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難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

障害者自立支援法見直しに関する社会保障審議会障害者部会の報告

2009年02月15日 23時34分29秒 | 福祉サービス
昨年(2008年)12月15日の障害者自立支援法見直しに関する社会保障審議会障害者部会の報告の詳細がWAMNETに掲載されている。
http://www.wam.go.jp/
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/8DA6CDF76F797F7D49257522000C1635?OpenDocument
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/B9C8E55AA90DC3EE49257522000ED6EA?OpenDocument

私たちにとって、障害者の権利条約の批准との関係で言えば、一つは応益負担を止めることだ。
もう一つは支援対象となる聴覚障害者の範囲を大幅に拡大することが求められる。サービスにもよるが少なくともWHOの41dB以上に聴力損失を一つの基準とすべきだ。

さらに、難聴者に必要な支援サービスと支援にあたる者を養成する必要がある。
例)聴能訓練の保障、補聴援助システムの給付。コミュニケーション等訓練事業。

現場の実態を把握し、施策を見直すというならば、担当行政に関わらず、難聴者の利用する要約筆記者の派遣対象、範囲を大幅に拡充しなければならない。一例を挙げれば、特に就労の場に要約筆記者派遣が雇用者に義務付けられるべきだろう。


ラビット 記
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●障害者自立支援法見直しに対する障害者部会の
基本姿勢

○ 本報告に基づき、施行後3年の見直しに係る関係法律・制度の改正や、平成21年4月の障害福祉サービスの費用の額(報酬)の改定等に向けて、厚生労働省において具体的な制度改正について検討し、実現を図るべきである。
また、本報告の中には、今回の部会での議論の中では、一定の結論を得るまでに至らず、今後、引き続き検討していかなければならない事項もある。こうした残された課
題については、厚生労働省等において、鋭意検討を継続していくべきである。

○ また、現在、政府において「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた検討が行われており、今回の見直しに当たっても配慮するとともに、今後批准に向けて同条
約との整合性が図られるよう更に検討することが必要である。

○ さらに、今後も絶えず現場の実態の把握に努めるとともに、今回の見直しの一定期間後(例えば今回と同様に施行後3年を目途)に、今回同様、実施状況や取り巻く
環境の変化を踏まえ、改めて制度全般について見直しを加え、必要な措置を講じることにより、障害者の自立支援に向けたより良い制度へと改善していく取組を続けてい
くべきである。






障害者基本法改正に関する課長会議資料

2009年01月12日 11時12分52秒 | 福祉サービス
090111-184128.jpg090111-184224.jpg内閣府のホームページに、
「障害者施策推進課長会議における障害者施策の在り方に係る検討について」
が公開された。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kacho_hearing/index.html

 これは「障害者施策推進課長会議においては、障害者基本法の一部を改正する法律(平成16年法律第80号)附則第3条の検討規定を踏まえ、障害者に関する施策の在り方について検討を行い、以下のとおりその結果を取りまとめ」たもの。

障害者施策の在り方についての検討結果について(本文)
1.障害者基本法の実施状況等
2.障害者施策における課題と対応
3.障害者権利条約の締結に際し必要と考えられる障害者基本法の改正事項
の項目でまとめられている。

日本障害フォーラムJDFが、権利条約との関連箇所をまとめたものがある。

課題について

○障害の見直しは明文規定になったのか。

○障害者基本法に罰則などを盛り込んだ実定法に出来るのか、差別禁止法を制定する必要があるだろう。

○中央障害者施策推進協議会にモニタリング機関の役割が担えるのか。その独立性、委員構成、予算など検討する必要がある。
資料提出の協力要請が出来るものとするなんて鼻から権限がないことを露呈している。


ラビット 記
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障害者施策の在り方についての検討結果について

平成20年12月26日
障害者施策推進課長会議

平成16 年6月に障害者基本法の一部を改正する法律(平成16 年法律第80号)が公布され、同法附則第3条においては、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、障害者を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、障害者に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されたところである。

平成21年6月には、上記改正後5年となることから、障害者施策推進本部の下に設置された当会議においては、本年6月から、この規定を踏まえ、これまでの障害者施策が障害者基本法の趣旨及び規定どおりに実施されてきたか。
特に、障害者基本計画(平成14 年12 月24 日閣議決定)及び重点施策実施5か年計画(平成14 年12 月24日障害者施策推進本部決定)に基づく施策は計画どおり実施されてきたか。

