難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

スクーリング時の要約筆記の利用方法

2009年07月12日 18時17分54秒 | 要約筆記
090426-064440.jpg2年次のスクーリング前期が終わった。
医学一般(前期)、介護概論(前期)、障害者福祉論、社会福祉演習(聴講)だ。

医学一般(後期)、介護概論(後期)、心理学、地方自治論と後4科目を残すのみとなった。
しかし、今年度卒業は断念せざるを得ない。介護実習演習が2週間かかるので、勤務先の都合が付かないからだ。
とりあえず、他の学科はこれまで全部履修した。
学んだことは難聴者の福祉施策の体系化に生かそう。

講義のノートテイクを受けていて、何で社会福祉関係者に難聴者支援施策の提案がないのかなどいろいろなことを考えたが、聞こえる人は聞きながら考えたり、ノートをとる。
「へえー、そういうことだったのかあ」
「なに、その場合は良いけれどもし出来ない場合はどうするんだ」
「これは前に聞いたことと関係がありそうだな、メモしておこう」など。

いま受講している講義の範囲では、ノートテイクは書かれたことをさっと見て、頭に浮かんだことをノートする。また書かれたことを見てレジメを見るというように、自分のノートを取る時間があった。
これがパソコンの文字入力で書かれた文字が多かったり、講師の話のまま入力された場合、講師の話し方によっては読み通すのに苦労すると思考がふくらまないし、ノートは取れないかもしれないと考えた。


ラビット 記




難聴治療の過失に賠償 携帯プレーヤーと難聴

2009年07月12日 12時18分00秒 | 生活
難聴治療に対する病院側の過失が認められたというニュースがあった。

病院のどういう過失かは分からないが、難聴になったことの責任を問うのも難しい。

携帯型音楽プレーヤーや携帯電話による音楽の長時間聴取による難聴もメーカーに責任を問うのは利用者側に立証責任があれば難しい。
一定のレベルを超える音量(音圧)が出ないように設計され、かつ取り扱い説明書に長時間の連続聴取、一定の音量を超えて聞くと難聴になる恐れがあることとそれを防止する説明があれば責任は問えないとされている。

しかし、若い時から長時間の騒音の被爆は人類の歴史上初めてのことであるがフィールド調査により聴覚への影響が懸念されている。
千万単位の人口があと数十年もすれば確実に難聴者となるのだ。この難聴は感音性難聴で高音域が聞きにくいため会話が出来なくなる。

携帯音楽プレーヤーのメーカーは社会的責任として、耳鼻科医、補聴器メーカー、当事者団体と協議をして、社会的な難聴啓発キャンペーンを行うべきだろう。
豪州、米国などでは、ヒアリングセンターが幅広い関係機関とで啓発キャンペーンを行っている。


ラビット 記
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難聴に関する Google ウェブ アラート
時事ドットコム
伊丹市に6500万円賠償命令
難聴治療で病院側に過失 ...
兵庫県伊丹市の市立伊丹病院で2003年、突発性難聴の治療を受け、入院中に死亡した同市の主婦=当時(46)=の夫ら3人が、伊丹市に約7400万円の損害賠償を ...
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200906/2009063001054


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都議選と要約筆記事業

2009年07月12日 09時20分52秒 | 要約筆記事業
090712-052144.jpg朝一番で、都議会選挙の投票に行ってきた。郊外団地街だが意外と高齢者が多いのに驚いた。

難聴者協会で、都議候補者や都議会各政党に協会の要求に対する政見を問いただして、情報提供することが出来なかった。

東京都の要約筆記者派遣事業の廃止について、都議会に8千筆の署名を提出し各政党に要望もしたが、議会では質問にも取り上げられず当局と与党議員との話し合いで終わってしまった。野党からは連絡もない。

聴覚障害者関係団体や他の障害者団体への説明が足りず世論の展開が不十分だったかも知れない。
東京都が事業を実施する責任があるということと団体派遣の意義についての説明だ。

東京都は、要約筆記者派遣事業は区市町村の事業だからという一点張りだったが、静岡県では障害者自立支援法第77条2項により県が要約筆記者派遣事業を実施するという実施要項も出ている。
http://www.e-switch.jp/szdi-center/youyaku/youyakuyoukou.pdf

市町村で実施することが出来ない事業を肩代わりすること、広域で実施することが妥当な事業は都道府県が実施できるのだ。基礎自治体が必須事業が出来ないとき、広域事業体としての都道府県の責任になるはずだ。
東京都が団体派遣を区市への移行を強行したのは、東京都の予算を削減するための方策だったとしか思えない。

もう一つは、団体に対する要約筆記の派遣は「団体」に対する派遣というよりは難聴者等を含む「場」に対する支援だ。
コミュニケーションの本質が双方向の意志疎通であることを考えれば、聞こえない人にのみ対する支援ではなく、聞こえる人にとっても聞こえない人の参加の保障が不可欠だ。つまり、コミュニケーション支援は本質的にコミュニケーションの「場」への支援なのだ。
要約筆記が中途失聴、難聴者の団体派遣が制度化されてきたということはコミュニケーションの場への支援の制度化だったのだ。
東京都の考えた区市町村による費用按分方式は、団体派遣のようだが個人が一人ずつ派遣を依頼するという点ですでに団体派遣の意味がなくなっている。

東京都は、スウェーデンの国家予算にも匹敵する財政力があるのに、たかが数百万円の事業を止めなければならなかったのか。
今の都民に不要な東京五輪をあきらめ、緊急性の高い障害者の生活と健康、福祉を安定させるためにこそ、その力を使うべきだ。


ラビット 記