浜菊会のブログ

半泣き老狼団。一道民が生き抜く為の記録。

11月29日(日)のつぶやき

2015-11-30 06:33:02 | 政治

暴力団もどきの愚連隊、海保の暴行記事が一切でなくなってるな。これはどうしたことか。毎日のように、海上でカヌーを何艇何人拘束した、と報道されていたのにな。昨日、今日は、海保はお休みか?
それとも、臆したか?クズ野郎ども。
貴様らの所業は、許されるものではないぞ。


@hamagikukai ヤクザ以下の暴力集団が、違法を繰り返しているわけだ。卑怯な腰抜けどもなんだ。


@hamagikukai こう書いたら、海保の拘束した人数の記事が全く出なくなってしまった。これはどうしたことか?
裁判の証拠が減ってしまうではないか。



11月28日(土)のつぶやき

2015-11-29 06:31:13 | 政治

県、新基地は「違憲」 辺野古代執行訴訟、答弁書と準備書面提出 - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース ryukyushimpo.jp/news/entry-179…


県、9人を証人申請 国主張に多角的反論へ - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース ryukyushimpo.jp/news/entry-179…


国に対し辺野古の制限海域について尋問するといい。「告示前に農水大臣の意見照会を行ったか?」「それは何の法律に基づくものか?」「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律」か?


「漁船操業制限だけなら、漁船以外の海面の自由使用は制限できるのか?」「他の省庁の大臣には意見照会しなかったのか?」「海が国有財産であるというなら、国有財産法に規定される財産か?」「国有財産法2条にいう国有財産なのか?」「もし国有財産ならば、財務大臣の協議が必要なのではないか?」


それとも「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律」により2条規定にて国有財産の使用を認めたのか?それならば、第7条の規定で意見聴取が必要ではないか?


いずれにせよ、海面使用を無条件に認めることができる法的根拠を言ってみよ。しかも、その効果により、土地収用法5条にいう権利を制限するか消滅させられるのであれば、それを証明せよ。どのような手続きを実施すると、土地収用法と同等の効果が生じるのか?駐留軍用地特措法では海の制限は不可能だ


国は法に則り違法な手続や処分を行わないことを前提としているのであるから、違法に本件海域が提供されているにも関わらずこれを是認して、後続の埋立承認を維持することが公共の福祉の要請であることなど到底あり得ない。違法に違法を重ねたり潜脱を認めてしまえば、行政における遵法原則は崩壊する。


国は意図的にこうした潜脱を繰り返しているものである。その一例が制限海域の提供・海保の身体拘束であったり、執行停止を決定した大臣が代執行の請求を行うといったことで、一見して明白な違法を繰り返しているのである。国を咎める存在がないことを悪用しているが、これに対抗できるのは司法のみ


国のいう前知事の瑕疵の有無や、現知事の取消処分の違法の有無に関わらず、根本的に国の代執行の請求自体が、「本案には理由がなく」、請求の前提となる地方自治法245条の八の要件を満たすものではあり得ず、請求の体をなしていない。徒に法を悪用しているに過ぎない。日米関係や


米軍の配置云々や防衛政策上の専門的技術的観点の云々といった点も、代執行請求の手続において不適法である限りにおいては、検討すべき論点にさえなるものでない。執行停止は裁決を出す場合においてのみ許容される処分であって、裁決を前提としない執行停止決定は違法であり、代執行は言うに及ばず。


裁決を出さない執行停止決定など、あり得ないということである。米軍など無関係に代執行はできないのである。また国は、重大な不利益として普天間基地の危険を言うが、埋立工事の是非が「普天間基地の危険」を与えているものでないことは明らかであり、周辺住民の受けている重大な損害も同様である。


埋立工事の承認を知事が与えようと与えまいとに関わらず、「普天間基地の危険と重大な損害」を直接的に及ぼしているのは、米軍の基地の使用であり運用であることは間違いない。他の理由は存在しない。従って、国のいう重大な損害や公益を害するとの最大の理由となっている普天間基地については、


米軍による使用または運用が直接原因であるから、これを是正させるべき義務を国が負うものと言うべきである。本件埋立工事が、現に存する普天間基地の危険や回復不可能な程に重大な損害を与えるのではなく、米軍が与えるのである。基地の使用ないし運用を変える措置が危険の低減ないし被害縮小となる


ことは疑いの余地がない。本件埋立工事の存在には無関係に、国の主張する「普天間基地による危険や重大な損害」が存在してきたのである。埋立承認の申請前から危険だったのは明らかで、申請後に普天間基地の危険が大きくなったのであれば、国はその証明をするべきである。できるわけがないけど



11月26日(木)のつぶやき その2

2015-11-27 06:25:08 | 政治

そのような申請をするように、と国交省の裁決で「言わせる」んだ。相手は国の機関ではあるけれど、一事業者同然なのだから、審査庁の指摘をしっかりと受けてもらえばいい。そこに追い込むには、代執行の請求には理由がない、だけではなく、裁判で国の違法や不当を逐一指摘してゆくことが必要だ


