国交大臣の執行停止を違法として抗告訴訟を提案している弁護士さんたちがおられるのでしょうか。その論立ての裏付けのようなものが、理解できないのですよね。執行停止は一時的措置であって、永遠に「裁決を出さない」ということは審査庁にはあり得ない。裁決不服なら県は合法に訴訟提起できる
@hamagikukai 失礼を承知で申し上げますが、行政法学者さんたちや弁護士の方々も含めて、地方防衛局長の異議申立て権が条文中に認められている、ということを知っていた方々はどれほどおられたのでしょうか?法律において権利行使が認められているということをどう説明するのでしょう?
@hamagikukai この法律の存在を知っていれば、これが違憲立法であることをかなりの説得力をもって説明できねばなりませんよね。それとも、この22条において、何故行政不服審査法上の異議申立権行使が防衛局長に認められているのか、それが例外的である理由とか、説明できねばならない
今後の行政不服審査法の改正で国の不服申立て権が行使不能になるとか、元の立法主旨として国民の救済を目的としているから行政機関が行使するのはおかしい、といった論があることも理解できます。が、現実の裁判では、今、どう解釈しどう戦えるか、なのです。単に「国が行使するのはおかしい」と、
自身の見解を言うだけでは、戦いにならない。先に挙げた法律は、防衛大臣の権限に書き換えられましたが、改正以前には防衛大臣がいない時代において(防衛庁だったから)、内閣総理大臣権限として規定されていたはずです。少なくとも防衛省が設置された時、改正だったわけで、違憲な条文であることを
知っていたのであれば、どうして当時にから「この法律は国に行政不服審査法上の異議申立て権があるのはおかしい、行使できないよう法改正すべきだ」といった意見を行政法の学者さんたちが出せばよかったのでは?出さなかったのは何故でしょうか?知らなかったから、ですか?
行政不服審査法上の不服申立て権は、国の一機関にあるか否か、という学説を争うのでなく、眼前の裁判に勝つ方法論が必要なのです。国民が行使するもので行政機関が使うのはおかしい、という大義は正しくとも、裁判には勝てない。理想論の素晴らしさを競うものではないので。国が行使しても、それでも
なお、勝つ方法を考えるのが弁護士さんの仕事なのではないですかね。審査請求権はおかしい、執行停止はズルいぞ、と口で言うだけでは、裁判所を説得できない。相手のその主張を受け入れてもなお、勝つ方法が大事なんだ。
執行停止決定ですね、わかりました、と受け入れれば、国は自らが主張した点を翻すことができなくなる。国が執行停止に使った理由は全部認めざるを得なくなるんだ。それは「重大な損害」が存在しこれを回避すること、二度と損害回復不能なので緊急措置として停止させること、が否定できなくなる
これこそが、行政訴訟における「重大な損害」の要件を満たすのであり、国を訴えた場合には国はこれを否定する論証を行えなくなるんですってば。今も係争中の住民が提訴している承認取消訴訟でもいいし、普天間基地の停止を求める訴訟とかを提起すれば、まんま使えるのだよ。国自身が言った文言を、だ
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防衛局が私人同様であり、一事業者である、と国が言う説は、非常に狙い目なんだ。その方が都合がよいのだよ。埋立の知事承認にしても、自治体の判断の権限は優先されて当然となる。知事承認がないものは、原則として国といえども埋立できない、ということだ。だって一事業者に過ぎないから。
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これは、事業の可否判断において、地域(自治体)の判断基準や裁量権の範囲が法的に認められて当然だ、ということを肯定する。なので、国の「一事業者」説は使い道があるんだ。国がやれと言えば、知事は全部無条件にOKと言え、という仕組みではない、ということを意味するんだ。
なので、一事業者に過ぎないこと、不服申立て権は行使できること、故に審査請求も執行停止も現行法上では「ありうること」として、これら国の主張を受け入れることは難しいことではない。その上で、代執行請求訴訟は確実に違法が確定できる。裁決の権利行使が留保されているから。必然にそうなる
普通の裁判官の判断を想定すれば、国は代執行裁判で一敗地に塗れるだろう。だって無理筋だから。国に打撃を与えることができる。だが、代執行を封じられても、裁決は残っているから、取消の裁決がされるだろう。自治体は裁決が出れば、裁決結果を不服として裁判ができる。裁決を遅延されたら?
