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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

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組体操について

2016-01-29 12:30:12 | お知らせ
現代ビジネスにて、
組体操を題材とした道徳教育の教材について
書いてみました

大変好評で、多くの方に読んでいただけたようです。

内田良先生が

この記事

で指摘している通り、
組体操は、バスケットボールや跳び箱など、
他の体育授業とは一線を画した危険性があります。

また、私も沖縄タイムスの連載で指摘していますが、
違法な形で行われることも多い競技です。


記事の中でも指摘していますが、
骨折の危険を十分に除去して組体操を行うには、

1 タワーやピラミッドの際には、
  バランスが崩れている箇所がないか、
  すべての箇所を丁寧に監視すること。

2 バランスが崩れている箇所があった場合、
  即座に形成を止め、解体をすること。

3 転んだり、バランスを崩れた場合に、
  それぞれの児童・生徒が何かにつかまるなどして、
  転落や崩落を防げるような特別の措置をとること。

少なくとも、この三点は必須になります。

しかし、1と2を実現するには、
相当数の監視人員がいて、学校所属の先生だけでは不足する可能性が高く、
また、3については
そもそも、タワーが崩壊するときに、何につかまればよいのか?
という根本的な問題があります。

要するに、1~3の基準を満たした形で組体操を行うのは
実際の現場ではほぼ不可能です。
(もしそれを否定する人がいたら、それは学校がいかに限られた資源の中で
 運営されているかをしらない、現場を知らない意見と思います)

また、跳び箱やバスケットボールなどの他の体育科目では
普通は、1~3の基準が満たされています。

例えば、1についていえば、
ぐらついたまま跳び箱をやらないよう
跳び箱が始まる前には、先生がバランスを確認しているはずですし、
それを怠っていれば、明白な職務怠慢の違法行為でしょう。

次に、2ですが、
体育館の床がぐらついていて崩落の危険がある場合、
バスケットボールをやったりはしないでしょう。

また、3ですが、学校に組体操のピラミッドと同じ高さの
手すりのない階段があったら、立ち入り禁止は避けられないでしょう。


現代ビジネスの記事については、

そうすると、学校で組体操をやると違法なのですか?

とご質問をいただきましたが、

まさに、その通り

と言わざるを得ない、ということになると思います。