施策の実施状況を踏まえ、障害者施策にはどのような課題があるか。また、どのような措置が必要となるか。
障害者の権利に関する条約(仮称)の締結に際して、障害者基本法に関しどのような措置が必要となるか。
の各視点から検討を行ってきた。これらの検討に当たっては、障害のある人又はその御家族等延べ46の個人及び団体からの意見聴取を行うとともに、中央障害者施策推進協議会及び障害者施策推進本部参与会において御議論をいただいた。

以下は、当会議における検討の結果を取りまとめたものである。

<中略>

3.障害者権利条約の締結に際し必要と考えられる障害者基本法の改正事項

平成19 年12月に策定された新たな重点施策実施5か年計画においては、「障害者権利条約の可能な限り早期の締結を目指して必要な国内法令の整備を図る」こととしている。
障害者権利条約においては、障害を理由とする差別の定義として「合理的配慮の否定」という新たな概念を含むことが規定されるとともに、障害のある人等の関与・参加の下、条約の実施の促進、保護、監視を行う枠組み等を設けることを求めている。
一方、障害者基本法においては、障害を理由とする差別の禁止に係る基本的理念、国・地方公共団体及び国民の責務等が規定されている。
当会議においては、障害者権利条約の締結に際し、障害者基本法について、どのような措置が必要となるか検討し、その結果、同条約の締結に際し必要と考えられる改正事項を以下のとおり整理した。

(1)差別の定義を新たに設け、差別について類型的に記載する。

(2)(1)の定義においては、「合理的配慮の否定」が差別に含まれることを明記する。

(3)基本的理念として規定された差別の禁止について、(2)を踏まえたものとする。

(4)国及び地方公共団体の責務として規定された差別の防止について、(2)を踏まえたものとする。

(5)国民の理解のために、(1)及び(2)において定義された差別に該当するおそれのある事例を国が収集し、公表することとする。

(6)国民の責務における差別防止の努力について、(2)を踏まえたものとする。

(7)中央障害者施策推進協議会について、障害者基本計画の作成及び変更の際の意見聴取に加えて、障害者施策に関する調査審議、意見具申及び施策の実施状況の監視等の所掌事務を追加する。

(8)中央障害者施策推進協議会について、関係行政機関に対する資料提出等の協力の要請ができることとする。

 なお、障害のある人等からの意見聴取において、障害者基本法の改正に関し、下表3に掲げる御意見をいただいている。これらの意見の中には、障害者権
>> 利条約の締結に当たって必要と考えられる改正事項(上述の(1)~(8))には該当しないものも含まれている。

<中略>

以上の検討結果を踏まえ、当会議としては、障害者基本法について、障害者権利条約の早期締結に向け、3.(1)から(8)までに掲げる改正事項を盛り込むことが適当と考える。
障害者基本法は、これまで議員立法によって制定・改正がなされてきたところであり、今後、国会における障害者基本法の見直しに向けた議論を注視しつつ、必要な協力を行っていくこととする。






社会保障審議会の「障害者の範囲」 難聴者の場合

2008年12月30日 23時45分39秒 | 福祉サービス
081230-PR145949.jpg難聴者等は、今の身体障害者手帳に数々の矛盾を感じているが、社会保障審議会ではその矛盾に深く言及したものになっていない。

第一に、難聴者等の支援の必要性は、難聴の種類が伝音性か感音性かにもよるし、dBだけでははかれない。聴力は心身の状態にも環境にも影響されるからだ。

第二に、生活の場面で支援が必要な難聴者は、身体障害者福祉法の基準以下も多く存在する。

第三に、難聴者に必要な支援は補聴器、補聴援助システムの給付や聞こえの情報保障だけではない。聞こえないことによって起こる様々な問題に対処することが求められている。


障害は、機能障害と見る見方がサービス提供の際の「客観的基準」の必要性の元に温存されようとしている。
ICFの障害は環境因子と個人因子の影響を受けて定義され、障害者権利条約はもっと明確に社会の理解と釈迦甥の障壁(バリヤー)との相互作用が障害としている。

