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賃金不払い:容疑で会社社長を逮捕--半世紀ぶり・倉敷で /岡山

2006-10-21 13:00:48 | Weblog
賃金不払い:容疑で会社社長を逮捕--半世紀ぶり・倉敷で /岡山 2006年10月18日 毎日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061018-00000299-mailo-l33
 倉敷労働基準監督署は16日、倉敷市玉島長尾の縫製会社「ビビン太陽」の高越哲彦社長(60)を労働基準法違反(賃金不払い)容疑で逮捕した。労基署が同容疑で逮捕するのは、県内では1955年以来。
 調べでは、同社のパート社員や正社員ら男女12人に対し、05年10月21日~06年5月20日の間、賃金計約874万円(7カ月分)を支払い期日に支払わなかった疑い。
 高越社長は「そのうち一括して支払う」と従業員らを引き止めて働かせたが、今年6月末に計約390万円(3カ月分)を支払い、残りは不払いのままだった。このため女性従業員10人が7月、同署に相談。同署の問い合わせを受けた高越社長が「労基署にしゃべるな」などと従業員を威圧したため、「悪質」として逮捕したという。


 零細企業の場合、時には相手先企業の資金繰りの関係で2.3日程度お給料が遅配になることはそれ程珍しいことでもないと思いますが、さすがに7ヶ月も遅配してそのうち3か月分しか支払わないのでは、従業員は生活が成り立ちませんし、そんな状況で『労基署にしゃべるな』と従業員を威圧したのでは、悪質として逮捕されるのも当然かと思います。

 ちなみに会社が倒産した場合には、未払い賃金の立替金払制度(http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/)を活用して、賞与以外(どうせ倒産する会社は賞与なんて出せません!)の労働者の過去6か月分の給与と退職金の8割(但し年齢による上限あり)を立替払いしてくれる制度もありますが、この会社の場合、経営者が自社の状況を省みず会社を無理やり存続させようとしていたようですし、その場合はこの制度は(会社が潰れていないため)使えないことになります。

 お給料を盾に半強制的に働かせられる従業員にとってはこの上ない迷惑だったでしょうし、会社の資産を全部売り払っても債務を支払うとお金が残らないのならば、いっそ会社を整理してこの制度を利用した方が従業員にとっても最善では…と考えるのは私だけでしょうか。


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