浜菊会のブログ

半泣き老狼団。一道民が生き抜く為の記録。

3月30日(木)のつぶやき その2

2017-03-31 05:14:46 | 政治

3月30日(木)のつぶやき その1

2017-03-31 05:14:45 | 政治

3月29日(水)のつぶやき

2017-03-30 05:10:58 | 政治

森友学園の土地疑惑に関して

2017-03-29 13:10:13 | 政治
これまでの所、醜聞探し的なことは多いわけだが、論点が拡散してしまい、問題の本質が見えにくくなっている。


一貫して口を閉ざしているのが財務省で、最も重要情報を握っているのに、説明も情報や根拠提示が全くないので、謎が深まる一方ということになっている。

基本的に、定期借地権契約と、土地売買契約なので、慣例的にはどうなっていたかを見てみる。



【未利用国有地等にかかる一時貸付の取扱いについて】

>http://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20110608-2607-14.pdf

対象に『3 処分困難財産(地下埋設物の存在などにより処分が困難な財産)のうち暫定活用可能と認められる財産 』という例がある。
随意契約になるのはどういう場合か、売却の希望がある場合についても書かれている。
貸す国にも、借り手側にも、原則として「何か有害なものが埋まっている」という認識があるということを前提として、このような契約なり取扱いなりを行う、ということであると思われる。


次は定期借地権について、である。


【売却困難財産等に関する事業用定期借地権の設定について】

>http://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20120302-0833-14.pdf


標準的な賃借権の期間は10~30年で、しかも終局的には原状回復義務を課すというものである。
森友学園の定期借地権契約は、「買い取りが必然」ということを見越した、平たく言えば「今はお金ないから買えないけど、いずれ買うことにしよう」というものだということ。


また瑕疵がある場合の特約等についても、次のような規定が書かれていた。


8 特約事項

⑴ 定期借地契約であることに鑑み、次の特約事項を付するものとする。

① 貸付期間満了後契約の更新は行われないこと。
② 建物改築による貸付期間の延長は行われないこと。
③ 貸付期間が満了したとき又は貸付契約が解除されたときに、建物の買取り、必要費及び有益費の償還を請求できないこと。


⑵ 借地契約の終了時の確実な返還を担保するため、次の特約事項を付するものとする。

① 貸付期間が満了する日、又は貸付契約が解除されたときは国の指定する期日までに、貸付財産上の建物その他工作物を除去し、貸付財産を原状に回復し、国に更地で返還すること。
② 貸付相手方が更地返還義務に違反した場合は、原状回復に要する費用を貸付相手方に請求すること。

⑶ 貸付期間が満了する日までに貸付財産が更地返還されなかったときは、貸付期間の満了する日の翌日から更地化するまでの期間(国が貸付相手方に代わって更地化した場合は、更地化するまでの期間)に係る貸付料相当額を、損害賠償金として貸付相手方に請求するものとする。

⑷ 貸付相手方が契約を解除した場合には、貸付料年額に相当する額(残存期間が1年に満たない場合は残存賃料)を貸付相手方から徴収することとする。

⑸ 貸付財産に地下埋設物や土壌汚染等が存することを明示したうえで貸付けする場合は、標準合意書式を以下のとおり修正して使用すること。


(特約条項)

第 11 条 乙は、貸付物件について、別途交付する調査報告書(写)等に記載されている地下埋設物(有害物質)のかしが存在することを了承したうえ、貸付物件を借り受けるものとする。

(かし担保)

第 11 条の 2  甲は、本契約締結後、貸付財産に隠れたかしが発見された場合には、民法第 570 条に規定する担保の責任を負う。
ただし、調査報告書(写)等に記載された事項については免責されるものとする。

2 第 11 条(特約条項)のかしについては、前項の隠れたかしに該当しない


こうした定期借地権の設定は、民間事業者の場合に限らず、地方公共団体であってもほぼ同様の契約関係になっている。森友学園の場合だけ、全然違う契約内容になるというのも疑問である。


上記2つの通達というのは、法ではないので、原則としてこのように行うというものであるが、特例的な処理というのが不可能ということではないようだ。それが「特例処理」というものであり、
『本通達により処理することが適当でないと認められる場合には、その事由を付した処理案により理財局長の承認を得て処理することができるものとする。』
と書かれている。