早急に問題点を強く指摘するべきだろう。
今思えば、聴覚障害者の委員がいるのだから、問題点を指摘しておくべきだった。


ラビット 記
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4 障害者の範囲
【基本的考え方】
○ 障害者自立支援法の附則の施行後3年の見直し規定では、障害者の範囲を含め検討することとされており、障害者自立支援法上の障害者の範囲について、以下の観点から必要な見直しを行うべきである。
(1)障害者の定義
(2)手帳制度

(1)障害者の定義
(障害者の範囲についての基本的考え方)
○ 現行の障害者自立支援法における「障害者」の定義は、身体障害、知的障害、精神障害のそれぞれについて、身体障害者福祉法その他、個別法を引用する形で規定されている。

○ 障害者の権利に関する条約も踏まえ、障害者自立支援法の対象者を、個別法の引用ではなく、支援の必要性によって判断することについて検討すべきであるといった意見や、例えば難病について医師の診断書に基づき判断すべきといった意見、さらには障害者自立支援法の障害者の定義を廃止すべきといった意見があった。

○ 一方、このような考え方については、障害者基本法における障害者の定義も、支援の必要性のみによって対象者を定めていないことや、支援の必要性のみで対象者を判断することになれば、障害者だけでなく、あらゆる福祉的支援を要する者が対象となるといった課題がある。また、訓練等給付や自立支援医療などについては、障害程度区分のような客観的なニーズ判定手法がなく、誰を対象とするのか、市町村において適切に判断することは困難になるといった事情もある。

○ このほか、現在のそれぞれの施策で行われている支援を充実させていくこととしつつ、あらゆる福祉的支援を要する者への支援をどのような制度体系で行っていくべきかは、更に検討していくべき課題ではないかとの意見もあった。

○ このように、支援の必要性によって対象者を判断することについては、様々な課題があることから、今後更に検討を進める必要がある。

(2)手帳制度
(身体障害者と手帳との関係)
○ 身体障害者について、身体障害者手帳を所持しなくても、身体障害者福祉法別表に該当することが確認できれば、障害者自立支援法のサービスの対象とすべきとの考え方がある。
しかしながら、これを行う場合、市町村窓口において判断業務が困難になることや、現在身体障害者手帳が障害者自立支援法以外の各種公共サービスの割引等に広く活用されていることを踏まえると、様々な混乱が懸念されることから、慎重な検討が必要である。

○ なお、現行の身体障害の認定基準については、実態と合わない部分も出てきており、身体障害者手帳制度の在り方を含め検討が必要ではないかとの指摘もあった。

「4」はギリシャ数字の四。
全難聴理事の報告を再構成。




【報告】障害者自立支援対策臨時特例交付金 コミュニケーション

2008年12月30日 21時44分26秒 | 福祉サービス
20081226_6shiryou5-5[1].jpg「障害者自立支援対策臨時特例交付金」の詳細WAMNETにアップされた。
http://www.wam.go.jp/

障害保健福祉関係主管課長会議(平成20年12月25日開催)の報告。

広域派遣の捉え方が自治体ごとにまちまちになっていないか気になる。

東京都は、国や障害者自立支援法の意向だとして、あくまでも唯一都の事業として残っていた複数の居住地にまたがる難聴者等が参加する集団の場への要約筆記者派遣事業の区市事業への移行を強行する構えだ。

個人が居住地以外で要約筆記派遣を利用する広域派遣とは意味が違うが、同一の場所に派遣を依頼された場合の全体投影の要約筆記派遣のあり方を協議する場として、都はこの会議費用を利用することを狙っているのだろうが利用者にとって負担がなく。特に参加したかどうかを事後に報告するなどは集会参加の自由に関わる問題だ。


ラビット 記
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(20)その他法施行に伴い緊急に必要な事業
  キ) コミュニケーション支援広域支援検討事業(新規)

市町村単位で実施されているコミュニケーション支援において、市町村域を超えた手話通訳者の派遣等広域的な体制を検討するための経費について助成する。


ラビット 記





「聴覚補償リハビリテーション」の意味

2008年12月08日 15時08分22秒 | 福祉サービス
081207-172448.jpg全難聴が主催した「聴覚補償リハビリテーション」シンポジウムが12月6日、7日と戸山サンライズで開かれた。

