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難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

「地域主権」改革法はどっちか。行政か住民か。

2010年05月15日 19時31分43秒 | 福祉サービス
「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」(「地域主権改革法案」)は、財源の使途、基準も地方に委ねるとしている。
障害者自立支援法の地域生活支援事業は裁量的事業とされていて、コミュニケーション支援事業など地域格差が拡大している。
要約筆記者派遣事業も東京都みたいに市町村事業としてしまっては派遣の対象も範囲も格差が拡大するばかりだ。

5月12日にJDFが開いた「地域主権改革法」の学習会では、「地域主権が地方行政主権であってはならない、今こそ地域住民主権の確立を」が現在の学習の到達点と意志統一した。
「三位一体改革→障害者自立支援法の応益負担など、新自由主義の流れが、大きく障害者分野にもかぶってきています。」

JDF各団体動きは速く、日本障害者協議会(JD)、DPI日本会議、全国脊髄損傷連絡協議会などでは、団体決議に動いています。

JDFで検討中の要望書から。
「4.「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」について、内容をさらに精査し、障害者の人権・尊厳を確保するものとしていただきたい。
 障害者自立支援法の改正において、人権に直結する運営基準は「従うべき基準」、その他の運営基準は「参酌基準」となっている。「参酌基準」の中には「居室定員4人以下」など、明らかに人権に直結する項目も含まれており、劣悪処遇への後退が懸念される。人権尊重の観点から、これを担保する仕組みが必要である。障害者施設における人員配置、居室面積、居室定員などについて実態把握のための調査が必要であり、実施を求める。」


ラビット 記

「筆談ホステス」と社会の対応

2010年01月11日 19時25分45秒 | 福祉サービス
斉藤里恵さんの書いた「筆談ホステス」がドラマ化されて、昨夜放映された。

この番組が放送された自体が難聴者、中途失聴者、ろう者の置かれた厳しい状況を物語っている。
例え番組が「感動秘話」として放映されたとしても、障害者福祉行政に関わるものはその状況を今に至るまで放置してきた責任が問われる。

感動秘話になるだけの厳しい現実があるからだ。聞こえないことに対する無理解と直接的、間接的差別を放置してきた政治と行政の責任が問われているのだ。
心ある関係者は番組を直視できなかったのではないか。

聞こえないだけ、声が出せないだけで人格すべてが否定されてしまう辛さは、悔しさを通り越して、自分の将来、可能性に対する絶望から周囲の人に対する敵意へさえも転化する。

これは、難聴者、中途失聴者、ろう者のいかんを問わない。あれこれのコミュニケーション方法、手段の問題ではない。

青森市が彼女を観光大使にしたことも耳にするがそれは自治体にとってとても恥ずかしいことだと気が付かないのだろうか。
http://sankei.jp.msn.com/life/trend/091123/trd0911230801005-n1.htm

聞こえない彼女にそうした公的な役割を与えるならコミュニケーションの保障を青森県が責任を持つべきだ。市長は彼女と筆談すべきだし、周囲の人もそうだ。周囲に飛び交う音声情報は彼女に伝えるべきだ。
そういうことをしてこなかったことを反省せずに、観光大使に任命することが恥ずかしいのだ。

当然、たくさんの斉藤里恵さんが県内に日本中にいる。彼女とそれらの人たちの人権に何の差もない。対応に差があればそれは「差別」という。

要約筆記者派遣事業は青森県内全市で実施されているのか、養成事業に十分な予算を組み、要約筆記者に十分な報酬が予算化されているのか。
難聴学級、ろう学校にいる聞こえない子供たちの受ける権利は十二分に保障されているのか。
社会に聞こえない人たちの抱える問題と県民の取るべき理解を広める施策を実施してきたのか。
県内至る所に聞こえない人たちの相談を受ける施設があるのか、相談を受けることの出来る人たちが配置されているのか。
セルフヘルプ活動を展開する当事者組織の中途失聴・難聴者協会、ろうあ団体を支援してきたのか。

テレビや新聞は聴覚障害者の生活と実態を知らせる報道、キャンペーンをしてきたのか。


ラビット 記

自立支援法違憲訴訟団ら、声明を発表。

2010年01月08日 01時52分04秒 | 福祉サービス
障害者自立支援法違憲訴訟をしていた原告、弁護団、支援者たちが、政府と基本とうい文書を交わし、訴訟を取り下げることになった。

原告たちは以下の声明を発表したと通知があった。

この運動に直接関わらなかったが、聴覚障害者、難聴者の問題もこれに合わせて、新しい福祉施策、合理的配慮を目指していきたい。


ラビット 記
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━━VICTORY━━━━VICTORY━━━━VICTORY━━━