やはり、「理財局長の承認」というのが要点となり、森友学園の処理に関して理財局長が関与しないと、有益費約1.3億円の支出は不可能であったと考えざるを得ない。


国の歳入に関する書類のはずで、定期借地権契約書の原本は必ず保管されているはずである。これを公開しなければ、疑惑は解消されないだろう。売買契約書についても同様である。



もう一点、ずっと気になっていたのが、形質変更時の届出であった。

豊中市の指定区域は、こちら

>https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kankyoseisaku/hozen_kougai/hozen_kougai_topics/osenkuiki_shitei.html

で、小学校建設地は形質変更に該当するはずだから、届出を出しているかどうか、というのをツイートで書いてきた。きっと形質変更に該当するはずだから、と思ったので。
豊中市購入の隣地が指定区域に記載されており、近隣地(1503番)も記載があるのだが、1501番がないのでそう考えてしまったわけだ。これは違っていました。すみません

>http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kankyoseisaku/hozen_kougai/kankyouhozen/a.files/H26_kankyouhozen_5.pdf


それは、元々が「形質変更時要届出区域」に指定されていたのだった。これに全く気付いていなかった。
それが「形-8号」であり、かえって本件学校建設工事に伴い、指定が解除されたということだったのだ。平成27年10月26日に指定解除というのが、豊中市HPに記載されていたものである。


重要な点は、この区域指定は平成25年4月26日、ということだ。2013年の4月ということは、森友学園が土地購入希望を言い出す前の時点である、ということ。

参考資料として、次の2つから時系列を拾ってみた。
・東京新聞 2月25日付
>http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201702/CK2017022502000164.html

・民進党福島議員の予算委員会提出資料


◆2013年
1月  所有権移転を錯誤で抹消登記
3~4月  大阪航空局が近畿財務局に売却を依頼
4月  当該地は、形質変更時要届出区域に指定
6月  近畿財務局が土地利用の希望者募集
9月  森友学園が購入希望


◆2015年
5月29日  売買特約付き定期借地権契約
7月下旬頃 学園工事開始
10月26日  形質変更時要届出区域 指定解除
      籠池理事長から総理夫人付、谷氏宛ての手紙
11月  FAX回答


◆2016年
3月11日  新たな地中の産廃を大量に発見  
3月15日  国有財産審理室長と籠池理事長面談
3月24日  土地購入の意思を近畿財務局に伝達
3月31日? 財務局と大阪航空局が現地視察 見積
4月6日  学園に有益費1億3176万円を支払
6月20日  売買契約  



問題は、2016(H28)年4月に支払われたお金が、どういうものだったか、ということ。深い地点から、新たに発見されたゴミの処理費用ということではないはずだろう。それは、土地代金から差し引かれている金額だから、である。

では、何か?
2015年に実施された工事で、形質変更時要届出区域の指定解除となった工事の費用ということか?

だが、貸借契約時点において、当該地が土壌対策法上の指定区域であったことは明白であり、国が契約時にその事項を言わない理由はない。また、指定は公知なのであって、借り手たる学園側も認識していたはずだ。
それは、契約条項の11条における、瑕疵担保に関する文言から推定すると、貸し手責任から除外されているであろう、ということ。そもそも指定区域であって、工事の際に「形質変更届」を学園側が申請しているのだから、「隠れた瑕疵」であるはずがない。瑕疵(=土壌汚染)を知らなかったなら、届出できないでしょ?


財務省は「隠れた瑕疵」の工事費を払ったのではないとすれば、何の費用を返還したのか?


また、籠池理事長の手紙というのが公表された。
共産党の大門議員が国会質問したらしい。そこで、菅官房長官は「手紙を全文読んだ、ゼロ回答だ」と答弁した。そもそも、手紙の存在を示す封筒を先に公表したのは、政府だったわけだしな。

>http://www.sankei.com/politics/news/170323/plt1703230066-n1.html
(一部引用)

政府が公表したのは(1)籠池氏側が谷氏宛に郵送した封筒(2)財務省国有財産審理室長の田村嘉啓氏から得たとする回答文(3)谷氏が籠池氏に送ったファクスの計3点。ファクスは籠池氏が同日の衆院予算委員会の証人喚問で言及したものとみられる。
 公表された封筒の消印は平成27年10月26日付で、宛先は首相官邸の住所で「内閣総理大臣夫人付 谷査恵子氏」とある。政府関係者によると、2枚の手紙が同封されていたが、籠池氏側が元国有地のことで昭恵夫人に相談するような内容は書かれていないという。この関係者は「籠池氏側から谷氏に届いた最初の手紙だった。籠池氏側の同意が得られれば手紙を公表する用意がある」と話している。


