浜菊会のブログ

半泣き老狼団。一道民が生き抜く為の記録。

9月16日(水)のつぶやき

2015-09-17 06:54:14 | 政治

池田信夫が集団的自衛権と何の関係もない、とか言ってるが、関係大アリ。満州国が攻撃された場合、日本が行使できるのは現在で言う所の集団的自衛権である(自国と密接な関係の国)。当時、集団的自衛権という概念が国際法上存在していなかっただけ twitter.com/310kakizawa/st…


集団的自衛権が国連憲章に明文化されたので、集団的自衛権という区別が生じたもの。第二次大戦以前では、単なる自衛権としか言われていなかった。しかも、自衛権の及ぶ範囲とは、アメリカでさえ「自国」領域内と理解していたと思われ、リットン調査団の結果や国際連盟総会でも日本の自衛権は否定された


自衛権行使が自国領域外に及ぶと考えていたのは、1930年当時、日本とイギリスくらいであり、国際法上の一般原則ではなかった。英は、他国が攻撃された場合に自衛権行使が可能になるのは、条約の存在を基本としていたものと思われる。大英帝国だから、かもしれない。日本の場合には、明確な根拠なし


大日本帝国は、1932年9月の政府声明において、『…今日ノ繁栄ヲ致シ今ヤ同地方ハ国防上国民的生存上帝国ト不可分ノ関係』にある満州国での武力行使は自衛権の発動である、と宣言している。国際連盟に提出の帝国政府意見書においても、満州国と協定締結していた帝国政府は「特殊地位」を獲得と主張


つまり、帝国と不可分な満州国においては、日本は特殊地位にあって(今で言う集団的自衛権発動の対象国)、特殊権益を保護(自国民の生命財産等々)する為の自衛権行使である、という理屈であった。満州国が国防上、国民的生存上不可分との理屈は、安倍政権の説明する理屈と大きな差異は見られない。


こうした帝国政府の言い分は、国際社会では認められず、自衛権の正当性は国際法上失われた。当時の国際社会における国際法上の理解は、不戦条約や国際連盟規約に反する侵略行為であるということだった。現代でも、自国民が武力攻撃で殺害された場合、これを自衛権行使の根拠とするのは米国くらいでは