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「パート差別待遇禁止を」厚労省審議会が報告書素案 

2006-12-04 00:48:00 | Weblog
「パート差別待遇禁止を」厚労省審議会が報告書素案 2006年11月30日
読売 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061129i114.htm
日経 http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061130AT3S2901T29112006.html
 パートタイム労働法の改正について話し合う厚生労働省の労働政策審議会雇用均等分科会が29日開かれ、就業実態が正社員と変わらないパートについて、待遇の差別的な取り扱いを禁じる内容の報告書素案が提示された。
 分科会は来月中にも正式な報告書を取りまとめる方針。
 厚労省では報告書に基づき、同法改正案を作成して来年の通常国会に提出したい考えだが、経営側委員からは法改正の必要性自体を疑問視する声が強く、最終的な報告書の取りまとめに向けた議論の行方が注目される。
 同法の改正論議は、正規労働者と非正規労働者との格差是正を掲げる政府方針の一環として始まった。現行法も、パートの待遇について正社員との均衡に配慮するよう求めているが、明確に禁止はしていない。
 これに対し、学識経験者などの公益委員が作成した素案は、契約更新を重ねて長期間雇われ、労働時間や職務内容などが正社員と変わらないパートについて、差別的な取り扱いを禁じている。また、昇給や賞与、退職金の有無などの労働条件を明記した文書の交付を事業主に義務化し、指導、勧告後も履行しない場合には過料を科すとした。さらにパートの正社員化を促進するため、正社員への転換制度などの導入も義務づけている。


 確かに正社員と事実上変わらない働き方をしているパートの均等待遇は重要な課題かとは思いますが、全く同じお給料水準ともなると、果たして企業が(住居の変更を伴う転勤を事実上求めることができない)パートを募集するメリットがあるのか? と言う意見もありますし、実際のところはどれだけ、労働条件の格差を縮小することができるかが、現実的な課題なんでしょうね。
 ちなみに労働判例では同じ仕事内容ならば、正社員の8割の水準を下回ると違法としているようですが、現実問題としてはそれさえ下回る企業も決して少なくないと思いますし、まずはそういった企業のフルタイムパートのうち、あまりにも酷い働き方をさせられている労働者の救済が優先されるのではないかと思います。
 とはいえ、使用者側は猛反対するでしょうし、どこまで法案に持ち込めることができるのか…。妥協の産物になり見掛け倒しの中身のない法案にならなければ良いのですが…。


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