その手始めとして、海保の暴虐と違法行為の数々が役立つことになるんだ。あいつらが、暴力では圧倒的に弱い人々に対して行った理不尽な振舞いを、何としても後悔させてやらねばならないんだ。赤子をひねるが如く圧倒的な力の差がありながら、それを恐怖の植え付けに利用するなんざ、許すことはできない



11月26日(木)のつぶやき その1

2015-11-27 06:25:07 | 政治

国交大臣の執行停止を違法として抗告訴訟を提案している弁護士さんたちがおられるのでしょうか。その論立ての裏付けのようなものが、理解できないのですよね。執行停止は一時的措置であって、永遠に「裁決を出さない」ということは審査庁にはあり得ない。裁決不服なら県は合法に訴訟提起できる


@hamagikukai 失礼を承知で申し上げますが、行政法学者さんたちや弁護士の方々も含めて、地方防衛局長の異議申立て権が条文中に認められている、ということを知っていた方々はどれほどおられたのでしょうか?法律において権利行使が認められているということをどう説明するのでしょう?


@hamagikukai この法律の存在を知っていれば、これが違憲立法であることをかなりの説得力をもって説明できねばなりませんよね。それとも、この22条において、何故行政不服審査法上の異議申立権行使が防衛局長に認められているのか、それが例外的である理由とか、説明できねばならない


今後の行政不服審査法の改正で国の不服申立て権が行使不能になるとか、元の立法主旨として国民の救済を目的としているから行政機関が行使するのはおかしい、といった論があることも理解できます。が、現実の裁判では、今、どう解釈しどう戦えるか、なのです。単に「国が行使するのはおかしい」と、


自身の見解を言うだけでは、戦いにならない。先に挙げた法律は、防衛大臣の権限に書き換えられましたが、改正以前には防衛大臣がいない時代において(防衛庁だったから)、内閣総理大臣権限として規定されていたはずです。少なくとも防衛省が設置された時、改正だったわけで、違憲な条文であることを


知っていたのであれば、どうして当時にから「この法律は国に行政不服審査法上の異議申立て権があるのはおかしい、行使できないよう法改正すべきだ」といった意見を行政法の学者さんたちが出せばよかったのでは?出さなかったのは何故でしょうか?知らなかったから、ですか?


行政不服審査法上の不服申立て権は、国の一機関にあるか否か、という学説を争うのでなく、眼前の裁判に勝つ方法論が必要なのです。国民が行使するもので行政機関が使うのはおかしい、という大義は正しくとも、裁判には勝てない。理想論の素晴らしさを競うものではないので。国が行使しても、それでも


なお、勝つ方法を考えるのが弁護士さんの仕事なのではないですかね。審査請求権はおかしい、執行停止はズルいぞ、と口で言うだけでは、裁判所を説得できない。相手のその主張を受け入れてもなお、勝つ方法が大事なんだ。


執行停止決定ですね、わかりました、と受け入れれば、国は自らが主張した点を翻すことができなくなる。国が執行停止に使った理由は全部認めざるを得なくなるんだ。それは「重大な損害」が存在しこれを回避すること、二度と損害回復不能なので緊急措置として停止させること、が否定できなくなる


これこそが、行政訴訟における「重大な損害」の要件を満たすのであり、国を訴えた場合には国はこれを否定する論証を行えなくなるんですってば。今も係争中の住民が提訴している承認取消訴訟でもいいし、普天間基地の停止を求める訴訟とかを提起すれば、まんま使えるのだよ。国自身が言った文言を、だ

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防衛局が私人同様であり、一事業者である、と国が言う説は、非常に狙い目なんだ。その方が都合がよいのだよ。埋立の知事承認にしても、自治体の判断の権限は優先されて当然となる。知事承認がないものは、原則として国といえども埋立できない、ということだ。だって一事業者に過ぎないから。

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これは、事業の可否判断において、地域(自治体)の判断基準や裁量権の範囲が法的に認められて当然だ、ということを肯定する。なので、国の「一事業者」説は使い道があるんだ。国がやれと言えば、知事は全部無条件にOKと言え、という仕組みではない、ということを意味するんだ。


なので、一事業者に過ぎないこと、不服申立て権は行使できること、故に審査請求も執行停止も現行法上では「ありうること」として、これら国の主張を受け入れることは難しいことではない。その上で、代執行請求訴訟は確実に違法が確定できる。裁決の権利行使が留保されているから。必然にそうなる


普通の裁判官の判断を想定すれば、国は代執行裁判で一敗地に塗れるだろう。だって無理筋だから。国に打撃を与えることができる。だが、代執行を封じられても、裁決は残っているから、取消の裁決がされるだろう。自治体は裁決が出れば、裁決結果を不服として裁判ができる。裁決を遅延されたら?


