
昨年の推進会議で、障害者基本法の改正法の内容について議論してきた。
コミュニケーション、言語、手話など活発に議論されていた。
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーー
第21回推進会議議事録より。平成22年10月12日
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_21/gijiroku.html
斎藤企画官
「すべて障害者は、手話等の言語その他の障害の種類に応じた意思疎通の手段の確保の重要性にかんがみ、日常生活及び社会生活において、可能な限り容易にそれを使用することができるよう配慮されなければならないこと」の新設でございます。この部分に関しましては、手話等の言語、その他のコミュニケーション手段の規定を新設するという議論をずっとしていただいておりまして、そこに関しては、皆様異論がないところだと思っておりますけれども、特に手話というものを、明示的に言語として、ポジティブに規定をしていく必要性については、どのように説明をしていくのかというところで悩んでおるところでございます。
竹下委員。
3点目です。手話というものについて、これを明記することに反対はしません。ただ、手話ということを明記するのであれば、少なくとも現時点で、各障害者にとって典型的なコミュニケーション手段として、認識が共通になるものは列記すべきではないか。
例えば、点字やリライトの権利であったり、現時点で少なくとも、障害者にとってのコミュニケーション手段として、明確にされているものについて列記することでないと、この部分は若干不完全になると認識します。
新谷委員
言語とコミュニケーションについて、簡単に言いますと、権利条約は決して、手話は言語であるという書き方はしていません。言語には音声言語、手話その他の非音声言語を含むという書き方をしているわけです。こういう文章を書いたという意味を、もう一度ここできっちり踏まえてほしい。最も私たちに密接な言語というものは、音声言語です。音声を起点とする言語です。特に日本語です。これが私たちのメジャーな言語であって、それ以外のいろいろな言語の問題が出てきて、そこで大きな問題としては、手話という視覚言語の問題が出てきて、それが書き込まれている。これは権利条約の画期的なことなので、言語はこういうものだという文章に直してい
ただきたいと思います。
久松委員
今、権利条約の言語の定義の中に、音声言語、手話、非音声言語という言葉の整理がされているということですので、できるだけ権利条約の定義に沿った内容で表記するべきではないかと思います。
それと、誤解があるようですので申し上げたいんですが「双方向のコミュニケーション(意思疎通)」という言葉の使い方のときに、配慮しなければならないという言葉の使い方はなじまないと思います。なぜならば、配慮をするというのは、例えば福祉サービスを受ける客体としての立場になりますけれども「双方向のコミュニケーション」という場合、主体として位置づけられるという立場なわけですから、例えば聞こえる人も聞こえない人も、手話通訳を介してコミュニケーションをする。そのコミュニケーションを受けるというのは、聞こえない人だけではなく、聞こえる人も、手話のわからない聞こえる人もコミュニケーションの主体なわけですから、そ
の辺のところを間違わないように整理していく必要があると思います。
長瀬委員
最終的には非常に合意された点ですけれども、やはり言語としての手話というものと、点字という日本語の表記の1つの形、この2つのものは、根本的に違う役割があります。それぞれ非常に重要な役割があるけれども、根本的によって立つところが違うということがあると思いますので、この3の基本的理念のところで、言語というものとコミュニケーションというのを並べる形で扱うことは、誤解を招く心配があるのではないかと思います。
勿論、手話については、例えば私のように音声言語を使う者が主体となって、手話を話す人たち、そして手話を徹底的に抑圧してきたという過去を忘れることはできません。その意味で、この条約の中、そして、それに従う形での基本法の中で、手話が言語であるということを明記することは、絶対に必要だと思います。
コミュニケーション、言語、手話など活発に議論されていた。
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーー
第21回推進会議議事録より。平成22年10月12日
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_21/gijiroku.html
斎藤企画官
「すべて障害者は、手話等の言語その他の障害の種類に応じた意思疎通の手段の確保の重要性にかんがみ、日常生活及び社会生活において、可能な限り容易にそれを使用することができるよう配慮されなければならないこと」の新設でございます。この部分に関しましては、手話等の言語、その他のコミュニケーション手段の規定を新設するという議論をずっとしていただいておりまして、そこに関しては、皆様異論がないところだと思っておりますけれども、特に手話というものを、明示的に言語として、ポジティブに規定をしていく必要性については、どのように説明をしていくのかというところで悩んでおるところでございます。
竹下委員。
3点目です。手話というものについて、これを明記することに反対はしません。ただ、手話ということを明記するのであれば、少なくとも現時点で、各障害者にとって典型的なコミュニケーション手段として、認識が共通になるものは列記すべきではないか。
例えば、点字やリライトの権利であったり、現時点で少なくとも、障害者にとってのコミュニケーション手段として、明確にされているものについて列記することでないと、この部分は若干不完全になると認識します。
新谷委員
言語とコミュニケーションについて、簡単に言いますと、権利条約は決して、手話は言語であるという書き方はしていません。言語には音声言語、手話その他の非音声言語を含むという書き方をしているわけです。こういう文章を書いたという意味を、もう一度ここできっちり踏まえてほしい。最も私たちに密接な言語というものは、音声言語です。音声を起点とする言語です。特に日本語です。これが私たちのメジャーな言語であって、それ以外のいろいろな言語の問題が出てきて、そこで大きな問題としては、手話という視覚言語の問題が出てきて、それが書き込まれている。これは権利条約の画期的なことなので、言語はこういうものだという文章に直してい
ただきたいと思います。
久松委員
今、権利条約の言語の定義の中に、音声言語、手話、非音声言語という言葉の整理がされているということですので、できるだけ権利条約の定義に沿った内容で表記するべきではないかと思います。
それと、誤解があるようですので申し上げたいんですが「双方向のコミュニケーション(意思疎通)」という言葉の使い方のときに、配慮しなければならないという言葉の使い方はなじまないと思います。なぜならば、配慮をするというのは、例えば福祉サービスを受ける客体としての立場になりますけれども「双方向のコミュニケーション」という場合、主体として位置づけられるという立場なわけですから、例えば聞こえる人も聞こえない人も、手話通訳を介してコミュニケーションをする。そのコミュニケーションを受けるというのは、聞こえない人だけではなく、聞こえる人も、手話のわからない聞こえる人もコミュニケーションの主体なわけですから、そ
の辺のところを間違わないように整理していく必要があると思います。
長瀬委員
最終的には非常に合意された点ですけれども、やはり言語としての手話というものと、点字という日本語の表記の1つの形、この2つのものは、根本的に違う役割があります。それぞれ非常に重要な役割があるけれども、根本的によって立つところが違うということがあると思いますので、この3の基本的理念のところで、言語というものとコミュニケーションというのを並べる形で扱うことは、誤解を招く心配があるのではないかと思います。
勿論、手話については、例えば私のように音声言語を使う者が主体となって、手話を話す人たち、そして手話を徹底的に抑圧してきたという過去を忘れることはできません。その意味で、この条約の中、そして、それに従う形での基本法の中で、手話が言語であるということを明記することは、絶対に必要だと思います。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます