この頃は他人の精子や卵子を使って出産する生殖補助医療が行われ親子関係について
法的解釈が難しくなって来た。
自民党法務部会と厚労部会で合同会議を開き一定の民法の特例法案骨子を了承した。
まず現に生まれて居る子どもの福祉のため親子関係の法律的手当を優先する。
女性が自分以外の女性の卵子で妊娠・出産した時は出産した女性を子どもの母とする。
又妻が夫の同意を得て夫以外の男性の精子で妊娠・出産した時の父親は夫である。
従って夫が自分の子でないと主張できないし、精子提供者も自分の子どもと主張出来ない。
因みに精子提供で生まれた子供は既に1万人以上居る。
日本では他人の女性に代理出産を頼む事は特別の理由が無い限り禁止されて居ます。
又精子提供も色々規制が厳しく簡単ではない。
また自分が誰の子と云う事を調査する事も禁止されています。
国内での代理出産等生殖補助医療規制や、出自を知る権利等の法整備は是から
2年程議論を深めて行くとの事ですが、まずは身近な問題解決優先とした。
是から益々この様なケースは増え、色々な問題が起きて来そうですね。