一年間の連載が、終わります。
連載中は、いろいろと暖かいお言葉をおかけ頂き
ありがとうございました。
今回のテーマは憲法保障ということで、
奥平先生の言葉を引用しながら、いろいろと語っております。
その奥平先生、『世界』の最新号にも寄稿されてますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
また、法学教室2月号では、判例セレクトも書いております。
不起立訴訟減給処分事案の検討で、
短いですが、自分なりによくまとまったなあと思える原稿ですので、
ぜひよろしくお読みください。
どうも、最近、原稿のお知らせ記事が多いのですがすいません。
とりあえず、締切をなんとか乗り越え、頑張ってゆきたいと思います。
連載中は、いろいろと暖かいお言葉をおかけ頂き
ありがとうございました。
今回のテーマは憲法保障ということで、
奥平先生の言葉を引用しながら、いろいろと語っております。
その奥平先生、『世界』の最新号にも寄稿されてますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
また、法学教室2月号では、判例セレクトも書いております。
不起立訴訟減給処分事案の検討で、
短いですが、自分なりによくまとまったなあと思える原稿ですので、
ぜひよろしくお読みください。
どうも、最近、原稿のお知らせ記事が多いのですがすいません。
とりあえず、締切をなんとか乗り越え、頑張ってゆきたいと思います。
平等条項およみくださりありがとうございます。
あの記述は、助手論文報告会のときのものですね。
私は対長谷部戦は、無抵抗服従戦術をとることが多いのですが、
無抵抗服従で長谷部先生のおっしゃる通りですという趣旨の
ご回答を申し上げたところ、
そんな簡単に無抵抗服従をされてはつまらないから
もっと抵抗しなさいとご指導賜った
というエピソードですね。ははは。
ところで民法900条4号但書前段について判例変更の可能性がでてきたみたいですね。
「国家の行為は機関を通じて現前し、国家機関の行為は正当化されたものとして被治者・国民に提示される。仮に、ある国家機関の行為が差別的メッセージを発信する性質を有していた場合、その差別感情を持つことが正当性され、その共有が促進される。また、そのメッセージが発生させる被差別感は、他の主体によるものに比して、遥かに深刻である。とすれば、国家機関は、自らの発する差別的メッセージに対して敏感でなければならない。」(平等条項論p189)
これに近いことを法廷意見で書いてくれればなあと心底思います。この問題に限らず、最近、大衆の差別感情に乗っかったこういう国家・公共団体の行為が何だか目に付く機会が多くなったような気がして‥
※蛇足ですが同書p184「(2)…非対象性」って「非対称性」の誤植ですよね。どこかで正誤表だされてたらすみません。
あの本はさすがに読者が少なく、誤植情報もはいってこなかったので、とてもうれしいです。
学会の情報って、外から見るとなかなか面白いですよね。
判例変更の件も興味深いです。どうなるのでしょう。
結論は、私の言う方向以外にないのですが、
違憲の場合の処理の仕方は、
平等権と相続がからんでかなり難しいです。
ではでは、また遊びに着てください。