  ◆障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会◆
     ニュース 2010.1.7 第77号
   http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/

━━━VICTORY━━━━VICTORY━━━━VICTORY━━━

◆(1)国(厚生労働省)と基本合意文書を調印しました
    歴史動かす一歩

つぎの声明文が発表されましたので速報します。
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声明文「国との基本合意締結にあたって」
    
 本日、障害者自立支援法違憲訴訟の原告71名と弁護団は、国(厚生労働省)との間で基本合
意書を締結し、本件訴訟の終結を図ることとした。 

 2008年10月30日の第一次全国一斉提訴以降、全国14地裁、原告71名は、障害者自立支援法の応益負担制度導入により、人としての尊厳を傷つけられるとともに、経済的に困窮し、将来への計り知れない不安を抱く状況に陥っている全国の障害者のために、同制度の違憲性の確認と応益負担制度の廃止を求め、やむにやまれぬ思いで違憲訴訟に踏み切った。

 その後政権が交代し、与党三党の合意により障害者自立支援法及び応益負担制度の廃止が宣言され、これに伴い、国は、従来の主張の見直しとともに、原告らに対し、訴訟終結に向けた協議の申し入れをしてきた。原告らは熟慮の結果、これに応じ、本日まで3ヶ月余り、訴訟に至った原告それぞれの思いを原点に、国に障害者の声と実態を踏まえた合意を求めるべく、精力的に協議を行ってきた。

 その結果、本日、本件訴訟を提起した目的と趣旨に見合うところの合意内容に達することができたため、本基本合意の締結に至ったものである。

 本基本合意は、
(1) 判決を前提としない段階で、国と原告らとが真摯かつ積極的に合意形成に努めた協議が生み出したものであること、
(2) 国の制度・法律の変更自体を約束するという、基本的な政策形成に関し、訴訟当事者と国との確約するという初めてのものであること、
(3) 自立支援法の制定経過の問題点と応益負担の導入を反省し、再発防止を約束していること、
(4) 今後の障害福祉施策の基本理念として、初めて、基本的人権行使の支援にあることを明確にしたこと、
(5) 合意内容実現のため定期協議による検証の場を設けたこと等、社会保障裁判の歴史や障害者福祉運動において画期をなす歴史的なものである。

 これは、原告らが、まさに自らの生活の実態や苦しみや不安を、勇気をもって各裁判所に訴えてきた、その一つ一つの事実の重みを、国が受け止めざるを得なかった結果である。

 とはいえ、国の障害者自立支援法の宣言にもかかわらず、次年度予算措置における十分な低所得者無償化への財源確保ができなかったことなど、本基本合意へ踏み切る道筋は平坦ではなかった。

 本基本合意の締結により訴訟は終結のための手続に入るが、これは自立支援法の廃止と新たな総合的福祉法制に向けた新たな出発にすぎない。原告71名は、引き続き、本基本合意の内容が真に達成される日まで、定期協議などを通じて、原告らをはじめとした当事者の声を反映し、国が「障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできるものとするために最善を尽くす」(本基本合意書前文)よう、全国の障害者、家族、関係者とともに、不断の努力を続けるものである。

 最後に、これまで本訴訟を支え、励まし、協力をしていただいた全国の方々に心から御礼を申し上げるとともに、今後とも共に手を携えて、新しい障害福祉の未来のために尽力いだくことをお願いして、本声明とする。

以 上

  2010年1月7日
    障害者自立支援法違憲訴訟 原告71名一同
    全国弁護団
    勝利をめざす会

中途失聴者、難聴者の支援サービスの体系化は急務!

2010年01月01日 11時50分06秒 | 福祉サービス
東京都心身障害者福祉センターが「中途聴覚障害者(中途失聴者)」の相談支援の研修会を行った。
同センターは、A型センターとして補聴器給付の聴力検査(障害認定)や以前は難聴者、中途失聴者へ直接的な支援業務を行っていたが、現在は地域のB型センターの相談支援事業の支援や自治体の業務の専門的相談等を行っている。

中途失聴者の相談支援がこれまで地域で行われていたが、他の障害に比べて分かりにくいことや当事者の求めるものが整理・体系化されてこなかったため、支援が手薄になっていた。

障害者自立支援法に変わる総合福祉サービス法の策定が検討されようとしているがこれに難聴者、中途失聴者の求める施策を充実させるためにも、必要なサービスを当事者の手によって打ち出さねばならない。

例えば、補聴器や人工内耳でどう聞こえるかから、どのような支援があれば聴能を発達させることができるのか、聴能を発達させることが社会参加促進、自立とどう結びつくのか、医療サービスと福祉サービスの統合化、リハビリテーションが権利であること、障害が社会の理解と障壁との相互作用であるという考え方との整合性など、社会に理解させるものを打ち出す必要があるということだ。