聴覚補償、聴覚活用、聴覚管理と似たような言葉が飛び交い、そこへ「聞こえの3段階」も出てきて、参加者も戸惑ったのではないか。

聴覚補償は自らの聞こえを補うことで、聴覚障害者に対する外からの支援である情報保障とは区別される。
補聴器や人工内耳で自分の持つ能力、聴覚の再獲得であると定義された。

一方のリハビリテーションは機能訓練のような狭い意味ではなく、人間的尊厳を取り戻すための活動と支援を表すとされた。

「聴覚補償リハビリテーション」は、「聴覚補償は直接的に自身の残された聞くという機能を再獲得すると同時に、自己実現をはかり、難聴者としてのアイデンティティを確立すること」、「情報保障を活用して、自己実現や個として人間としての尊厳を回復する」(まとめより)と位置づけられた。


個々のパネラーの報告はそれぞれの専門家の報告であり、体験発表であり、新鮮に感じ、得るものは多かった。しかし、それらがテーマの「聴覚補償リハビリテーション」にどの部分で関わっているのか、どこをどれと結びつけるのか見えていない。
難聴者はどこで何をすればよいのか、まだ何も整理されていない。

道なかばどころかまだ一歩を歩み始めたばかりだ。


今日は人工内耳装着から1年目の聴力検査の日だ。

ラビット 記




障害者自立支援法訴訟と難聴者のエンパワメント

2008年11月22日 15時33分41秒 | 福祉サービス
081117-菊084534.jpg「障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会」から、ニュースが届いた。

これを読んで感じたのは、生きるのに必要な最低の生命維持サービスを受けるのにお金を請求される応益負担に半対する運動と難聴者が必要なサービスがないために受けられない問題とは同一線上にあるということだ。

難聴者が必要な事業は、聞こえのバリアフリー環境の整備、要約筆記や字幕支援などのコミュニケーション保障の他に、難聴者のエンパワメント事業が必要だ。
エンパワメントの内容は、聴覚補償リハビリテーション、手話、読話などのコミュニケーション手段の学習、コミュニケーション論、障害者権利条約に基づく権利意識の確立、憲法、社会福祉法の制度の学習などにあたるだろう。

エンパワメントによって、自尊感情の確立、QOL向上のための自立行動が出来る難聴者になる。
難聴である人がエンパワメントによって、難聴者になるためのサービスがない。


ラビット 記

━━━VICTORY━━━━VICTORY━━━━VICTORY━━━
  ◆障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会◆
      ニュース 2008.11.4号
   http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
━━━VICTORY━━━━VICTORY━━━━VICTORY━━━
1)障害者自立支援法訴訟が一斉に提訴されました!
  8地裁 原告30名
  2008年10月31日は、新しいはじまりです。

 10月31日、全国8地裁(福岡、広島、神戸、大阪、京都、大津、東京、埼玉)で30名が、障害者自立支援法が成立してから3年目の日に、障害を理由とした支援サービスの1割を強要する「応益」負担は、生存権や幸福追求権の侵害であり、憲法に違反すると一斉に提訴しました。

 東京地裁では、東京と埼玉の原告8名が、竹下義樹弁護団長、藤岡毅弁護団事務局長などの弁護士とともに記者会見を行いました。
「私が原告になったのは、障害者はこのままでは生きていけないから」など当事者の切々たる訴えがつづきました。

2)マスコミも一斉提訴を大きく報道
 勝利する会のホームページで、インターネット上で現在確認できる各社の情報をリンクしています。ご活用ください
 http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/

 毎日新聞(東京版 兵庫版 滋賀版 広島版 京都版)、朝日新聞、共同通信、読売新聞(福岡版 広島版 滋賀版)、日本経済新聞、産経新聞(広島版、京都版)、東京新聞、埼玉新聞、中国新聞、神戸新聞、時事通信、赤旗、山陰中央新報(論説)、西日本新聞(社説)、NHKテレビ、フジテレビ

3)インターネット上で見られる動画
インターネット上の YouTube でつぎの動画が見られます
 障害者自立支援法は違憲とし障害 者が全国8カ所で一斉提訴(1)  http://jp.youtube.com/watch?v=r74GETJuFsQ&feature=related

