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浜名史学

歴史や現実を鋭く見抜く眼力を養うためのブログ。読書をすすめ、時にまったくローカルな話題も入る摩訶不思議なブログ。

やっと出てきたウクライナ政権への疑念

2014-03-21 13:45:30 | 政治
 『毎日新聞』だけが、ウクライナ政権に入り込んでいるファシストたちの動向を取材している。

 この記事の末尾に、ウクライナ人がファシストに寄せる「期待」めいたものも書かれているが、今までのウクライナの歴史を考えると、ロシアに対する敵愾心をウクライナ人がもつのも理解はできる。しかしそのような感情を足場にしてファシストがのさばり、アメリカやEUが「敵の敵は味方」という思考から、彼らを支援していることに危惧を抱くのである。

 ファシストには毅然とした姿勢を示すのが、20世紀を通過した人間の使命である。

 アメリカやEUは、彼らに経済的・政治的・精神的支援を与えている。



ウクライナ:キエフ独立広場は要塞化 前政権崩壊1カ月

毎日新聞 2014年03月20日 22時06分(最終更新 03月21日 00時52分)


 【キエフ篠田航一】ウクライナの政変で旧反政府デモ隊の拠点となった首都キエフの「独立広場」は、ヤヌコビッチ前政権が崩壊して約1カ月が過ぎた今もデモ隊の占拠が続いている。ロシアが「テロ集団の拠点」として非難を強める一方、3月中旬以降はテントが増え、周辺の治安を守る自警団の「要塞(ようさい)」になりつつある。

 ロシア連邦捜査委員会のマルキン報道官は、広場を活動拠点とする極右組織「右派セクター」のヤロシ党首と、民族主義政党「自由」のチャフニボク党首を「過去にロシア南部チェチェン共和国での反ロシア闘争に関与した証拠がある」として、テロ容疑などで捜査に着手したことを表明。18日の国連人権理事会(ジュネーブ)でもロシア代表は「ネオナチ政党メンバーが政権に就いた」とウクライナを非難した。

 西欧の一部にも新政権を危険視する発言が出始めている。ドイツ最大野党・左派党のギジ議員団長は連邦議会(下院)で「(ウクライナの)新政権にはファシストがいる。米国や欧州連合(EU)による新政権承認は早すぎた」と訴えた。

 こうしたレッテルを払拭(ふっしょく)しようと、広場ではデモ隊が路上にレンガを並べて「プロパガンダをやめて。ここにはファシストはいない」との言葉を作った。プーチン大統領の政敵で元石油大手ユコス社長のホドルコフスキー氏は9日、広場を訪れ「ロシアのプロパガンダは常にウソばかり。この広場にいるのは過激派ではなく、自由のために立ち上がった人々だ」と演説。広場ではロシア国旗にナチス・ドイツのシンボルマーク「カギ十字」をあしらったシールがあちこちに貼られるなど、「プロパガンダ合戦」の様相を呈している。

 実際、広場の自警団にはデモを支持した一般市民だけでなく、元軍人、極右、民族主義者などが多く交じっている。だが「腐敗した前政権を追い出したのだから、極右も評価できる」(21歳の大学生)との声が若者層からも聞かれ、民族主義勢力の首都での一定の浸透がうかがえる。

悪税が増税される(2)

2014-03-21 08:32:32 | 読書
 増税される消費税、この税には大きな問題がある。今回はその一つを指摘したい。国民は、消費税を間接税だと思っているが、実はそうではない。消費税は間接税ではない、ということをまず指摘しなければならない。

 そうはいっても、国民がそう思うのには理由がある。政府はこう説明しているからだ。

「消費税はモノやサービスにかかる間接税であり、次々と転嫁し最終的に消費者が負担する税金である」

しかし、消費税は、価格に転嫁しなければならない間接税ではない。価格決定権は事業者にあるのだ。国民は、内税の場合価格の5%の消費税が支払うカネのなかに入っている、あるいは外税の場合は価格のほかに5%を支払う。しかし、事実はそうではない。

 たとえば現行の郵便切手。封筒は80円切手を貼る。その80円のなかには5%の消費税が入っているという。となると、80円切手、税抜きでは76・19円となる。それが今度消費税が8%となるわけだが、そうすると82・285円とならなければならない。しかし日本郵便は82円とする。50円切手も税抜き価格は47・619円、8%になれば、51・428円となるわけだが、日本郵便は52円とする。 
 
 つまり、税込み価格を日本郵便が決定しているわけだ

 これは、JRの運賃も同様だ。税込み価格はJRが決定する。すべて同様である。ボクたちはものやサービスを販売している事業者が決めた消費税額を払っているのだ。

 消費税法には根本的な問題がある。消費税の納税義務者は事業者であるという規定はあるが、税を負担する者(担税者)の規定はないのだ。だからボクら消費者には、税を負担する義務はないのである。

 また事業者には、消費税分を価格に転嫁する義務づけ規定もない。ということは、事業者は、それぞれが勝手に「消費税分を価格に転嫁している」のである。

 現行の制度はこうなっている。事業者は、以下のような額を消費税として納入する。

   年間売上高の5%―年間仕入高の5%=消費税

年間税額を決定するのは事業者であって、事業者が自己の責任において年間税額を計算するのであって、一個一個のモノやサービスにかかった税金を集めて納める仕組みではない。

つまり、消費者が税金だと思って負担している消費税分は、実は税金ではなく、モノやサービスの価格の一部であって、事業者は消費者から消費税を預かっているわけではないのである。

 その証拠に、東京地裁の判決(2000年3月26日)には、「消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や薬務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者に対する関係で負うものではない。」とあり、政府もこれを了承している。

 だから消費税として払った金額が、そのまま「消費税」として事業者を通して納めているわけではないのだ。