ラビット 記
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「平成21年度 中途聴覚障害者の相談支援に関する研修会」実施報告

人生の半ばで聞こえない・聞こえづらくなった中途聴覚障害者は、生活に不自由を感じながらも相談場所がわからないことなどから、ニーズが潜在化していると言われています。聴覚障害者が相談支援サービスを活用できるためには、支援者の積極的なアプローチが必要です。
今回初めて、中途聴覚障害の理解を深め、相談支援に繋げるためのノウハウ・技術を提供し、相談支援サービスの質の充実・向上を図ることを目的として「中途聴覚障害者の相談支援に関する研修会」を開催しました。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shien/jigyou/h21houkoku/21chuutochoukakushougaikenshuu/index.html

障害者自立支援法訴訟団、政府と会談

2009年11月18日 20時07分19秒 | 福祉サービス
障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会からニュースが届いた。
政権交代後、政府は訴訟方針を変更していたが、訴訟団と会うのは初めてだ。

定期的にニュースを受け取りたい人は、以下から登録を。
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/mezasukai.html

ラビット 記

━━━VICTORY━━━━VICTORY━━━━VICTORY━━━
◆障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会◆
ニュース 2009.11.18 第61号
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/

◆(1)11月16日、政権与党の国会議員との意見交換おこなわれる
11月16日(月)午後1時から3時、衆議員第二議員会館の第二会議室にて、自立支援法訴訟団と、政権与党の国会議員との意見交換がおこなわれました。
これは、10月6日、政府からの話し合いの申し入れを受けて、今後のすすめ方などの協議のために持たれたものです。
内容は、後日お知らせいたします。

参加者は以下のとおりです(敬称略)
訴訟団=原告(秋保喜美子、大谷真之、家平悟、新井育代補佐人新井たかね)
弁護団(竹下義樹、辻川圭乃、柴野和善、藤岡毅)
めざす会(藤井克徳、金政玉、太田修平)
国会議員=民主党(谷博之、石毛えい子、中根やすひろ、金子恵美、園田康博)
社民党(近藤正道)、国民新党(森田高)
厚生労働省=藤井企画課長、中島障害福祉課長、いとう補佐

◆(2)緊急集会を12月10日で調整中
「緊急集会」は、応益負担のさらなる減免措置(応益負担の実質廃止)に必要となる予算確保(約300億円)の実現をめざすもので、国会議員に関心を持ってもらい理解を得ることにあります。
しかし、当初予定した11月26日は、国会議員が国会の場を離れるのが難しいことがわかりました。
そのため、12月10日(木)で現在調整中です。会場など決まりしだい連絡します。

◆(3)京都、第4回弁論期日の充実した一日
勝利をめざす京都の会からのメールです(^_-)

第4回期日を迎えた京都地裁は、11月16日(月)午後1時30分から第101号法廷で開催されました。開会前から約100人の傍聴希望者の列が出来ました。
1名の原告が体調不調で参加できなかったものの、その補佐人は参加、
9人全員の原告が集合し開廷しました。
陳述は3人。

(※3人の陳述内容はニュースを:ラビット)

弁護団からは準備書面に基づいて、応益負担制度は、
憲法13条、14条、25条に違反した何ら合理性のない制度であるという弁論が行なわれました。

被告の国側は、「政権交代により、障害者自立支援法は廃止し、制度の谷間がなく、利用者の応能負担を基本とする総合的な制度を作ることとなっている。
この方針で制度を見直すとともに、この方針を前提として、今後の訴訟遂行のあり方についても検討する必要があることから、そのための猶予期間をいただきたい。ついては平成22年2月1日以降に入れて欲しい」
との見解を示しました。

弁護団は、そのことを了承すると共に、「政府協議が始まったと聞いているが、現時点ではなんら明らかになっておらず、訴訟は継続していく基本姿勢であること」が表明されました。

(中略)

●京都の会ニュース5号(ワード版)
http://www.fukushi-hiroba.com/human/data/news05.doc
●京都の会ブログ 参加した学生の感想など掲載
http://white.ap.teacup.com/kyoto/58.html
●産経ニュース 2009.11.16 18:49 国が姿勢転換、京都でも 障害者支援法訴訟
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091116/trl0911161851005-n1.htm
●京都民報WEB 11月16日 18:52 国争う姿勢転換、原告「たたかい緩めない」
http://www.kyoto-minpo.net/archives/2009/11/16/post_6302.php

