石垣島からのお便り

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体験ネットワーク高知 会則

2013-02-06 | 事務局からのお知らせ

体験ネットワーク高知 会則

(名称)

第1条 この会は、体験ネットワーク高知という。

(事務所)

第2条 この会は、主たる事務所を高知県香美市大平 森林研修センター情報交流館(ネットワーク内)に置く。

(目的)

第3条 この会は、あそぶ・まなぶ・体験することをキーワードに、関係する施設や個人・団体、行政機関などがゆるやかに連携して、情報を共有し活動を交流することを通して、一層の活性化を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)ネットワークないで、メーリングリストなどを活用して、日常的に情報の共有化と交流を図る。

(2)この会が主催する交流会(発表・報告形式で)を年1~2回開催して、活動の交流を図ると共に、参加者の人的ネットワークの拡大を応援する。

(3)それぞれの団体などが実施するイベントやPR活動などを、直接・間接に応援し、連携することでの相乗効果を高めていく。

(ネットワーク会員)

第5条 第3条の目的・趣旨に賛同する施設や個人・団体は、ネットワーク会員になることができる。

(入会金及び会費)

第6条 入会金及び会費は、無料とする。

(役員)

第7条 この会に次の役員を置く。

代 表   1名  副代表   若干名   運営委員  若干名

事務局長  1名  事務局次長 2名  事務局員  若干名   監事    1名

(2)この会に顧問・オブザーバーを置くことができる。

(会議)

第8条 役員会は適宜開催することとし、代表が招集する。

(会の運営経費等)

第9条 この会の運営費等は、個人や団体などからの寄付等で賄うこととする。

(会則に定めのない事項)

第10条 この会の会則に定めのない事項は、役員会で決定する。

付則

1、この会則は、平成24年 4月 1日より施行する。

 

 

あそぶ・まなぶ・体験する をキーワードに、「体験ネットワーク高知」を設立しました

体験ネットワーク高知 会則

体験ネットワーク高知 役員

あそぶ・まなぶ・体験するネットワーク高知

 

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