 障害者自立支援法は違憲とし障害 者が全国8カ所で一斉提訴(2)  http://jp.youtube.com/watch?v=gqmkD_jteFg&feature=related
  
4)勝利をめざす会への入会続々(^_-) みなさんの声から勝利をめざす会への入会が先週末から続いています。
みなさんからの声を少し紹介します。

○障害者自立支援法の応益負担については、最低限日常生活をおくるための入浴、食事等に一部負担を強いる障害者の生存権に関わる問題だと思っております。私も脳性まひによる頚椎症で年齢とともに身体介助の度合いが増してきておりますので、この裁判には訴訟以外あり得ないと期待しております(大阪)

○福祉施設の職員です。自立支援法は、地域での障害者の自立を阻むと同時に、施設での生活も破壊しています。まさに、障害者の生きる権利を否定する憲法違反の法律です。司法の場に訴えること大いに賛成です(岐阜)

○愛知は、第一次訴訟には参加できる原告はいませんが、引き続き、学習を重ねながら訴訟について、考えていきたいと思います(愛知)

○私は重度障害者です、20年自立生活をしていますが、就労支援が末端までとどいていないのが実状、ヘルパー不足、住居不足でなぜこの法案が施行されたのか(愛媛)

○人並みの生活を保障してこその自立支援です。今のは名前だけです。だからやめるしかない!(新潟)

○10.31歴史に残るものでした。みんなの怒りの声が結集され、訴訟には、ぜひ勝利を手にしたいです(島根)

○自立支援法訴訟の報道写真の女性は、私の教え子です。頼もしく思いました。会の活動の進め方ですが、明るく楽しく進めていきたいものです(滋賀)

○障害者自立支援法を勉強したいと思って法学部へ進学しました。絶対に勝訴してほしいです(東京)

4)入会の申込方法、カンパの宛先です
「よびかけ」にご賛同いただける方はどなたでも入会できます。
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/yobikake.html

入会者には電子メールによる「メールニュース」(このメールです(^_-))を送らせていただきます(希望がある場合は FAXも可能です)

個人の場合は、1)お名前、2)連絡先ご住所、3)電話番号、4)電子メールアドレス、5)ご意見・ご要望などをご記入の上電子メールで
 syouri_mezasukai@nginet.or.jp 
へお送りください。
団体の場合は直接事務局にお電話ください=03-5287-2346(日本障害者協議会内)

◆郵便振替口座
 口座番号 00120-4-484666
 口座名称 めざす会
◆振込先 ゆうちょ銀行 
 口座番号 10060-25823761
 名義人  めざす会(メザスカイ)

▲▽▲▽ 事務局
ニュース第2号です。
10.31日比谷野音では「もうやめようよ!障害者自立支援法10.31全国大フォ-ラム」に6500名がつどいました
 http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/1031.html
自立支援法訴訟の勝利をめざす会の参加を多くの人たちに広めましょう!




難聴者の集い 地域への働きかけを

2008年10月20日 20時39分48秒 | 福祉サービス
081019-133558.jpg081019-車人形150016.jpg昨日、秋晴れの元、八王子市南大沢文化会館で、「難聴者の集い」が開かれた。
今まで23回中で東京の最も西で開催された「集い」となった。そのため、区部に多い会員の参加者は少ないことが予想されたこともあり、地域福祉見直しが模索される中、
難聴者支援の種を地域で開かせることに力点を置いた。

集いのアピール文は、理事会の意見をふまえて、二転、三転したが、それだけ難聴者の福祉・理解を地域に求める意味の理解が深まったと思いたい。

東海大学病院検診センター高橋英孝教授の聴覚障害者の医療、健康に関わる講演は、誰でも、いつでも、どこでも良い診察を受けられることの重要性を強調されて終わった。

八王子伝統芸能車人形は、160年前の人形を使ったものから現代のフラメンコ人形まで字幕付きで披露され、喝采を浴びた。


ラビット 記




国際的燃料高騰と難聴者施策

2008年08月18日 08時59分32秒 | 福祉サービス
080817-花弁が尖った花123228.jpg遅い昼食をとりながら、日本農業新聞を読んでいると、北海道の来年産の米作は肥料費、飼料費、燃料資材費の高騰で30haでも採算割れとある。
こんな大規模な農家は北海道でもどのくらいあるか分からないが日本農家は平均1ha以下だ。ということは来年の米作は壊滅ということになる。
今年の漁業関係者のデモどころではない。