◆(4)3000万支援募金にご協力ください
支援カンパをより多くのみなさんにアピールください。
カンパは、原告を支えるために活用されます。
郵便振替口座(銀行口座もあります)
口座番号 00120-4-484666
口座名称 めざす会

もっと読みたい人は、以下から登録してください
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/mezasukai.html

障害者権利条約と障害者福祉施策の多面的な検討

2009年11月17日 07時36分01秒 | 福祉サービス
DPI日本会議や全国自立生活センター協議会(JIL)などが、障害者権利条約と障害者福祉施策を考える集会を企画している。
プログラムの冒頭に、民主党の障害者施策プロジェクトチームの谷議員が障害者権利条約と国内法整備の方向に付いて、講演する。


ラビット 記
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テーマ:「障害者権利条約をてこに真のチェンジを!」
日時:2009年12月5日(土)全体会 午後1時~午後4時30分 (受付:12時より)
          6日(日)各分科会 午前10時~午後4時30分(受付:9時より)
会場:5日(土)戸山サンライズ 大研修室
   6日(日)戸山サンライズ   新宿区立障害者福祉センター(2階会議室)
参加費:3,000円
参加申し込み:メール(fukushima@dpi-japan.org)
     ここから申込書ダウンロード
情報アクセス:手話通訳、文字筆記、点字資料、拡大資料をご希望の方は、申し込み用紙の記入欄にご記入下さい。
申し込み締め切り日:11月20日(金)  主催:障害者政策研究集会実行委員会
構成団体:(順不同)DPI日本会議/全国自立生活センター協議会(JIL)/全国公的介護保障要求者組合/差別とたたかう共同体連合/全国「精神病」者集団/全国ピアサポートネットワーク/障害児を普通学校へ・全国連絡会/障害者の政治参加を進めるネットワーク/日本脳性マヒ者協会・全国青い芝の会/全国障害者介護保障協議会/自治労障害労働者全国連絡会/市民がつくる政策調査会 共催:新宿区障害者団体連絡協議会
事務局:障害者政策研究集会実行委員会・事務局  担当:上薗、福島
〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-11-8 武蔵野ビル5階 DPI日本会議内(点字印刷ビギン) 
TEL 03-5282-0015 FAX 03-5282-0017 Email fukushima@dpi-japan.org
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<プログラム(概要)> *敬称略
●5日(土)【全体会】13:00~16:30 戸山サンライズ 大研修室
政権交代という新しい状況の中で、新政権は従来の官僚主導の政策運営から、政治主導による政策の実現という基本姿勢を打ち出している。政権の主体となる民主党は、政権公約において障害者自立支援法の廃止を打ち出し、さらに障害者権利条約の批准の道筋を示すものとして、障害者制度改革推進法の制定を打ち出している。今回の全体会では、第1部としてこれらの障害者政策の新たな方向性に関する提起をいただき、福祉サービスならびに精神障害関連の法制度のあり方を論議する第2部につなげていく。
<第1部> 講演  司会:三澤 了
講演1「障害者権利条約と国内法整備の方向」 谷 博之 (民主党・参議院議員)
講演2「新政権に望む障害者政策の方向」 藤井 克徳(日本障害フォーラム幹事会議長)
<第2部> シンポジウム「障害者権利条約をてこに真のチェンジを!」
コーディネーター 東 俊裕(弁護士・日本障害フォーラム権利条約小委員会委員長)  
コメンテーター  藤井 克徳(日本障害フォーラム幹事会議長)
シンポジスト 「政策研基本政策提言チームからの報告」奥山 幸博(政策研提言チーム)
     「障害者福祉サービス法の展望」尾上浩二(DPI日本会議事務局長)
    「精神障害者法制の動向」

http://cilmorioka.exblog.jp/12324655/

障害者不在の事業仕分け

2009年11月13日 13時02分24秒 | 福祉サービス

障害者自立支援調査研究プロジェクトが政府の行政刷新会議の事業仕分けで廃止されることになった。

障害者自立支援プロジェクトの調査研究費の不正な流用事件があって、事業の不透明さが指摘されたのが廃止の理由だという。
このプロジェクトの担当部署は、身体障害者低料郵便物の不正事件が起きたのと同じ部署だ。

このプロジェクトは昨年全要研が、今年は聴力障害者文化センターが受給している。
申請と結果の評価は甘いと感じているが、中には貴重な成果を得たプロジェクトもあったのではないか。

改めてきちんとした必要な支援が得られるような形に変えて実施して欲しい。


ラビット 記

聴覚障害者の自立支援法問題

2009年10月29日 21時51分32秒 | 福祉サービス

東京の聴覚障害者団体は、聴覚障害者の福祉サービスに付いて、ろう団体、難聴者団体、手話・要約筆記関係団体が一緒になって、「東京聴覚障害者福祉対策会議」をもうけて、運動を進めてきた。