裁決を出すよう求める申立てを行える。国が徒に裁決を宙に浮かせて、裁決を遅らせたなら、これも攻撃材料とできる。今、国が工事作業を無理矢理推進しているが、これも違法に違法を重ねようという姿勢であることの傍証として使える。まさしく執行停止権限を悪用し工事を進めんが為、と立論できる


執行停止は、行政訴訟上でも同じく執行停止(25条)があるでしょう?法の主旨というか目的としている所は一緒なのですよ。この裁判所決定を覆せるのは総理大臣異議のみであり、特別の強権発動だ。大臣の出した執行停止決定というのは、それくらい重いということ。停止するほどの保護法益とは


もの凄く甚大な被害があるもの、ということなんだ。取り返しのつかないような被害、だ。これを逆用するべきなんだ。


国は、代執行ができないと死活的に困るはずだ。たとえ農水省と国交省の裁決で国側有利な結果を出し、知事の取消処分を取り消せたとして、埋立承認が復活することにはなれど、工事の具体的作業については、恐らく変更申請をしないと「実質的に埋立作業ができない」状態なのかもしれない。


変更の承認は知事の権限になっているから、その時間がかかる。また、不承認となれば、今回同様に執行停止と裁決という作業が残るだろう。一方で、裁決に関する裁判が行われることになるだろう。予想では、裁決→不服として県が係争処理委員会に申立→90日以内に審査結果→高裁提訴、か


国交省が裁決を出さない場合でも、やはり「裁決を出すように求める」申立てを行い、90日以内に国地方係争処理委員会が結果を出さない場合には、高裁に提訴できるはずだ。なので、兎に角、ここは国の代執行請求の裁判で勝つことが大事。裏では、住民提訴の承認取消訴訟が継続してるから、望みはある


執行停止の抗告訴訟をどうしても提起したい、という弁護士さんたちは、住民が提訴している行政訴訟を全力で支援してあげてほしい。これが勝つと、沖縄県が提訴せずとも確定判決を得ることができるから。主張点も裁判の争点も住民提訴の訴訟と基準は変わらない。国と県との裁判結果次第かもしれない


裁判前に準備できることとして、反対運動を行っている人たちの中で時間がある方は、辺野古沖で海保に拘束されたりした人の数を、新聞記事等から分かる人数を、毎日、日付毎に記録して欲しい。琉球新報や沖縄タイムズには出ているはず。人数の算出元となる新聞も記録するのが望ましいでしょう。


制限が課せられた7月2日以降だったか、それからの人数がどれくらいになっているか、の数字が必要になるのです。海保に法廷で証言させようとしても、答えないという戦術に出てくる可能性があるので、自前で数字を集めておくことが役立つのです。暴力団みたいな海保をやっつける為に必要なんだ


代執行を巡る裁判では、単に国の請求を退けるだけではダメなんだ。相手側の決定的弱点を攻撃して、たとえ裁決の権限を行使できる場合であっても、裁判での争論の結果出てくるものと大きく違うことを許さない、というふうに追い込めるチャンスになるから。その一つが、制限海域の提供が違法という主張だ


防衛省告示第123号を根拠として、国が好き勝手に海域を提供でき、自由に利用制限を課すことができる、という国の言い分を、粉砕する必要があるんだ。これが違法であるとなれば、国は最初に戻って手続きをやり直さねばならなくなるんだ。当然一事業者に過ぎないから、厳格な手続きを踏ませられる



11月25日(水)のつぶやき その2

2015-11-26 06:22:13 | 政治

代執行裁判が、事前の予定と大きく違っていて、マズかったと官邸が自覚しているなら、今後には正面作戦以外の手が来ることを覚悟せねばならない。司法への介入か?県庁内部に篭絡か?醜聞などのネガティブ情報で陥れか?メディア工作で大衆操作か?
あらゆる手段と戦う腹積もりが必要ということ


人的情報収集は、沖縄県という地域性がより強い場合には、かなりの意味も効果もあるだろう。どこの部分に働きかけると「政府側に都合のよい行動をしてくれるか」というのが分かる人間というものがいるんだよ。示唆を受ける人たちは必ずしも悪気があるわけでなく、加担意識もない。が、罠にハマる


直接的に、官房長官とかから命令が来る、なんてことは通常はないわけだ。別の幹部や上司なんかを介在させて、情報や命令や伝達などがやってくる。どういうルートが使われてるかは、多くの場合不明なんだ。だが、した方がいい、とか、すべき、というのは、良い場合もあるが逆効果のこともある。


国が代執行の訴訟を仕掛けてきたみたいに、大失態となることもあるってことだ。それと同じく、慎重に考えないと、策にハマって相手側のお手伝いになってしまうことはあるんだ、ってこと。意図や目的が良くても、結果が最悪なら、やらない方がマシ。国交大臣の執行停止取消訴訟は非常に危険!