その下には、内閣府が発表した国民生活に関する世論調査では悩みや不安を感じている人が初めて70%を超え、その不安の一番多いのが「老後の生活設計」で6年連続首位だ。一番不安に感じている世代は50代が76.2%、40代が74.4%、60代が71.1%と高齢者世代の前に多い。二番目の不安は「自分の健康」49.0%、今後の収入と資産42.4%と続く。
これを受けて、政府に対する要望の一番が社会保障改革が72.8%とダントツだ。二番目が物価対策の56.7%だが21.8%増と急上昇している。

これは、国際的な投機マネーによる燃料高騰が我が国の食料危機にまでなっていることを示している。また農業問題だけではなく、当然社会全般に大きな影響を与え、日本経済の構造的問題が社会福祉の根幹にも影響を与えることを意味する。
つまり、社会経済のいろいろな変化が社会福祉にも大きな影を落とすことになる。当然社会福祉施設の運営にも自治体の障害者施策にも影響する。

「これからの地域福祉のあり方に関する検討会」の報告書がフォーマルな支援とインフォーマルな支援と言っているのは、市民のニーズの多様化にマンパワーが足りないというだけではなく、財源も足りないということが背景にある。

要約筆記事業においても、任意事業の要約筆記奉仕員の養成に予算が避ける自治体は限られることを考え、都道府県にその養成の責任を果たすように要望が必要だ。
また、要約筆記奉仕員の地域の聞こえのバリアフリーに関わるボランティア、地域の福祉学習やボランティア活動のコーディネーター、コミュニティ・リーダーとしての積極的な意義を打ち出す必要がある。そのことで自治体に地域福祉の担い手としての新たな位置づけを獲得しなければならない。


ラビット 記




地域福祉と難聴者支援

2008年08月12日 18時56分40秒 | 福祉サービス
080812-083646.jpgQさん、

A県Z市の社会福祉協議会のホームページを見ました。地域福祉推進事業と地域の福祉力向上事業(住民主体事業)、地域生活支援事業(当事者支援事業)とありますね。いまは社会福祉というのは、地域福祉のことなんです。

全難聴はこの地域福祉の中に難聴者の支援を取り込む仕組みを作ろうとしています。難聴者が集まるだけでなく、高齢者や地域の中にいる難聴者をその地域で生活したり活動することを支援する仕組みです。
介護の在宅福祉サービスを受けるのに要約筆記を使う、地域福祉活動に難聴者が加わるのに要約筆記を使う、老人大学で学ぶのに要約筆記を使うというように、難聴者が要約筆記を使うのは難聴者協会の例会だけではなく、会員でない難聴者が地域で地域の一員として何かをしようとした時、それを支えるのが要約筆記です。

普通の高齢者が受ける社会のサービスを難聴者が受ける場合にコミュニケーション支援サービスを併用するのです。
傾聴ボランティアというボランティアがあります。一人暮らしのお年寄りの家を訪ねて、安否確認と生活やそのほかのニーズを把握するために訪問するボランティアですが、これは難聴者は出来ないのでしょうか。
そんなことはないのです。難聴者も要約筆記者と一緒に行けば「傾聴」ができるんです。逆に高齢者側が難聴の場合、傾聴ボランティアの訪問を受ける時、要約筆記が付けばそのボランティア活動を受けられるのです。

こうした地域の福祉と要約筆記が一体のものとして、展開していけるように考えていました。


ラビット 記




中途失聴・難聴者協会の予算要望(2)

2008年07月11日 10時12分19秒 | 福祉サービス
2 中途失聴・難聴者対象のコミュニケーション学習支援事業に関する要望
 当協会は地域の中途失聴・難聴者の組織と共に、地域での中途失聴・難聴者に対するコミュニケーション学習支援の改善を訴えています。しかし、中途失聴・難聴者のコミュニケーション学習に対する支援はほとんど実施されていない状況にあります。そのような中、東京都で現在実施いただいている中途失聴・難聴者対象のコミュニケーション学習支援の役割はきわめて大きなものがあります。東京都の中途失聴・難聴者対象のコミュニケーション学習支援の継続・拡充を改めてお願いします。