障害者自立支援法が成立して、全国レベルの聴覚障害者自立支援法対策中央対策本部を結成した際に、東京の地方対策本部を兼ねることになった。

この2、3年は、東京都の手話通訳派遣事業、要約筆記者派遣事業の廃止など自立支援法施行による施策の後退をくい止める運動と聴覚障害者相談支援事業等が中心だった。

とくに、2年前に東京都の要約筆記者の団体派遣事業を廃止して、グループ派遣に切り替え、今年度からはこれも廃止して区市の個人派遣制度に乗せるために、按分方式に移行したことが聴覚障害者全体の大きな問題になっている。

15日の地域福祉対策会議では、区市の手話通訳派遣、要約筆記者派遣事業は条件も対象もまちまちで、中には新たに有料になったところがでたことが報告された。

いっぽうで区手話通訳派遣事業が民間企業でも実施されたり、地域の聴覚障害者協会のNPOが区市の手話通訳派遣事業で都手話通訳派遣センターと競合する状況も起こっている。

地域福祉対策会議では、福祉問題の他に、就労支援、参政権問題も報告されるようになってきた。

明日の障害者自立支援法大フォーラムでは東京都の聴覚障害者団体も参加する。


ラビット 記

難聴者協会の東京都福祉局との予算交渉

2009年10月29日 08時58分11秒 | 福祉サービス

東京都中途失聴・難聴者協会は、毎年7月に、東京都福祉局と予算交渉を行う。

今年は、要約筆記事業から、中途失聴・難聴者向け手話講習会、防災問題、インフルエンザ対策まで多岐にわたった。

その後に行われた都議会選挙で、与野党が大きく入れ替わった。
都議会の施策が変わるかどうかは私たちの運動次第だ。


ラビット 記

長妻厚労廃止発言と聴覚障害者福祉施策(追補済み)

2009年09月25日 12時51分27秒 | 福祉サービス
090919-195904長妻TVニュース.jpg090920-192957新聞記事.jpg障害者自立支援法は、聴覚障害者にとっても功罪が相半ばする法律だが、以下の点で抜本的改正を求める必要がある。

(1)コミュニケーション支援事業事業に応益負担を求める余地を残していること
根本的には、(5)の予算に限界があることが背景になっている。
さらに、コミュニケーション支援は聴覚に障害のある人だけへの支援ではないことや自立支援給付の個別給付と地域生活支援事業の制度の違いを無視したり、理解していないことが原因だ。
しかも行政側から、障害の「重さ」を理由に他の障害と比較して聴覚障害を軽視したり、障害者間の対立を招くような説明をしたことなどが各地で問題になった。

(2)コミュニケーション支援支援事業の地域格差を招いたこと。
1995年にそれまで都道府県の手話通訳者派遣事業が市町村の手話通訳派遣事業が制度化されて以降も、障害者自立支援法の成立時にも各市町村の派遣事業の格差是正をきっちりとしてこなかったため、派遣の範囲や対象が市町村でまちまちのままだ。
地域によっては、域外の派遣を認めないことや通訳者の交通費の負担などがある。これは形を変えた応益負担そのものだ。

聴覚障害者の生活や活動は制度発足時と比べて大きく拡大しているにも関わらずに、派遣制度の改善、充実をしないまま放置されてきた。

障害者自立支援法で要約筆記者派遣事業が市町村の義務になったのはよいが、手話通訳派遣事業にならって制度化されているので、これらのサービスの利用を制約する問題まで引き継がれている。

(3)通訳者の身分や資格が明確でないまま、事業が行われている。
このことは、聴覚障害者の人権を擁護すべき通訳者が身分も不安定で、低い報酬で従事している。経済不況下でパートに出る人が増え、通訳の確保にも困るようになっている。

(4)派遣事業のコーディネーターの養成と設置が明確でないこと。
手話通訳者、要約筆記者は人のコミュニケーションに関わる事業に従事し、その利用者がコミュニケーションに起因する多くの問題を抱え持っていることから、慎重に派遣する人を決定し、事前に派遣の現場の状況を把握したりする必要がある。派遣した結果からも人権に関わる問題がないか、よりよいQOLが得られるような支援を考える必要がある。
これらをになうのがコーディネーターだ。サークルや市職員が片手間にやる仕事ではない。

(5)コミュニケーション支援事業を含む地域生活支援事業が裁量的経費であること。
ニーズが増大しても国からは予算が補填されずに、全国の市町村にサービスの拡大が期待できない。
これまで実施していない地域で事業を行う場合、国からの補助金がそのままではどこかにしわ寄せがくる。
要約筆記者として十分な報酬を支払うだけでも予算が不足するのは目に見えている。

