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新連携

2012-03-15 17:38:24 | 11期生のブログリレー
皆様こんにちは。
中小企業診断士の金子敦彦です。
本日は、「異分野連携新事業分野開拓(通称 新連携)」の相談で、クライアント企業の代表者様と独立行政法人中小企業基盤整備機構に行って参りました。
「新連携」は、平成17年4月に「中小企業新事業活動促進法」に伴ってスタートした中小企業支援制度です。
「新連携」は、中小企業診断士の先生方は誰もがご存知の制度ですが、ブログをご覧の方々には初めて聞く制度だという方もたくさんいらっしゃると思いますので、今回はこの制度について簡単に説明いたします。

まず定義ですが、「新連携」とは、その行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいいます)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいいます。
(法第2条第7項抜粋)

新連携の概念図

出典:関東経済産業局HP


「新連携」の認定を受けると、補助金、融資の優遇措置、信用保証の優遇措置などの支援策を受けることが可能になります。
補助金の限度額は3,000万円(補助率は2/3以内)です。また、認定前後にさまざまな専門家のフォローアップを受けることができます。


新事業活動を行うための連携体の条件は以下の通りです。
1.中核となる中小企業が存在すること
2.2社以上の中小企業が参加すること。(他に大企業や大学、研究機関、NPO、組合などをメンバーに加えることも可能。ただし、中小企業者の貢献度合いが半数以下の場合は支援対象外。)
3.参加事業者間での規約等により役割分担、責任体制等が明確化していること。


今回「新連携」の申請を検討されている企業様は、もともと上記のような連携体で新規事業を行う予定がある企業様でしたが、この制度はご存じなかったので、お話をさせていただきました。
実際、上限3,000万円もの補助金を受けることは簡単なことではありませんが、要件を満たしていれば可能性がないわけではありません。
同じように連携体での新規事業を考えられている事業者様は、この制度の要件を満たしているか調べてみる価値はあると思います。
「新連携」についてもっと詳しく知りたい方は中小企業診断士にご相談ください。                                        
コメント (1)
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