(1)中途失聴・難聴者対象の手話講習会をこれまで通り継続実施してください。
 前年度と同様の要望です。中途失聴・難聴者対象の手話講習会を30年以上にわたり実施いただいていることに感謝いたします。中途失聴・難聴者が自分自身のコミュニケーション手段として手話を学び、手話によるコミュニケーションが出来るようになることの意味は計り知れないものがあります。しかし、現在地域で実施されている手話講習会の多くはきこえる人が対象で手話通訳者の養成が中心となっており、中途失聴・難聴者が自らのコミュニケーション手段を学ぶ場とはなっておりません。中途失聴・難聴者が手話を学ぶためには、要約筆記などの聞こえのためのサポートが必要です。又、中途障害からの立ち直りのためには同じ障害を持ったもののピアー・サポートが欠かせません。高齢化社会の進展で、高齢難聴者も増えてきております。東京都中途失聴・難聴者手話講習会はこのニーズに対応いただいている非常に大切な講習会です。今後も東京都主催の中途失聴・難聴者手話講習会を継続・拡充いただくようお願いいたします。

(2)中途失聴・難聴者手話講習会の指導者養成を実施してください。
 前述のとおり、中途失聴・難聴者対象の手話講習会は、聞える人を対象とした、又通訳養成を目的とした手話講習会と異なった配慮が必要です。私たちに学習しやすい手話の講義と共に、講師・助手によるピアーカウンセリングが必要です。又、講師・助手のロール・モデルとしての重要性もあります。東京都の中途失聴・難聴者の手話講習会の充実、又地域での中途失聴・難聴者対象の手話講習会実施の基盤整備として、現在の東京都手話通訳者等養成講習会の指導者クラスに中途失聴・難聴者対象の手話講習会指導者養成コースを設けてください。

(3)中途失聴・難聴者対象の読話講習会などのコミュニケーション学習支援事業を充実してください。
 前年度と同様の要望です。手話学習と同様、中途失聴・難聴者にとって重要な読話によるコミュニケーション学習、補聴器の活用、ITリテラシー向上のための講習会は、学習ニーズは多いにもかかわらず地域での事業実施はなかなか進展しておりません。特に読話講習会は講師の確保など地域での実施が困難な面があります。現在東京都で実施いただいている読話講習会を今後も継続いただく様お願いします。
 その他補聴器の活用、ITリテラシー向上のための講習会実施についても、東京都の広域事業としての実施のための予算化をお願いいたします。
(続く)


ラビット 記



中途失聴・難聴者協会の予算要望項目(1)

2008年07月11日 10時10分50秒 | 福祉サービス
2009年度予算についての懇談会」要望

特定非営利活動法人 東京都中途失聴・難聴者協会

1 障害者施策への当事者参加に関する要望
  昨年、一昨年と同様の要望です。障害者自立支援法は、障害福祉計画の策定にあたって、市町村においては住民意見を反映するため必要な措置を講ずること、また都道府県においては障害者施策推進協議会の意見を聞くことを規定しております。残念ながら私たち中途失聴・難聴者の代表は、東京都障害者施策推進協議会に委員を出せておらず、東京都の障害福祉計画に意見を出す場を持っておりません。又、今年度予定されている「障害者の生活実態」調査の検討委員会にも参加が出来ていません。国連障害者権利条約にも規定されている通り、障害者に関する施策の策定には障害当事者の参加が非常に大切と考えます。つきましては、東京都の障害者施策の策定の場への私たちの参加、意見表明について最大限のご配慮をお願いします。

※手話を母語とするろう者と日本語を話せる難聴者、中途失聴者とでは違う障害という認識を持っていますか。

※同じ聴覚障害でありながら、お互いに話せない障害を持つことから、コミュニケーション方法の学習、障害受容に対する強烈な要求を持っていることを理解していますか。
(続く)


ラビット 記


都予算交渉と社会教育論レポート2回目

2008年07月11日 07時31分47秒 | 福祉サービス
080710-190326.jpg昨夜の東京都予算交渉は、初戦はまだ具体的打開を見いだすには至らなかった。