裁決を出すよう求める申立てを行える。国が徒に裁決を宙に浮かせて、裁決を遅らせたなら、これも攻撃材料とできる。今、国が工事作業を無理矢理推進しているが、これも違法に違法を重ねようという姿勢であることの傍証として使える。まさしく執行停止権限を悪用し工事を進めんが為、と立論できる
執行停止は、行政訴訟上でも同じく執行停止(25条)があるでしょう?法の主旨というか目的としている所は一緒なのですよ。この裁判所決定を覆せるのは総理大臣異議のみであり、特別の強権発動だ。大臣の出した執行停止決定というのは、それくらい重いということ。停止するほどの保護法益とは
もの凄く甚大な被害があるもの、ということなんだ。取り返しのつかないような被害、だ。これを逆用するべきなんだ。
国は、代執行ができないと死活的に困るはずだ。たとえ農水省と国交省の裁決で国側有利な結果を出し、知事の取消処分を取り消せたとして、埋立承認が復活することにはなれど、工事の具体的作業については、恐らく変更申請をしないと「実質的に埋立作業ができない」状態なのかもしれない。
変更の承認は知事の権限になっているから、その時間がかかる。また、不承認となれば、今回同様に執行停止と裁決という作業が残るだろう。一方で、裁決に関する裁判が行われることになるだろう。予想では、裁決→不服として県が係争処理委員会に申立→90日以内に審査結果→高裁提訴、か
国交省が裁決を出さない場合でも、やはり「裁決を出すように求める」申立てを行い、90日以内に国地方係争処理委員会が結果を出さない場合には、高裁に提訴できるはずだ。なので、兎に角、ここは国の代執行請求の裁判で勝つことが大事。裏では、住民提訴の承認取消訴訟が継続してるから、望みはある
執行停止の抗告訴訟をどうしても提起したい、という弁護士さんたちは、住民が提訴している行政訴訟を全力で支援してあげてほしい。これが勝つと、沖縄県が提訴せずとも確定判決を得ることができるから。主張点も裁判の争点も住民提訴の訴訟と基準は変わらない。国と県との裁判結果次第かもしれない
裁判前に準備できることとして、反対運動を行っている人たちの中で時間がある方は、辺野古沖で海保に拘束されたりした人の数を、新聞記事等から分かる人数を、毎日、日付毎に記録して欲しい。琉球新報や沖縄タイムズには出ているはず。人数の算出元となる新聞も記録するのが望ましいでしょう。
制限が課せられた7月2日以降だったか、それからの人数がどれくらいになっているか、の数字が必要になるのです。海保に法廷で証言させようとしても、答えないという戦術に出てくる可能性があるので、自前で数字を集めておくことが役立つのです。暴力団みたいな海保をやっつける為に必要なんだ
代執行を巡る裁判では、単に国の請求を退けるだけではダメなんだ。相手側の決定的弱点を攻撃して、たとえ裁決の権限を行使できる場合であっても、裁判での争論の結果出てくるものと大きく違うことを許さない、というふうに追い込めるチャンスになるから。その一つが、制限海域の提供が違法という主張だ
防衛省告示第123号を根拠として、国が好き勝手に海域を提供でき、自由に利用制限を課すことができる、という国の言い分を、粉砕する必要があるんだ。これが違法であるとなれば、国は最初に戻って手続きをやり直さねばならなくなるんだ。当然一事業者に過ぎないから、厳格な手続きを踏ませられる