この手紙の文面からすると、ちょっと変だなと感じるものがあった。それは、契約から5か月経たないうちから、「平成27年度に予算化されておらず、平成28年度初めになる(支払う)などという考えられないことが起こっている」というようなニュアンスの文面があったはず(テレビでちらっと見たのでうろ覚えです)。


工事開始から、高々数か月しかたってなくて、27年度予算は前年度に決められるもので、今工事費用として払ったからって、予算化されてないことは明らかだし、27年度予算が決められる時点で、籠池の産廃処理の工事代金が想定できるわけがないので、予算化されてないというのは当たり前の話なのだ。

けれども、どういうわけか28年度予算案が通ってもいないうちから、籠池は2015年10月末の手紙を書いた時点で、28年度当初に何かの金が払われる、ということを知っていたことになる。何故?
仮に定期借地権の瑕疵費用について、財務省側が今年は無理ですが、来年度以降に払います、と説明したとして(その取扱い自体が間違ってると思うけど)、籠池は何故年度当初に「工事費用が返還される」ことを知った(考えた)のだろうか?そう思ってなければ、手紙には書けない話のはずなのに。

菅官房長官がやったこれまで最大のミス、と言ったでしょう?w
それは、官房長官が政府見解として、あのFAXなり封筒なりを公開したことだ、って。政府が公式に情報を開示する場合には、「落とし穴」レベルが取り返しのつかないものなので、後には退けなくなるわけですよ。官房長官が認めた、読んだ、といったレベルになると、ネット上のインチキデマとか、おバカ報道機関の都合のいい提灯記事レベルとは、モノ(格)が違うんだわ。水戸黄門の「印籠」みたいなもので、出したら最後、ケリを付ける必要が出てくるでしょう?なので、使う場合には、余程慎重にやらないと墓穴に直結するんだわ。


こうして、疑惑がやはり持ち上がってくるのだよ。
通達などから推測すると、

①定期借地権設定の場合、有益費は請求できない契約になっているらしいが?
→何故、森友学園には支払われたのか?

②瑕疵担保の特約条項は、「形質変更時要届出区域」指定の本件土地において、賠償すべき瑕疵には該当しないはず
→何故、森友学園に有益費として支払われたのか?
 この工事費用でなければ、何の代金か?

③籠池の手紙文で、「28年度はじめに」なることを、彼はどうやって知ったか?

④平成28年4月6日の支出負担行為の算定根拠となった予算執行に関する書類は何故開示できないか?


あと、形質変更時要届出区域の指定解除について、大阪府知事が汚染がないということを認めたわけですよね?下記の解除手続きに沿って、やりましたということですね?

>https://www.env.go.jp/water/dojo/gl_ex-me/pdf/09_chpt5-4.pdf


なのに、解除を申請した、森友学園が、また「地中に産廃が大量に埋まっている!」と言い出した、と。その場合、解除申請は、妥当だったのかどうか、という新たな問題が生じるのでは?
しかも近畿財務局は敷地内に保管を言ったのでしょう?

大阪府知事の行った、形質変更時要届出区域の指定解除は、きちんとできていたんですかね?

これは、大きな問題ではないから、まあいい。


財務省は、予算決算の書類を、保管してない、とは言えないでしょう?
郵便局の振込用紙に血道を上げる前に、まず、財務省の書類をきちんと出させろよw


過去の例や通達と異なる契約関係とするには、その事由を記載し理財局長の決裁を受ける必要があるので、森友学園にのみ適用された条項や契約関係の特約を決定した理財局長の決裁書類は、保存義務があるでしょう?



更に、面白い記録が。

>http://www.toyo-2.jp/archives/41587688.html


建築計画のお知らせ

では、着工予定が27年3月1日、竣工が28年3月31日、ということだったわけね。土地取得は、ずっと先なのにw
貸借契約が5月なのに、工事計画だけは、ずっと以前から決まっていた、と。


国有財産特別措置法で、減額の特例を適用できても、森友学園の取扱いは特別であると思われる。


3月28日(火)のつぶやき

2017-03-29 05:09:47 | 政治