているが、東海の漁業権まで販売したことが分かったのは初めて。
消息筋によると、北朝鮮は貿易会社を通じ、中国漁船が朝鮮半島の東海と黄海で操業できる権限を販売している。
今後は北朝鮮当局が直接、漁業権の販売を担当する見通しという。
北朝鮮は中国と2004年に漁業協定を結び、東海での中国漁船の操業を認めたが、NLL付近は操業区域ではないと説明。
現在も協定が有効かについては分かっていないが、最近、東海のNLL近くで中国漁船900~1,000隻が操業していることが明らかに内、分析を行った結果、北朝鮮から漁業権を買い取ったことが確認されたという。
北朝鮮の漁業権販売により、操業を行っている中国漁船は約2,500隻に上る。
韓国の情報機関・国家情報院(国情院)は2016年7月1日、国会情報委員会に対し、北朝鮮が中国から3,000万ドルを受け取る条件で今年の黄海での漁業権を販売したとして、平年の3倍に達する約1,500隻に漁業権を与えたと説明していた。
消息筋は金委員長が就任してから漁民に対し、漁業を督励してきたことと矛盾していると指摘。
中国漁船数は漁業権を与えられた漁船より多く、乱獲を続けていると批判した。
北海道機船漁業協同組合連合会内 原口聖二
[国連 北朝鮮水域操業制裁 中国漁船独占漁獲認めない]
北の外貨稼ぎ操業権取引の禁止 対北朝鮮制裁決議案2397号採択
中国漁船操業処罰が可能となり東海イカの漁獲量の回復見通し
国連安全保障理事会の対北朝鮮制裁に”操業権取引禁止”が明文化され、中国漁船が北朝鮮水域でイカなどの水産資源を対象とした操業を行うことができなくなった。
今年2017年だけで中国漁船1,700隻が北朝鮮東海で韓国水域に南下するイカを独占したせいで、韓国の漁獲量が大幅に減少したが、来年2018年からは回復することが期待される。
韓国一般紙(WEB)が伝えた。
国連安全保障理事会は2017年12月23日(韓国時間)、米ニューヨークの国連本部で油類供給の制限、北朝鮮の海外労働者の送還などの内容を盛り込んだ対北朝鮮制裁決議2397号を全会一致で採択した。
今回の決議案の9項には”操業権”を直接または間接的な取引や譲渡することを禁止する内容が明文化された。
北朝鮮は2004年から統治資金確保の外貨獲得を目的とし、韓国漁船より倍以上大きい中国漁船に自国水域操業権を1隻当たり5,000万ウォン前後で販売してきた。
水域が隣接している韓・中・日3カ国の内、韓国と日本は、漁獲量が減少したものの、中国の漁獲量だけ大幅に増加している。
特に、韓国のイカの漁獲量は、中国漁船が北朝鮮水域で着業する直前の2003年は23万トンだったが、昨年2016年12万トンに急減、同期間、日本も25万トンから6万トンに減った。
一方、同期間、中国は26万トンから39万トンに急増した。
今年2017年、韓国のイカの漁獲量は8万トンレベルにとどまるとみられ、中国は昨年2016年(1,200隻)より操業漁船を大きく増やして1,700隻が北朝鮮東海水域で着業しており、相当した漁獲量になると予想される。
今年2017年8月に採択された対北朝鮮制裁決議2317号には、”水産物の輸出禁止”という条項が盛りこまれたが、これに操業権取引を含むかどうかについては、解釈の議論の余地があり、中国漁船を取締り、処罰することができなかった。
このことから、KMI(韓国海洋水産開発院)は、操業権取引禁止の明文化を求めてきた。
KMI漁業資源研究室長イジョンサムは、今回の決議案通過により、来年2018年には、韓国の東海、西海の漁業者の負担を軽減することができるとし、過去の曖昧な規定とは異なり、今回は”操業権取引禁止”が明文化されただけに、韓国海洋警察、漁業管理団等は、韓国を通過して、北朝鮮水域に入域する中国漁船の集中取締りと処罰を開始すべきだと述べた。
(関連過去情報)
2016年08月11日
韓国発【ソウル聯合ニュース】
[北朝鮮 中国に東海NLLの漁業権も販売=代金は統治資金に]
北朝鮮が黄海に続き、東海の軍事境界線にあたる北方限界線(NLL)付近の漁業権も中国に販売したことが2016年8月11日分かった。
年間約7,500万ドル(約76億円)に達する販売代金は全額が金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長の統治資金に流れているという。韓国政府と情報当局の消息筋が明らかにした。
消息筋は「北が東海の漁業権も中国に販売し、外貨稼ぎをしていることが確認された」として、「東海のNLL北側の漁業権を販売した」と伝えた。北朝鮮が黄海のNLL北側の漁業権を中国に売却したことは明らかになっているが、東海の漁業権まで販売したことが分かったのは初めて。
消息筋によると、北朝鮮は貿易会社を通じ、中国漁船が朝鮮半島の東海と黄海で操業できる権限を販売している。
今後は北朝鮮当局が直接、漁業権の販売を担当する見通しという。
北朝鮮は中国と2004年に漁業協定を結び、東海での中国漁船の操業を認めたが、NLL付近は操業区域ではないと説明。
現在も協定が有効かについては分かっていないが、最近、東海のNLL近くで中国漁船900~1,000隻が操業していることが明らかに内、分析を行った結果、北朝鮮から漁業権を買い取ったことが確認されたという。
北朝鮮の漁業権販売により、操業を行っている中国漁船は約2,500隻に上る。
韓国の情報機関・国家情報院(国情院)は2016年7月1日、国会情報委員会に対し、北朝鮮が中国から3,000万ドルを受け取る条件で今年の黄海での漁業権を販売したとして、平年の3倍に達する約1,500隻に漁業権を与えたと説明していた。
消息筋は金委員長が就任してから漁民に対し、漁業を督励してきたことと矛盾していると指摘。
中国漁船数は漁業権を与えられた漁船より多く、乱獲を続けていると批判した。
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