先月、横浜地裁までいって、裁判資料を見てきました。
両軍、日本を代表する公法学者の意見書が飛び交う大事件です。
優秀な法学者の意見書の威力は、すさまじいもので
原告側意見書を見ていると、
「被告はなぜ、さっさと投了しないのか?」と思い、
他方、
被告側意見書を見ると、
「そもそも、なぜ原告はこんなに見込みのない訴訟を起こしたのか?」
と思ってしまいます。
本当に、勉強になりました。
さて、その結果、ジュリスト7月号に原稿を出させて頂きました。
租税判例速報解説コーナーです。
どうぞよろしくお願いいたします。
両軍、日本を代表する公法学者の意見書が飛び交う大事件です。
優秀な法学者の意見書の威力は、すさまじいもので
原告側意見書を見ていると、
「被告はなぜ、さっさと投了しないのか?」と思い、
他方、
被告側意見書を見ると、
「そもそも、なぜ原告はこんなに見込みのない訴訟を起こしたのか?」
と思ってしまいます。
本当に、勉強になりました。
さて、その結果、ジュリスト7月号に原稿を出させて頂きました。
租税判例速報解説コーナーです。
どうぞよろしくお願いいたします。
そのようにおっしゃっていただけて、
とてもうれしです!
急所P105の憲法演習第2問Q12で目的不当論への反論が記載されていますが、原告のN教徒排除目的が不当であるとの主張に対し、代替措置を採ることの不合理性がどうして被告側からの反論になるのかがわかりませんでした。
原告がN教徒排除目的の不当を主張しているのであるから、被告としては、本件方針転換が、N教徒排除目的ではないこと及び、その目的は教育の公平・水泳授業の重要性であり、目的として重要性が認められるということを反論として主張するべきではないでしょうか。
重複する質問がありましたら申し訳ありません。
代替措置を取らないという措置は合理的であり、
そうすると、N教徒排除目的はなく、
教育管理の当然の帰結だ、と反論しているわけです。
目的の構成の仕方で、代替措置を考えているわけですね。