しかし、私たちの熱意と迫力のある訴えにより、福祉課長が必要があれば再度懇談の場を設けたいと言われたので、今後の折衝に含みを残すところとなった。
選挙の近い与党議員と制度を止めたい当局との駆け引き、真の難聴者のためのコミュニケーション支援制度の実現を目指す我々。
まだまだ運動は続く。

カナダにいる間にレポートを出さなければならなかったのが帰国してすぐに出すからと締め切り延長したのが昨日、休む間もなく次のレポートの締め切りが15日。朝4時半に起きて取りかかっている。

レポートの最後を見ると参考図書を読破しなければならない見たいで一夜漬けみたいにはならないのが厳しい。


ラビット 記




先に支援法ありきではない難聴者の現実が先←帰国後の家政学概論のレポート

2008年07月10日 09時15分27秒 | 福祉サービス
080710-063604.jpg国際会議直前にも社会福祉概論のレポートを学校に届けたがまた締め切り当日に書き上げるはめになって、学校まで渡してきた。
今日が東京都と協会の「懇談会」なので、対策を考えながら、レポートを書いていたのだ。

東京都との「懇談会」は難聴者、中途失聴者施策の充実を求める場としてかれこれ38年間続いてきた。東京都は今回初めて要約筆記の費用の負担を断ってきた。
その理由が東京都との懇談の場が政治にあたるので、東京都が定めたグループ派遣の規定に反するからというから噴飯ものだ。
第一、自治体は障害を持つ都民の要望を聞いて施策を作る義務がある。その聴覚障害を持つ都民の意見を要約筆記を付けないでどうするというのだ。
障害者自立支援法に東京都が要約筆記を派遣してはいけないとかましてや東京都が支援法外の費用弁償することは何ら問題がない。実際に、先週行われた別の障害者団体との懇談の場には要約筆記が付いて、東京都が用意している。

これで、東京にオリンピックを招致して、エコとバリアブリーがうたい文句というのはたちの悪い冗談だ。世界に恥曝しになる。


ラビット 記




コミュニケーションの断絶は人格を変える

2008年05月21日 11時45分43秒 | 福祉サービス
080518_1939~001.jpg080518_1940~001.jpg「ろうを生きる、難聴を生きる」の放送を見た。

ろう者の言葉である手話をも獲得できなかったろうの女性の問題を報告したものだった。
そのろう者に手話の出来る社会福祉援助技術者が出会ったことにより、人としての尊厳を認められた生活が出来るようになった。

手話も習得出来なかった環境はどんなにか人としての誇りを傷つけられただろうか。胸が痛む。


番組からいろいろことを考えた。
○日本語を持ってい者も孤立する
地域や職場にいる中途失聴・難聴者もコミュニケーションが出来ないでいると「目がつり上がる」ようになる。

○要約筆記者も社会福祉援助技術を身に付ける必要がある
難聴者に接する中で虐待を感じた時適切に判断、行動出来なくてはならない。

○難聴者を支援する人々は「権利擁護」の意識が必要だ。
難聴の高齢者は自分で権利の主張をしない。周囲の人々はボランティアであっても権利擁護、アドボカシーの意識が必要だ。


ラビット 記



今日の聴力障害者の皆さんへ

2008年05月18日 19時02分00秒 | 福祉サービス
080516_2007~001.jpgNHKの番組の感想を求められている。
残念ながら、今日は勤務から帰宅中なので見られないが、言葉を持たない高齢ろう者のレポートということだ。

戦前は障害者は座敷牢のようなところに押し込められることは珍しくなかったようだ。

つい先週もそうした因習のある地域で視覚障害者の息子を案じて暮らしていた父親が視覚障害者の権利の拡大に運動している息子の話を誇りにしながら亡くなったという話を聞いたばかりなので、今にもつながる話だ。

虐げられたのは障害者本人だけでなく、地域に住む家族もそうだ。

障害者権利条約はこうした因習、風習、慣例の撲滅も国の責任としている。


ラビット記
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番組のお知らせです。度々すみませんm(__)m 

18日(日)夜7時30分~45分(再放送25日(日)同時間) 「「ろうを生きる 難聴を生きる~“ことば”を持たないお年寄りとともに~」(NHK教育)

 お時間がありましたらご覧頂けますでしょうか。ご意見、ご感想をお待ちしていますとのことだ。