(6)「介護給付」や「訓練等給付」にコミュニケーション障害が加味されず、コミュニケーション支援が位置づけられていないこと。
聴覚障害のある人が介護給付を受ける場合に、通訳は考慮されていない。

(7)要約筆記者派遣事業が地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業となったことを個別給付の事業と混同したことから、団体派遣事業がなくなっていること。
要約筆記は、手話の分からない難聴者や中途失聴者、あるいは補聴器で聞こえる難聴者、健聴者などが一緒にコミュニケーションする場合に不可欠なコミュニケーション支援の方法だ。
しかし、コミュニケーションの支援は聞こえない人だけのためにあるのではない。その場にいる人全体のコミュニケーションを支援している。つまりコミュニケーションの「場」に対する支援という性格がある。
これは要約筆記が始まってから変わりがない。もともとコミュニケーションの場に対する支援だった。

その他、日常生活用具の給付対象となるコミュニケーション機器の数が少ないこと、補聴器等の購入補助に一部自己負担があること、補助の給付基準が障害者当事者でなく、所帯であることなど、是正すべき内容が多い。


ラビット 記
9月26日14:00
記事の説明を分かりやすいように一部変更しました。




難聴者相談支援の特徴

2009年06月04日 18時36分41秒 | 福祉サービス
090503-120100.jpg難聴者向けの相談支援の特徴は、多面的多角的な支援が必要であるということと継続的な段階的な支援が必要なことだ。

最初は、補聴器の購入の相談だったが、良く聞いてみると家庭や職場での人間関係、コミュニケーションの問題だったりする。
その場合は、相談支援から自立支援に移行する必要がある。障害の受容から自立へのステップを段階的に支援していくことだ。

その一つのモデルが、東京都中途失聴・難聴者向け手話講習会。
この講習会は、難聴者協会が運営を担当している。入門から上級まで2年間学ぶがクラスはそのまま持ち上がりになるので継続的な支援の形になっている。
その過程で形成される当事者である講師や助手、受講生同士のつながりも自立を促進する上で重要なものとなっている。

難聴者向け支援は、対象者と相談内容の幅が広いので相談を受ける側も幅広い知識を求められる。
また、段階的に支援していくためには、その過程を援助できる機関、団体と連携していなければならない。

難聴者の相談支援は、難聴者協会のサークルを紹介したり、手話講習会を勧めるだけでは終わらない。その紹介先のサークルのリーダーが難聴者の自立を目指す意識を持っているかが鍵だ。

難聴者協会では、理事、講習会を担当する事業委員、講習会講師、助手にいたるまで、対人支援のあり方も含めて研修を再三行って、難聴者支援の意味と重要性を認識を深めている。


ラビット 記




障害者白書の21年版

2009年05月30日 09時39分01秒 | 福祉サービス
090503-222518生存権.jpg090503-220150森戸.jpg障害者白書の21年版が内閣府のホームページに報告されている。
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h21hakusho/gaiyou/index-pdf.html
障害者権利条約や障害者基本法との関わりについて記述されているが、障害者権利条約の理念が実現されるかと言えば不確かな段階だ。

聴覚障害者の施策についてはほとんど記述されていない。コミュニケーション支援事業について障害者基本計画に書き込まれた都道府県、政令指定都市はすべてだが市町村段階になるとまだまだ不十分だ。


ラビット 記
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同ホームページより
○障害者白書とは
障害者白書は、障害者基本法に基づき、平成6年から毎年政府が国会に提出している年次報告書であり、障害者のために講じた施策の概況について明らかにしているものです。

○今回の障害者白書の特色
平成20年度は、障害者雇用促進法の改正、障害者自立支援法の改正法案の国会提出、教育振興基本計画の決定等雇用、生活支援、教育等の分野における取組みをはじめとして各施策分野において様々な取組みが実施されました。

また、平成16年の障害者基本法の改正法におけるいわゆる検討規定を踏まえ、障害者施策の在り方についての検討を行い、障害者基本法の実施状況や障害者施策における課題と対応を整理するとともに、障害者の権利及び尊厳を保護し、及び促進するための包括的な国際条約である「障害者権利条約」の締結に際し必要と考えられる
>障害者基本法の改正事項を明らかにしました。これらの動向を含め平成20年度を中心に政府が講じた障害者施策の取組状況について、詳しく記述しています。

取りまとめにあたっては、「障害者基本計画」の分野別施策の基本的方向に沿って、「相互の理解と交流」、「社会参加へ向けた自立の基盤づくり」、「日々の暮らしの基盤づくり」及び「住みよい環境の基盤づくり」の4つの視点から編集しています。

