先般も書きましたが、成年後見人がつくと選挙権を失う公職法規定は違憲と云う判決を
東京地裁が出しました。
政府は後見人訴訟の控訴期限を28日に控え決断を迫られて居ます。
自民党内は行政論理から控訴すべきとする意見と、政治主導で控訴断念するか、二つに
割れて居ます。
かって小泉首相がハンセン病国家賠償訴訟を断念した事が世の中に受け容れられその後の
参院選で圧勝したと云う事例があります。
又自民党と連立を組んで居る公明党も「控訴する意味がない、ので断念すべき」と強く
望んでいます。
政党としては喩え認知症等で物事の判断が出来なくても1票は1票です。
この際裁判所が違憲と判決を出して呉れたのでそれに乗っかろうと云うには了解出来る。
確かに国民として基本的権利の一つである選挙権が制約されるのは不条理な事です。
併し其れはあくまで社会的判断が出来る人の事で、ただ1票欲しさにつけ込んで利用
すると云う事が起きかねない事です。
私はヒドイ認知症とか知的障害者等は、後見・保佐・補助の三段階のクラスに分けられ
そのぞれの度合いで認定される仕組みになって居るので後は認定の問題だと思います。
この内選挙権を失うのは後見人がついた場合だけです。
選挙について判断が出来るなら選挙権のある保佐・補助に認定すべきではと、シロウト
考えですが、思えてなりません。
右も左も判らない人に選挙権をと云うのは少しオカシイと思えてなりません。
自民党は公明党との連立関係からもあえて控訴断念に動いて居るやに思えてなりません。
最終的には安倍首相の政治決断となるのでしょう。
控訴しても勝ち目の薄い裁判に意地を見せるか?
1票でも欲しい政党としては控訴断念が、てっとり早い解決方法ですね。
PS
今回の東京地裁の違憲の判決は、後見人がついた全ての非後見人に対し出された判決ではなく、
あくまで訴訟を起こした原告に対する判決と解すべきではないか?
此だけの裁判が起こせる非後見人の選挙権剥奪は確かに不条理ですね。
東京地裁が出しました。
政府は後見人訴訟の控訴期限を28日に控え決断を迫られて居ます。
自民党内は行政論理から控訴すべきとする意見と、政治主導で控訴断念するか、二つに
割れて居ます。
かって小泉首相がハンセン病国家賠償訴訟を断念した事が世の中に受け容れられその後の
参院選で圧勝したと云う事例があります。
又自民党と連立を組んで居る公明党も「控訴する意味がない、ので断念すべき」と強く
望んでいます。
政党としては喩え認知症等で物事の判断が出来なくても1票は1票です。
この際裁判所が違憲と判決を出して呉れたのでそれに乗っかろうと云うには了解出来る。
確かに国民として基本的権利の一つである選挙権が制約されるのは不条理な事です。
併し其れはあくまで社会的判断が出来る人の事で、ただ1票欲しさにつけ込んで利用
すると云う事が起きかねない事です。
私はヒドイ認知症とか知的障害者等は、後見・保佐・補助の三段階のクラスに分けられ
そのぞれの度合いで認定される仕組みになって居るので後は認定の問題だと思います。
この内選挙権を失うのは後見人がついた場合だけです。
選挙について判断が出来るなら選挙権のある保佐・補助に認定すべきではと、シロウト
考えですが、思えてなりません。
右も左も判らない人に選挙権をと云うのは少しオカシイと思えてなりません。
自民党は公明党との連立関係からもあえて控訴断念に動いて居るやに思えてなりません。
最終的には安倍首相の政治決断となるのでしょう。
控訴しても勝ち目の薄い裁判に意地を見せるか?
1票でも欲しい政党としては控訴断念が、てっとり早い解決方法ですね。
PS
今回の東京地裁の違憲の判決は、後見人がついた全ての非後見人に対し出された判決ではなく、
あくまで訴訟を起こした原告に対する判決と解すべきではないか?
此だけの裁判が起こせる非後見人の選挙権剥奪は確かに不条理ですね。