出勤4.5日で給与全額支給 大阪地裁「不適切だった」2007年05月13日 朝日
http://www.asahi.com/national/update/0513/OSK200705120071.html
大阪地裁の男性職員(45)が5年4カ月にわたり月平均4.5日しか出勤していないのに、通常に勤務した場合と同じ計2997万円の給与を支給されていたことがわかった。職員は精神疾患で欠勤を繰り返していたが、地裁は給与が減額される「休職」ではなく、全額支給となる「病気休暇」としていた。地裁は「休暇扱いは不適切だった」として、4月下旬から休職に切り替えた。
大阪地裁によると、職員は02年1月、当時勤務していた同地裁堺支部に「1日数時間の勤務軽減が必要」とする医師の診断書を提出。同支部は「病気休暇」を適用し、勤務時間を1日5時間にした。その後、職員は欠勤を繰り返し、地裁へ異動後も同じ状態が続いた。出勤日数は、休職となる前日の今年4月22日までで計291日だった。職員は早退も多く、1日8時間勤務で計算すると、実労日数は約130日という。
最高裁の基準によると、職員が連続して90日を超える病気休暇をとると、翌日から休職扱いになる。この職員は90日連続で休んでいないものの、病気休暇は計963日に及ぶ。地裁は職権で休職扱いにできたが、休暇扱いのままにしていた。休職になると、最初の1年間は給与の8割が支給されるが、2年目からは支払われなくなる。
佐々木茂美所長は「病気とはいえ、長年にわたって安易に休暇扱いとしたのは不適切だった。今後は適切な労務管理に努めたい」と話す。
自治体の職員厚遇問題に詳しい辻公雄弁護士(大阪弁護士会)は「裁判所が公金を漫然と支出していたことはずさんと言うほかない」と指摘している。
世の中には人の倍の時間働いたり、時には複数のお仕事を掛け持ちしながらも正社員並みの収入を得ることができない非正規待遇の方もいるというのに、随分な厚遇振りですね…(大呆
5年4ヶ月(約1945日)で出勤日数が291日ならば、週に1日強(しかも歴日単位の出勤日数で、フル勤務換算ではありません)しか出勤していない計算になりますし、これではリハビリ出勤とも言えない状態。大方、90日連続になると給与が減額される休職扱いになるため、そろそろ90日のところで1週間ほど出勤してまた3ヶ月近く病気休暇扱いで休む行為を繰り返す、いわゆる民間では『休職ゴロ』と呼ばれる手口を使っていたのではないかと推測されます。
個人的には、休職でも(減額されるとはいえ)お給料が出るだけでも贅沢なのに、その上休職では満足せずに給与が全額支給される病気休暇扱いにするなんて、どこまで権利を濫用するのだ! と、嫌味の一つも言いたくなります。
http://www.asahi.com/national/update/0513/OSK200705120071.html
大阪地裁の男性職員(45)が5年4カ月にわたり月平均4.5日しか出勤していないのに、通常に勤務した場合と同じ計2997万円の給与を支給されていたことがわかった。職員は精神疾患で欠勤を繰り返していたが、地裁は給与が減額される「休職」ではなく、全額支給となる「病気休暇」としていた。地裁は「休暇扱いは不適切だった」として、4月下旬から休職に切り替えた。
大阪地裁によると、職員は02年1月、当時勤務していた同地裁堺支部に「1日数時間の勤務軽減が必要」とする医師の診断書を提出。同支部は「病気休暇」を適用し、勤務時間を1日5時間にした。その後、職員は欠勤を繰り返し、地裁へ異動後も同じ状態が続いた。出勤日数は、休職となる前日の今年4月22日までで計291日だった。職員は早退も多く、1日8時間勤務で計算すると、実労日数は約130日という。
最高裁の基準によると、職員が連続して90日を超える病気休暇をとると、翌日から休職扱いになる。この職員は90日連続で休んでいないものの、病気休暇は計963日に及ぶ。地裁は職権で休職扱いにできたが、休暇扱いのままにしていた。休職になると、最初の1年間は給与の8割が支給されるが、2年目からは支払われなくなる。
佐々木茂美所長は「病気とはいえ、長年にわたって安易に休暇扱いとしたのは不適切だった。今後は適切な労務管理に努めたい」と話す。
自治体の職員厚遇問題に詳しい辻公雄弁護士(大阪弁護士会)は「裁判所が公金を漫然と支出していたことはずさんと言うほかない」と指摘している。
世の中には人の倍の時間働いたり、時には複数のお仕事を掛け持ちしながらも正社員並みの収入を得ることができない非正規待遇の方もいるというのに、随分な厚遇振りですね…(大呆
5年4ヶ月(約1945日)で出勤日数が291日ならば、週に1日強(しかも歴日単位の出勤日数で、フル勤務換算ではありません)しか出勤していない計算になりますし、これではリハビリ出勤とも言えない状態。大方、90日連続になると給与が減額される休職扱いになるため、そろそろ90日のところで1週間ほど出勤してまた3ヶ月近く病気休暇扱いで休む行為を繰り返す、いわゆる民間では『休職ゴロ』と呼ばれる手口を使っていたのではないかと推測されます。
個人的には、休職でも(減額されるとはいえ)お給料が出るだけでも贅沢なのに、その上休職では満足せずに給与が全額支給される病気休暇扱いにするなんて、どこまで権利を濫用するのだ! と、嫌味の一つも言いたくなります。
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