また、特集において、障害のある人本人による施策の評価、ニーズ調査として実施しています「障害者施策総合調査」(平成20年度は「教育・育成」分野について実施)の結果(速報)や、障害のある人が差別に当たると考え、してほしくないと望んでいること等について調査した「障害者に対する差別事例等の調査研究」の結果(速報)について掲載するなど、障害にある人に対する調査結果の最新の情報を掲載しています。

○入手方法
「平成21年版障害者白書」は、6月下旬以降、全国の政府刊行物サービス・センター、官報販売所等で購入できます。
* 政府刊行物サービス・センター(国立印刷局ホームページ)
http://www.gov-book.or.jp
* 政府刊行物サービス・ステーション(国立印刷局ホームページ)
http://www.npb.go.jp/ja/books/ss.html





難聴者向け相談支援事業について

2009年05月20日 20時16分09秒 | 福祉サービス
Mさんへ
お問い合わせありがとうございました。
協会が本格的に難聴者向け相談支援事業に取り組む上の問題についてでしたね。

難聴者向け相談支援の難しいところは、一つはもちろん対応に専門性が求められることです。
「仲間が欲しい」、「手話が学びたい」というような「相談ごと」ならばある程度本人の意思がはっきりしています。また何が問題かが明確なら協会のサークルや協会の関わっている難聴者向け手話講習会を紹介します。
しかし、「難聴の息子が○歳にもなって仕事もしないで」というようなケースは親と本人の双方から話を聞いたり、難聴の程度や障害受容の状況に応じたコミュニケーション方法を取るなどの必要があり、対応には専門性を要します。

もう一つは、問題の切り分けが出来ないと協会のサークルを含めて他の社会資源に繋ぐことも難しいです。
この問題の切り分け自体が経験と専門性が求められます。

相談支援が他の支援サービスに結び付いていくにはそのサービスが難聴者等の問題に精通していないとならないですがそうしたところはなかなかなく、心身障害者センターは難聴者対応の経験のある専門家のいる貴重な存在でが、地域行政の障害者福祉課や障害者センターを支援する機
関で、個人の相談を直接受けられないのです。

私たちが進める聴覚障害者自立支援センターの聴覚障害者相談支援事業は今のところはろう者対応が事業化の目的で、難聴者相談支援の対応できる人がいないことから対象にしていません。

他に十分対応できるところがないだけに下手に協会や聴覚障害者自立支援センターが難聴者の相談支援の看板を掲げて相談が殺到したら大変です。

三つ目の問題は途中でやめられないことです。たいていは何度も続きます。
相談支援に従事する人はその問題にかかり切りになるので、生活できる身分保障が必要になります。


こうしたことから、難聴者相談支援事業化は上記の関係機関などと相談しながら体制を整えることが大切と考えています。


ラビット 記








手話通訳者派遣の利用者費用負担について

2009年05月14日 07時52分35秒 | 福祉サービス
各地の手話通訳派遣の利用料は無料が多いが、通訳を伴って移動する場合の交通費の負担を求めるところがある。
通訳業務料と交通費の合計の1割負担と制度の異なる自立支援給付と同じような仕組みにした自治体もある。

役所や保育所に行き、その足で病院に移動したり、地域での会合に参加するなど生活の中で多様な場面で、通訳を必要とする。
通訳の不足、予算の制約があるにしても、市民の理解を得る場面はあるにしても、コミュニケーション支援を受ける際に、利用者の金銭的負担を求めることは利用の制限につながる。

問題は、要約筆記者派遣事業がない市町村で新たに開始される時、先行している手話通訳者派遣事業にならって実施されることが多いことから、要約筆記者派遣事業の有料化になってしまうことだ。
要約筆記者派遣事業が始まる際に、ろう団体と共同で無償化、負担軽減の運動を起こす必要がある。


