シャンテ サラのたわ言・戯れ言・ウンチクつれづれ記

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社保庁のこのテイタラク

2009年01月22日 | 分からな~い人生
写真は、「もらえないのは仕方ないとずっと思っていた」と語る宮本さん。
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ずさんな対応の社保庁関連記事があまりにも多いので、今迄取り上げませんでしたが、それにしても この “7年間 無年金” の例はヒドいですね。
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「無年金:社保職員が初歩的二重ミス 千葉の男性、7年超も」(毎日新聞 1月19日 ※追加1へ)

「相談した6人を無年金扱い 社保事務所、記録漏れで」(47NEWS 1月13日 ※追加2へ)

「給料、雇用保険、年金をトリプルでもらうには?」(北村庄吾/暮らしの裏ワザ事典 1月19日 ※追加3へ)
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調べれば調べるほど、そのずさんな記録や対応ぶり __ 不祥事や職員の犯行及び台帳の改竄等 __ が出てくる社保庁は、結論からいって機構そのものが組織としてなっていません。 少しくらいの改造や手直しでは間に合わず、一度取り壊して作り直すくらいで取りかからないと改善しないでしょう。 それくらい抜本的な対策が必要です。

建てたビルの床が抜けたり、壁が落ちたり、雨水が漏るなど違法設計か、いい加減な建築なのか、維持管理を全然してないような建物みたいなものです。 よくもこれまでほっておいたものです。 社保庁は官僚の作った中で最大の失敗例ですよ。 外部から送り込まれた舛添厚生大臣一人がいくら奮闘しても、妖怪のような巨大な組織の社保庁はそう簡単には変わらないでしょう。

歴代の厚生官僚たちは、今まで一体この事態をどう思ってきたのでしょうか? __ 恐らくは、火を噴くのはオレが退職した後さ/その時はその時の官僚が面倒を見るんだな/へたに掘り返すと 不祥事の火の粉を被っちまうから何もしないで見て見ぬ振り __ なんてことばかり考えていたんじゃないでしょうね。 ええ? 厚生官僚さん。

そんな年金避難民にならないための、合法的な自己防衛裏技を合わせて紹介します。

今日はここまでです。


※追加1_ 社会保険事務所職員の二重の初歩的ミスで、千葉県内の男性が厚生年金の受給資格を満たしながら7年以上無年金になっていたことが分かった。 千葉社会保険事務局は「あってはならないミスで申し訳ない。 検証を進める」と謝罪。 男性は「同様の対応をされた人が他にもいるのではないか」と話している。

無年金になっていたのは千葉県富里市の無職、宮本守美さん (67)。 1959~93年 運送や不動産など12社に勤めた。 01年に受給手続きで千葉社保事務局佐原事務所を訪れたが、年金相談室の窓口で職員に「納付が 300カ月必要だが 217カ月しかなく資格がない」といわれた。
 
転職を繰り返した宮本さんの年金記録は、複数の年金番号が別々に付番されていた。 窓口で渡された回答票には「厚年 217月 (300月) 83月不足」と書き込まれた。「プロの調べだから仕方ない」と引き揚げた。
 
生活苦から08年10月 掛け金が一部でも戻らないか相談しようと佐原事務所を再訪し、受給資格があったことが分かった。

公的年金の受給資格は現行では納付期間が原則 25年 (300カ月) 以上必要。 だが 52年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金の納付期間 20年 (240カ月) 以上で受給できる。 宮本さんは厚生年金保険料を240カ月納めていた。 01年に対応した職員が計算を誤ったうえ、厚生年金の受給資格を間違う二重のミスをしたとみられる。
 
佐原事務所の君塚辰夫所長は08年10月 資格期間の判断を間違えたとするおわびの文書を宮本さんに渡した。 未支給分の計約 570万円が支払われ、月額約8万円も給付される。

宮本さんは00年に交通事故に遭って右腕が動きにくくなり、経営していた会社を閉鎖。 友人に借金し生活費を工面した。 長男は、会社出勤前に新聞配達をし、月に3万~4万円を仕送りしてくれた。

