政府は地域活性化のため、観光事業に力を入れて来ました。
お陰で各地の観光地は勢いついて来ました。
と同時にネット等で、観光地案内が拡大し、世界的に観光客を呼ぶ様
になって来ました。
問題は宿泊施設問題です。
其処で政府は従来の旅館業法で、旅館とホテルを分けて居たのを昨年
法改正で一緒にし、簡易宿泊施設の規制緩和を行いました。
是まではホテルは10部屋以上、旅館は5部屋以上と言う規制があった
が今後は条件さえ充たせば何部屋でも構わないと言う事になったとの事。
簡易宿泊施設も規制緩和がが行われた。
旅館業法の民泊の項では、特区民泊・民泊・民泊新法による民泊が出来る
様になった。
民泊新法は住宅宿泊事業法と呼ばれるものです。
民泊新法では都道府県に届け出て家主等は年間180日まで民泊営業が可能。
住居専用地域でも営業が認められる。
6月15日からいよいよ住宅宿泊事業法、所謂民泊新法が施行されます。
今回はこの民泊新法による民泊業者の事前受付で全国都道府県の自治体で
受付が始まった。
政府は2020年東京五輪の外国旅行者等の宿泊施設確保を期待して居る。
問題は住民とのトラブル。
生活環境を確保して地域活性化と国際交流を巧くこなすかです。
またヤミ民泊も懸念されるとか。