ラビット 記
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第9条 利用者は、派遣に要した費用のうち、別表1に定める手話通訳業務料及び交通費の1割(10円未満切捨て)を負担するものとする。ただし、別表2に準じて算定した市町村民税の所得割の額が46万円以上の場合、利用者は、手話通訳業務料及び交通費の10割を負担するものとする。
改正(20要綱第15号)
2 前項の規定にかかわらず、手話通訳業務を行う際に必要となる入場料及び参加費等は、全額利用者の負担とする。
http://www.town.okagaki.fukuoka.jp/d1w_reiki/41890260002000000000/42090260001500000000/42090260001500000000_j.html
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(派遣の費用)
第9条 通訳者の派遣に要する費用は、市の負担とする。ただし、入場料等が必要な場合又は県外分の交通費は、申請者の実費負担とする。
http://www1.g-reiki.net/kitamoto/reiki_honbun/ae33404271.html
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(費用の負担)
第9条 手話通訳者の派遣を受ける者(以下「利用者」という。)の費用負担は無料とする。ただし、利用者の都合による移動に伴う交通費、派遣に伴う入場料及び参加費等の経費については、利用者の負担とする。
http://www3.e-reikinet.jp/gero/d1w_reiki/417902500083000000MH/419902500103000000MH/419902500103000000MH_j.html
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(利用料金)
第11条 手話通訳者の派遣に係る費用は、無料とする。ただし、派遣中に要する入場料等の経費は、利用者の負担とする。
2 第9条ただし書きの規定により、県外への派遣が生じた場合には、それに係る交通費については、利用者の負担とする。
http://www.city.shiki.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e3290687001.html
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第6条 区長は、別表に定める費用を負担する。
2 通訳者の派遣を受けた者は、次の各号に掲げる費用を負担する。
(1) 通訳者の派遣を受けた者の移動に要した交通費
(2) 通訳者の派遣中に移動を伴う場合の当該通訳者の移動に要した交通費
(別表/抜粋)
2時間を基本とし、1,420円/時。なお、平成19年4月1日からは1,800円/時とする。1時間を超える場合、1時間につき1,300円を加算する。
・対象時間は派遣先到着時刻から活動終了時までとする。
・報酬単価には、派遣先までの交通実費相当額を含むものとする。
http://www.city.koto.lg.jp/reiki-koho/reiki_honbun/g1091057001.html
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対象者 聴覚障害や音声・言語機能障害があり(おおむね身体障害者手帳3級以上)、外出等で手話通訳者がいないと意思の疎通が困難な方
内容 医療機関(ただし、継続的な通院は除く)や官公庁などへ外出する場合、手話通訳者を派遣します。

派遣時間:原則として1回4時間以内
料金:無料。ただし、手話通訳者の同行に伴う交通費は利用者の負担となります。
http://www.city.kitakyushu.jp/page/ho/fukushi-guide/08zaitaku/02.html
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コミュニケーション支援事業 無料
手話通訳者派遣事業費 交通費実費
パソコン要約筆記派遣事業費 交通費実費
手話通訳者派遣コーディネーター設置事業費 交通費実費
http://www4.city.kanazawa.ishikawa.jp/mpsdata/web/7739/shiryou2.pdf





自民党、障害者自立支援法の抜本見直しの基本方針を了承

2009年02月16日 07時59分26秒 | 福祉サービス
自民党の障害者福祉委員会が、障害者自立支援法の抜本的見直しを決めたということだ。
もちろん、障害者が毎年1万人前後集まって、応益負担廃止の集会、デモを行い、さらに訴訟も行われていることが大きな圧力になったのだ。昨年12月15日の社会保障審議会障害者部会の報告書の内容も影響しているのだろう。

早急に、障害者団体の意見を聞いて、改正案を出すべきだ。「抜本見直し」を言うなら、自立支援給付に必要な障害程度区分にも、コミュニケーションの障害も社会生活上大きな支障をもたらしていることを盛り込むべきだ。


ラビット 記
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■ 障害者自立支援法の抜本見直しの基本方針を了承 障害者福祉委員会
障害者福祉委員会は13日、障害者自立支援法の抜本見直しの基本方針を了承した。同方針は12日、与党障害者自立支援に関するプロジェクトチームが取りまとめたもので、同PT座長を務める木村義雄委員長が説明した。基本方針では、障害者が福祉サービスを利用する際の負担のあり方に関し、利用量に応じて、原則1割を自己負担するこれまでの方式を改め、所得に応じて自己負担する方式(応能負担)を導入することとした。「今の制度では、多くのサービスが必要な重度障害者ほど負担が増えることになるので、応能負担にしてほしい」との障害者などからの要望に応えた。また、これまでの2度にわたる利用者負担の改善策により、軽減された現在の負担水準を継続し、将来的にはさらに負担水準を引き下げる。このほか、障害程度区分に身体、精神などそれぞれの障害特性を反映させることや、税制抜本見直しの際に障害基礎年金の引き上げることなどを盛り込んだ。木村委員長は「社会保障の原点である障害者福祉に政治がやさしい手を差し伸べたと言われるよう、抜本見直しを行っていく」と、障害者自立支援法の改正に向けた決意を述べた。わが党は今後、この基本方針に沿って改正案の策定を急ぎ、今国会での成立を目指す。
http://www.jimin.jp/jimin/daily/09_0/13/210213b.shtml





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