宮本さんは、「息子夫婦が孫の保育園通いをあきらめ、節約してくれたのが一番つらかった」と話している。 今回のような初歩的なミスで無年金になった例を、社保庁は把握していないという。
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※追加2_ 公的年金の最低加入期間を満たして受給資格があったのに、社会保険庁の記録漏れミスで無年金者とされていた35人のうち、6人が社会保険事務所などで相談した際に「受給資格がない」と説明されていたことが13日、分かった。

ずさんな記録管理と窓口での対応のまずさで、正当な年金受給を遅らせていた実態があらためて浮かび上がった。
 
社保庁は、昨年5月から6月にかけて無年金扱いが判明し、受給資格を回復した35人を対象に聞き取り調査を実施。 31人が回答した。 このうち年金を受け取る前に死亡した4人については遺族が答えた。
 
調査によると、11人が社保事務所や市町村の窓口で「相談したことがある」と回答。 このうち6人が受給資格はないと告げられていた。 また 31人が記録漏れに気付いたきっかけは「ねんきん特別便が届いた」が13人と最も多く、次いで「周囲の助言で社保事務所を訪問」が7人だった。
 
同日の民主党の会合で、社保庁が説明した。
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※追加3_ 賃金、雇用保険の給付金、厚生年金をトリプルで受け取る方法はあるだろうか? 

■ 賃金+高年齢雇用継続基本給付金を 28万円以下に抑えればトリプル受給が可能!■

定年退職後に働く場合、目減りしてしまうことの多い賃金は「高年齢雇用継続給付金」や在職老齢年金で補うことができるが、賃金、雇用保険の給付金、厚生年金をトリプルで受け取る方法はあるだろうか? 結論は「可能だが複雑」。 専門家に聞くか、会社に相談してみよう。

たとえば 50万円の収入があったのに、定年退職後の継続雇用では 25万円に減ってしまったとしよう。 60歳到達時賃金の 61% 未満にダウンすると、新賃金の 15% 相当額の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができる。 25万円の 15% だから3万7500円もらえるわけだ。

ところが この給付金をもらうと、今度は60歳から受給できる在職老齢年金が減額される可能性が出てくる。 在職老齢年金は、賃金と年金の合計額が 28万円を超えると、一部もしくは全額がカットされてしまうのだ。 ここが難しいところで、このようなケースでは、在職老齢年金が一部支給カットになってしまう。 最大で標準報酬比例部分の 6% がカットされる。

要するに 賃金、在職老齢年金、高年齢雇用継続基本給付金の3つを同時に受け取ることは可能だが、バランスが難しいということだ。

たとえば 定年後も働き続けた場合、70歳までは厚生年金の被保険者として保険料の支払いが続くことになる。 同時に健康保険の被保険者としての保険料も支払うことになる。 雇い主が保険料を半分負担してくれるし、被保険者期間を延長することができて、65歳からの基礎年金受給額をアップすることができるとはいえ、負担になることは確かだ。

ただし 表のように労働時間によって、雇用保険や厚生年金に加入しなくてもいいケースもある。 この例で労働時間を週20時間未満にすれば、雇用保険に加入する必要はない。 その代わり 高年齢雇用継続基本給付金を受け取ることができなくなってしまう。 ただし 在職老齢年金を減額される可能性はない。

一方 1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の場合は、雇用保険の加入義務が生じるために、高年齢雇用継続基本給付金を受け取ることができるが、雇用保険料を払わなくてはならない。 厚生年金は加入する必要がなく、在職老齢年金減額の可能性もなく、保険料を納める必要もない。

問題は、週30時間以上働く場合で、雇用保険、厚生年金ともに加入しなければならない。 雇用保険はもらえるが、年金は減額される可能性がある。このあたりの計算は複雑だから、あらかじめしっかり勉強して自分で判断するか、社会保険労務士などに相談してみるのもいいだろう。

むろん 会社とも相談してみることが大切だ。 ちなみに トリプルでもらう方法の裏技として、勤務先と相談して定年後の毎月の賃金の一部を、次の退職時に退職金としてまとめてもらうという方法もある。 年金の減額は少なくなり、退職所得控除 (1年につき 40万円) も使えるので税制面でも有利になるメリットもある (プレジデントフィフティプラス 08年10.16号別冊/社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー 北村庄吾)。

以上

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